本日は、森友関連事件について要請に最高検へ。下記の要請書を持参した。
森友事件とは、その本質は最高権力者の国政私物化にある。その国政私物化が刑事事件として表面化したものが、近畿財務局の国有地8億円値引き問題である。払い下げの相手は、首相の妻が名誉校長の地位にあった私立小学校経営者。問題の土地はその小学校の敷地で、学校が完成すれば、首相夫妻好みの極端な右翼教育が行われるはずであった。
幸いにことは露見して、この学校建設計画は頓挫し、首相夫妻への批判が巻きおこった。しかし、首相の下僕となった官僚機構は、記録を隠蔽し、改竄して、首相を国会の追及からかばった。
そこで、刑事司法の出番となった。多くの刑事告発が申し立てられた。被告発人を近畿財務局の担当職員とする背任罪や、この追及をかわした高級官僚の公文書毀棄・変造、あるいは証拠隠滅など。
通常であれば、起訴されて当然のところが、大阪地検特捜部はこれを全部不起訴処分とした。こうして、舞台は検察審査会に移り、今年(2019年)3月にその一部が「不起訴不当」の議決となった。
現在、大阪地検特捜部が、再捜査をしているが、首相の忖度で固められた政治や行政の雰囲気の中で、政治的な圧力を排して検察の使命を果たすことができるだろうか。
この事件の処分は特捜限りではできない。大阪地検でも判断はできまい。常識的に、最高検の判断に依らざるを得ないだろうとの印象をもっている。ぜひとも、最高検には、大阪地検特捜部に対する「政治的圧力に負けずに、検察の使命に徹して、厳正な捜査を遂げて、起訴に至るよう」指導を求めたい。無理に、起訴せよというのではない。大阪検察審査会も、起訴あってしかるべきと明言している通り、不当な政治的影響なければ当然に起訴となるべき事案なのだ。
最高検への要請の後、司法記者クラブで記者会見。「森友事件は終わっていない。忘れてはならない」と。
(2019年7月17日・連続更新2298日)
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「森友関連告発事件」についての指導の要請
2019年7月17日
検事総長 稲田伸夫殿
当該事件告発人 醍醐聡外 計19名
同告発人ら代理人弁護士 澤藤統一郎
同 杉浦ひとみ
同 佐藤 真理
同 澤藤 大河
(連絡先 〒113-0033 東京都文京区本郷5丁目22番12号
弁護士 澤 藤 大 河)
指導を求める告発事件(以下「本件告発事件」)の特定と経過
2017年10月16日 東京地検に告発(被疑者・池田靖 罪名・背任)
同 年10月27 日 大阪地検へ移送
2018年 5月31日 大阪地検検察官不起訴処分(平成29年検第17422号)
(なお、関連の告発被疑事実について被疑者38人全員を不起訴)
同 年 6月 4 日 大阪検察審査会に審査申立
同 年 6月 5日 大阪第一検察審査会審査申立受理(平成30年検第13号)
2019年3月15日 大阪第一検察審査会(以下、単に「検察審査会」)
が「不起訴不当」の議決
2019年3月29日 検察審査会上記議決要旨を通知
現在、大阪地検特捜部において再捜査中
要請の趣旨
本件告発事件について、貴職より、最高検察庁のしかるべき機関を通じて、再捜査担当の大阪地検検察官に対して、一切の政治的思惑を排して、刑事訴訟法の原則と検察官のあるべき使命に従い、十全の捜査を遂げた上、起訴処分に至るべく指導を求める。
要請の理由
1 本件告発被疑事件(背任)の概要
被疑者池田靖は、財務省近畿財務局管財部統括国有財産管理官の任にあって、国に対して、国有財産法、財政法等の規定に基づき、同財務局管内の国有地を売却するに当たっては売却対象の土地の価格について十分な調査をして適正な価格で売却し国が損害を被ることがないようにすべき任務があるのに、その任務に背き、学校法人森友学園理事長らと共謀の上、同学園の利益を図り、かつ、国に損害を加える目的で、大阪府豊中市所在の国有地の売却価格1億3400万円が同土地の更地価格9億5600万円に比して著しく低廉な価格であることを知りながら、2016年6月20日、同土地を同学園に1億3400万円で売却し、もって国に財産上の損害を加えたものである。
2 検察審査会不起訴不当議決の留意点
