戦前の神社参拝強制と、いまここにある「日の丸・君が代」強制と

みなさま、「おしつけないで 6.30リバティ・デモ」にご参加ください。

私たちの主張は、「日の丸・君が代」反対ではなく、「日の丸・君が代強制」に反対なのです。「日の丸・君が代」が大切で大好きだという方のなかにも、「強制はよくない」と言ってくださる方は大勢います。思想や良心のあり方についての強制のない、みんながのびやかに生きることのできる社会を目指して、 「君が代」の強制と処分をはねかえすために、ご一緒にデモに参加していただけませんか。

私たちは、主張します。

「国旗・国歌」にどのような考えをもとうと自由であること、
「国を愛する」気持ちを押しつけることはできないということ、
学校に自由を取り戻したいということ、を。

この思いを広く訴えるために、私たち「君が代」裁判4次訴訟原告有志はデモを企画しました。歌ったり、踊ったり、シュプレヒコールをあげたり…。思い思いのスタイルで楽しく渋谷の町を歩こうと思っています。6月30日は“鳴り物”などを持ってお集まりください。

私たちと一緒に楽しく歩きましょう

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日時 6月30日(土曜日)
集会 18時半~ ウィメンズプラザ・視聴覚室
(表参道・青山学院大学前)
報告 澤藤統一郎(弁護士)「4次訴訟の現段階」
デモ 原宿・渋谷を歩く予定
主催 おしつけないで! 6・30リバティ・デモ実行委員会

下記のチラシをご覧ください。

リバティデモチラ
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このリバティデモ出発前の集会では、私が報告する。テーマは、「4次訴訟の現段階」。いま、東京「君が代」裁判(懲戒処分取消等請求訴訟)4次訴訟は、東京高裁で半分勝ち半分負けて13人が上告している。7月6日までに上告理由書を提出しなければならない。いま、弁護団は必死になって、この上告理由を執筆している。

以下に、お読みいただいて分かり易く面白そうなところをピックアップしてご紹介したい。「原判決(東京高裁第12民事部(杉原則之裁判長)2018年4月18日)には、憲法20条(信教の自由保障条項)解釈の誤りがある」とする上告理由中の一節。但し、引用がすべて原文のとおりではない。

1 原判決における、信教の自由侵害の主張を排斥する説示の中心部分は、「卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱は,‥一般的,客観的に見て,儀式的行事における儀礼的所作に当たる行為であり,それを超えて,宗教的意味合いを持つ行為であるということはできない」「卒業式等における起立斉唱等は,儀式的行事における学校職員という社会的な立場にある者としての行動にすぎず,本件通達及び本件各職務命令が,クリスチャンである教員らの信仰を否定したり,その信仰の有無について告白を強要したりするものであるということはできない」「クリスチャンである教員らが信仰者としての本心においてはなしがたい外部的行動を求められることとなり,その限りにおいて,その信教の自由についての間接的な制約となる面があるとしても,10・23通達及び本件各職務命令の目的及び内容並びに上記の制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に衡量すれば,上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められる」という簡明なものである。

2 以上の原判決の説示における「論理」は、わが国の憲法史を学んだ者にとって、大日本帝国憲法時代における天皇制政府が信教の自由侵害を糊塗したロジックの引き写しであることが一見明白である。
大日本帝国憲法28条は、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」と規定した。
この条文によって曲がりなりにも「信教ノ自由ヲ有ス」るはずの「日本臣民」は、その実態において神社参拝や宮城遙拝を強制された。とりわけ、学校ではあからさまな公権力による宗教行事への参加強制がまかり通っていた。
その事態は、法治主義が無視され蹂躙された結果ではない。形骸としての法治主義は貫徹されたが、憲法の歪んだ解釈によって実質的に信教の自由侵害がもたらされたのである。
今、日本国憲法下にあって、裁判所のロジックが戦前と同様の過ちを繰り返そうとしている。

