1 現行の元号法は、制定と改元に関する手続き上の規定しか記されておらず、制定の意義や目的もなく、「元号」の定義すらない欠陥だらけの法律であり、廃止すべきである。
2 新元号法における「元号」とは、国民に主権が存する現憲法下で象徴天皇制をとっているわが国を、日本国民自身が憲法制定後初めて法的に再確認(リ・パブリック)した年を表すものと定義する。
3 この法律は、象徴としての天皇という制度が現在、日本国民の総意(一般意志)に基づくものとして存在していることを明確にするものである。
4 象徴としての天皇はあくまでも制度上の役職であり個人ではない。したがって、個人としての天皇が代わっても制度は変わらないので、元号は定義上変えることはできない。
5 新元号法で定める元号は「共和」とする(古代中国で使用例があるがそれがどうしたリ・パブリックだ)。将来、日本国民が「日本国民統合の象徴としての天皇」(一般意志)を自分自身の中に見いだし、特定の個人を象徴として国民から疎外する必要がなくなった時、日本国は共和制となり、憲法改正に伴ってこの新元号法は廃止される。その時こそ、元号「共和」は止揚(否定の否定)されて真の共和制を表す言葉として再確定(リ・パブリック)されるだろう。