(1)大阪地検検察官の不起訴処分を不当とした検察審査会の議決要旨は本件背任の嫌疑の核心をなす地下埋設物の撤去費用の見積もりに疑問を呈し、「本件と利害関係のない他の建設業者のみならず、教育あるいは保健機関の意見も参考にし客観性のある試算を行うなど廃棄物の撤去処理費用について、さらに捜査を尽くすべきではないかと考える」と指摘している。
また、8億円余の値引きの根拠とされた森友学園側からの損賠賠償の提訴の虞について、学園側の代理人弁護士でさえ、「国を相手にする訴訟は相当厳しいものになると認識していたことがうかがえる」、「そもそも、・・・・本件で問題とされる生活ゴミは〔地下埋設物撤去等工事〕契約の対象外とされていたことを考慮すれば、その責任の全てを国が負うと考えるのは納得できない」と厳しい疑問を投げかけている。
(2) 大阪地検検察官の不起訴処分を不当と議決した検察審査会議決要旨の理由中に、以下の異例の記載がある。
「背任罪に関しては、検察官において、政治家らによる働きかけの影響の有無につき検討をしていることから付言すると、確かに本件不起訴記録中の被疑者の供述などからは、森友学園側の働きかけによる政治家の秘書等から財務省に対する陳情、問い合わせ等があった事実を受け近財を含む国側がこれに応じて何らかの便宜を図ったことがうかがえる証拠は認めなかった。しかし、本件不起訴記録にある証拠のみでは、政治家らによる働きかけの影響の有無については判断しがたく、この点についても検察官は、さらに捜査を尽くすべきと考える。」
「以上のことを踏まえ、当検察審査会の判断としては、上記趣旨のとおり議決するものであるが、最後に付言するとすれば、背任罪について、本件のような社会的に注目を集めた被疑事件については、公開の法廷という場で事実関係を明らかにすべく公訴を提起する意義は大きいのではないかと考える。
従って、本件の被疑者中、その不起訴処分を不当とした者については、検察官において、更なる捜査を尽くし、その上での再考を要請する。」
(3) 即ち、検察審査会も、審査に顕出された資料の範囲では、「近畿財務局を含む国側が、政治家の秘書等から財務省に対する陳情等に応じて、何らかの便宜を図ったことがうかがうべき証拠は認めなかった。」とは言う。
しかし、明らかに同議決は、疑惑を否定し得ないものとしている。検察官が作成した「本件不起訴記録にある証拠のみでは、政治家らによる働きかけの影響の有無については判断しがた(い)」というのである。
このことを前提に、検察審査会は、背任の罪体についてではなく、背任の動機としての「政治家らによる働きかけの影響」の有無、具体的には「近畿財務局を含む国側が、政治家の秘書等から財務省に対する陳情等に応じて、何らかの便宜を図ったこと」についても、「検察官は、さらに捜査を尽くすべきと考える。」と明言しているのである。このことの意味は大きい。
(4) 検察審査会の本件議決が、わざわざ「本件のような社会的に注目を集めた被疑事件については、公開の法廷という場で事実関係を明らかにすべく公訴を提起する意義は大きいのではないかと考える。」というとおり、本件被疑事実には、国民誰もが大きく注目している。国民誰もが、徹底して事実関係を解明するために起訴あってしかるべきと考えてもいる。
その注目の理由は、特定の公務員ひとりの犯罪の成否にあるのではなく、厳正であるべき国有財産の管理が、内閣総理大臣の任にある政治家と、その妻が介在することによって、「只同然の価格で」払い下げられたのではないかという疑惑にある。公正で平等であるべき行政が、有力政治家によって私物化され、ゆがめられたのではないかという疑惑である。
(5) 検察審査会の本件議決は、敢えて明言を避けてはいるものの、上記の疑惑を払拭し得ないものとしている。婉曲には、「政治家らによる働きかけの影響」によって、本件背任行為がなされたことの疑惑の存在を肯定し、これを前提としての立論をしている。留意すべきは、その点についての捜査の不徹底が、本件の捜査と処分をした検察官のありかたの批判ともなっていることである。
即ち、「近畿財務局を含む国側」だけでなく、「公正であるべき検察」も、「政治家らによる働きかけの影響」をうけているのではないかとする疑惑が示唆されているといってよい。