3 天皇制下の戦前といえども、国民に対する国家神道行事への参加強制は、その実質において旧憲法28条で保障された「信教ノ自由」の侵害にあたることに疑いの余地はない。これを、形式における合憲性を取り繕う論理として編み出されたのが、(1)「神社は宗教に非ず」とする神社非宗教論であり、(2)宮城遙拝や神社参拝は「臣民タルノ義務」であるとする、両様の公権解釈であった。
神社非宗教論は、公権力が宗教を恣意的に定義することによって、「信教の自由」の外延を限定する論法である。天皇制政府とその忠実な吏員とは、「神道には創始者がいない」「神道は教義の体系をもたない」「単なる自然崇拝である」「祖先の祀りに過ぎない」‥、等々の「宗教であるための必須の諸条件」を欠くことをあげつらって、神社や神道の宗教性を否定し、神道行事への国民の参加強制を信教の自由侵害とは無関係なものとした。
今日振り返って、神社非宗教論の「法論理」には、次の2点の問題性の認識が重要である。
その一は、公権力がいかようにも宗教を定義できるという考え方の問題性である。周知のとおり、信教の自由は各国の憲法史において自由権的基本権のカタログの筆頭に位置してきた。個人の精神生活の自由を公権力の掣肘から解放するための基本的人権概念の内実を、公権力の恣意的な宗教の定義によって権力が許容可能な範囲にまで切り縮めうるとの考えは、厳しく批判されなければならない。
にもかかわらず今、裁判所による「一般的,客観的に見て」という奇妙なキーワードが、信教の自由の外延を制限的に画する役割を果たしている。裁判所が、国民に強制される行為の宗教性の有無を「一般的,客観的に見て」と多数者の視点をもって切り縮めて判断することは、その判断によって信教の自由を侵害される少数者の立場からは、神社非宗教論と同様の誤りなのである。
その二は、「非宗教的行為については、国家が国民に強制しても、強制される国民の信教の自由に抵触するものではありえない」とする考え方(ドグマ)の問題性である。
かつては、神社参拝も宮城遙拝も非宗教的行為である以上、いかなる信仰をもつ者に対する関係においても、その強制が信教の自由を侵害するものではない、とされた。その天皇制政府と同様の思考のあり方が原判決の説示を貫いている。「日の丸・君が代は非宗教的存在であり、それへの敬意の表明行為に宗教性はない」「それ故、起立・斉唱(日の丸に正対して起立し君が代を斉唱すること)の強制が被強制者の信教の自由を害することはない」というドグマである。
しかし、非宗教的行為の強制が、特定の信仰者の信仰に抵触してその信教の自由を侵害することは、神戸高専剣道受講強制拒否事件最高裁判決を引用するまでもなく当然にありうることであって、原判決には信教の自由のなんたるかについて真摯に思いをいたした形跡を見出しがたい。

4 神社参拝や宮城遙拝の強制を合理化するもう一つの公権解釈における論法が、これを信教の自由にかかわる範疇からはずすだけでなく、「臣民タルノ義務」の範疇に属せしめるものである。
大日本帝国憲法(1889年制定)での「臣民ノ義務」は兵役の義務(20条)・納税の義務(21条)の二つであったが、教育勅語の発布(1890年)によって教育の義務が加わって、「臣民の三大義務」とされた。28条の「臣民タルノ義務」は、当初はこの「臣民の二大義務」ないしは「三大義務」を指すものであったが後に拡大して解釈されるようになった。
神社非宗教論だけでは、信教の自由を保障されたはずの国民に対する神社参拝強制を合理化するロジックとしては不完全であることを免れない。前述のとおり、非宗教的行為の強制が、特定の信仰をもつ者に対する関係ではその信仰を侵害することがありうるからである。神社の宗教性を否定しただけでは、「神社が宗教であろうとなかろうと、自分の信仰は自分の神以外のものへの尊崇の念の表明を許さない」とする者の信教の自由を否定する論拠としては不十分なのである。
天皇制政府の公権解釈は、神社参拝を「臣民タルノ義務」の範疇に属するものとすることでこの点を解決した。神社参拝の強制を自分の信仰に抵触するものとして服従しがたいとする者にも、臣民としての義務である以上は、信教の自由侵害を理由とする免除は許されないとして、強制を可能とするロジックが一応は完結することとなった。