検察審査会の本件議決は、確かに「本件不起訴記録にある証拠のみでは、政治家らによる働きかけの影響の有無については判断しがた(い)」とはいう。しかし、その点に関する検察の捜査の不徹底を批判して、「検察官は、さらに捜査を尽くすべきと考える」と明言しているのである。
いま、政権中枢は、行政私物化の疑念のみならず、司法の一翼を担う検察の私物化疑惑をも抱えるに至った。
本件議決の指摘はそう読まなければならない。
(6) なお、以上の検察審査会の判断は、罪体自体の捜査については、これを不十分と指摘するところはない。捜査報告書に記載された事実関係の把握によって、被疑者の背任罪の成立は当然に認められるとしているものである。
しかも、背任罪の被害額が8億円余と巨額であるだけでなく、「この上なく社会的な注目を集めた被疑事件」でもある。当然に、公開法廷において事実関係を明らかにすべく公訴提起あって然るべき事件であるにもかかわらず、不起訴とされた。森友関連諸事件での被告発者は計38名にのぼるところ、その全員が全被疑事実について不起訴となった。国民の目からは、政治的背景なくしてはあり得ない処分であり、検察自らが、政権へのおもねりによる処分との疑惑を招いたものと指摘せざるを得ない。
3 貴職に適正な指導を求める理由
検察の使命は、厳正公平・不偏不党を旨とし、迅速適正に、犯罪の真相を解明し、罰すべきものがあれば、これに対して公訴を提起し、公開の法廷で事案を明らかにするとともに、被告人の人権を保障しつつ、適正な刑罰が科されるように公判を維持することにある。そして、検察庁においては、国家意思の統一の保持のため、検事総長を頂点とする一体の組織として活動することが要請される(「検察官同一体の原則」)。この検察官一体の原則は、国家刑罰権の発動を促す個々の検察官の判断における公平を図ることのほか、厳正公平・不偏不党を貫くことが困難な権力との対峙の場面では、検事総長が検察庁を統一することが求められるのである。このことによって、あるべき社会秩序を維持し、公平で安全・安心な社会の実現への貢献が期待されるところである。そのことの徹底によって、国民は検察を信頼しうることになる。
ところで、検察の使命である厳正公平・不偏不党を侵害する最大のものは、政治権力であり行政権力である。検察の使命は、このような巨悪と対峙し、一歩も退かずに、「巨悪を眠らせない」姿勢を貫くところにあり、そのことによって、検察は国民の信頼を勝ちうることが可能となる。
検察は、はたしていま、そのような国民の期待に応え得ているだろうか。国民の付託に応えるよう努力しているとの信頼を勝ち得ているだろうか。
残念ながら、巨悪は枕を高くして眠っているのではないか。少なくとも、そのような疑惑を払拭し得ていない。
本件告発人らは、主権者国民を代表する立場において、貴職に要請を申しあげたい。
本件告発事件の再捜査は、大阪地検特捜部における担当検察官によって進展しているが、その捜査の徹底と、不起訴処分を覆しての起訴処分は、大阪地検限りでの判断ではなしがたいものと考えざるをえない。既述のとおり、本件の政治的背景には厳しいものがあり、処分以前に最高検の指導や指示を仰ぐことになると予想されるところである。
この点について、貴職より、最高検察庁のしかるべき機関を通じて、再捜査担当の大阪地検検察官に対して、一切の政治的忖度も思惑も排して、刑事訴訟法の原則と検察官のあるべき使命に従い、厳正な捜査を遂げた上、起訴処分に至るべく指導を尽くされたい。
とりわけ、検察審査会の本件議決が指摘するところに十分な配慮をして民意に応え、公平・不偏不党を旨とする検察の姿勢を貫き、国民の信頼を勝ち得る努力を通じての成果を上げるよう、衷心からの期待と要請を申しあげる。
以 上
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2019.7.17より許可を得て転載 http://article9.jp/wordpress/?p=12982
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
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