5 著名な具体的事例として、上智大学学生の靖国神社参拝強制拒否事件の顛末を追うことで、この点の理解が可能である。
 「1931(昭和6)年9月の満州事変の勃発を境に、国内の思想言論の統制は加速度的に強化され、国家神道はファシズム的国教へと最後の展開をとげることになった。
  神社対宗教の緊張関係は、国家神道の高揚期を迎えて、様相を一変した。満州事変勃発の翌1932(昭和7)年4月、靖国神社では、「上海事変」等の戦没者を合祀する臨時大祭が挙行され、東京の各学校の学生生徒が軍事教官に引率されて参拝した。そのさい、カトリック系の上智大学では、一部の学生が信仰上の理由で参拝を拒否した。文部省と軍当局は事態を重視し、とくに軍当局は、管轄下の靖国神社への参拝拒否であるため態度を硬化させ、同大学から配属将校を引き揚げることになった。軍との衝突は、大学の存立にかかわる重大問題であったから、大学側は、天主公教会(カトリック)東京教区長の名で、文部省にたいし、神社は宗教か否かについて、確固たる解釈を出してほしいむね申請した。カトリックとしては、神社がもし宗教であれば、教義上、礼拝することは許されない、というのが、申請の理由であった。文部省は内務省神社局と協議し、9月、天主公教会東京大司教あての文部次官回答「学生生徒児童ノ神社参拝ノ件」を発し、「学生生徒児童ヲ神社ニ参拝セシムルハ、教育上ノ理由ニ基クモノニシテ、此ノ場合ニ、学生生徒児童ノ団体カ要求セラルル敬礼ハ、愛国心ト忠誠トヲ現ハスモノニ外ナラス」との正式見解を示した。神社参拝は、宗教行為ではなく教育上の行為であり、忠誠心の表現であるから、いかなる宗教上の理由によっても、参拝を拒否できないというのである。この次官回答によって、学校教育においてはもとより、全国民への神社参拝の強制が正当化されることになった。カトリックでは、神社は宗教ではないという理由で、信者の神社参拝を全面的に認め、国家神道と完全に妥協した。しかしプロテスタントでは、翌年、岐阜県大垣の美濃ミッションの信者が、家族の小学生の伊勢神宮参拝を拒否して、二回にわたって同市の市民大会で糾弾されるという事件がおこったのをはじめ、教職者、信者による神宮、神社の参拝拒否事件が続発した(村上重良「国家神道」岩波新書・200~201頁)
ここに紹介されている文部次官通達が述べるところは、学生生徒児童が要求される靖国神社の祭神に対する敬礼の宗教性を否定するにとどまらず、「教育上ノ理由ニ基クモノニシテ、愛国心ト忠誠トヲ現ハスモノニ外ナラス」と明確に、臣民たるの義務の一環だとしている。神社参拝を非宗教行為の範疇に属するとしただけではなく、村上重良が指摘するとおり、「いかなる宗教上の理由によっても、参拝を拒否できない」としたものである。
  はからずも原判決は、このロジックとの相似の論理を骨格としている。「靖国神社」は「日の丸・君が代」に、「臣民タルノ義務」が「公務員としての義務」に置き換えられた。
  「神社は宗教にあらず」とされた如く、「日の丸・君が代には一般的客観的に宗教性はない」とされ、さらに原判決は「クリスチャン教員らが公務員である以上、いかなる宗教上の理由によっても、起立斉唱等を拒否できない」と駄目を押したのである。
(2018年6月19日)

初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2018.6.19より許可を得て転載

http://article9.jp/wordpress/?p=10553

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

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