DHCと吉田嘉明が、私(澤藤)に6000万円を請求したスラップ訴訟。私がブログで吉田嘉明を痛烈に批判したことがよほど応えたようだ。人を見くびって、高額請求の訴訟提起で脅かせば、へなへなと萎縮して批判を差し控えるだろうと思い込んだのだ。そこで、自分を批判する言論を嫌って「黙れ」という私への恫喝が、当初は2000万円のスラップ訴訟の提起。私が黙らずに、スラップ批判を始めたら、たちまち提訴の賠償額請求額が6000万円に跳ね上がった。なんと、理不尽な3倍増である。この経過自体が、言論封殺目的の提訴であることを雄弁に物語っているではないか。
そのスラップ訴訟は私(澤藤)の勝訴が確定したが、DHC・吉田嘉明が意図した、「吉田を批判すると面倒なことになる」「面倒なことに巻き込まれるのはゴメンだ。だから吉田嘉明を刺激せずに批判は差し控えた方が賢い」という風潮が払拭されていない。そこで、今私は、DHC・吉田嘉明を相手に、スラップ提訴が不法行為となるという主張の裁判を闘っている。これを「反撃訴訟」「リベンジ訴訟」などと呼んでいる。
本日(6月8日)午前10時15分から、「反撃訴訟」の法廷が開かれた。係属部は、東京地裁民事第1部合議係。
次回期日は2018年8月31日(金)午後1時30分~、415号法廷となった。
次回は、当方が準備書面を提出し、人証の申請もすることになる。是非、傍聴をお願いしたい。
本日までの当事者間の書面のやり取りの経過は以下のとおりである。
前回4月26日の法廷では、澤藤側が「反訴原告準備書面(2)」を陳述した。25頁の書面だが、要領よくなぜスラップの提訴が違法となるかをまとめている。それに対するDHC・吉田嘉明側の反論が、「反訴被告ら準備書面2」である。これがどうにも投げやりな6頁の書面。本日の法廷では、「反訴原告準備書面(3)」に基づく、当方からの求釈明をした。
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反訴原告準備書面(2)の要約
1.準備書面(2)は第1から第3で構成されている。
2.第1は、反訴被告の答弁書に対する反論である。答弁書の主張は、前件名誉毀損訴訟は、反訴被告らの敗訴が明らかというようなものではなかったというものであり、其の理由として、主に以下の5点、すなわち、
① 前件訴訟では、反訴原告も、反訴原告のブログにより反訴被告らの社会的評価が低下したことを認めている。
② 前件訴訟において、裁判所は、反訴原告らが主張した訴え却下の主張をしりぞけた。
③ 反訴原告と事前交渉しなかったのは、事前交渉しても応じないだろうし、応じる意思があるのなら、訴訟を起こせば反訴原告はブログを削除し連絡してくると考えたから。
④ 前件訴訟は、請求額が非常識に高額と非難されるようなものではない。
⑤ 前件訴訟は、判断が微妙な事件だった。
といった事由を上げている。
これらの点に関する反訴原告の意見は反訴状で既に詳細に述べているが、要約すると、他人の言動を批判する論評がその人の社会的名誉を低下させることがあるのは当然のことで、問題はそのような論評が違法か否かであり、訴え却下と不当・スラップ訴訟の判断要素は異なるから、訴えが却下されなかったことが不当訴訟の責任を免れる十分要件となるものではなく、事前交渉の必要性に関する反訴被告らの主張は、その主張内容こそが、異なる意見の交流を認めない反訴被告らのスラップ性を示すもので、請求額については、およそ認容される余地のない非常識に高額なものであるということに尽きる。さらに、前件訴訟は、反訴被告吉田が週刊誌に公表した言動に対する意見、批判、すなわち、前提事実に誤りのない論評であって、違法性のないことは明らかであったということである。
3.準備書面の第2は、前件名誉毀損訴訟と関連する10件の判決結果に対する、反訴被告らの、およそ真に名誉回復を目指して裁判を提起しているとは思えない不合理的な控訴、上告等の姿勢、あるいは、和解、取下げ同意の態様から、前件名誉毀損訴訟は、裁判による権利回復を目指すものではなく、勝訴の可能性などは歯牙にもかけず、批判言論を力づくで封殺することだけを目的としたものであったことを論述したものである。裁判所におかれては、反訴被告らが、関連事件の全部敗訴事件と実質敗訴の一部勝訴事件において、本件のスラップ性を露わにした対応をしていることに注目していただきたい。
4.準備書面の第3では、前件訴訟が、東京地裁が平成17年3月30日に言い渡した「消費者金融会社武富士」のスラップ訴訟判決と同種のものであること、また、前件名誉毀損訴訟が提起された背景には、反訴被告会社のHPから窺われる反訴被告吉田の異なった意見は反日として徹底的に排除するという信条が根強くあり、今後も同様な事件が繰り返されるおそれのあることを東京MXテレビの「ニュース女子」事件等から論じている。また、本件に関連し、反訴被告らの威圧に屈し、裁判被告となる愚を回避するとして、ブログ記事を削除したあるブロガーの記事も紹介し、前件訴訟や関連訴訟のブロガーに対する威圧効果の一例を示した。
以上
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これに対するDHC・吉田嘉明側の反論
第1 前訴提起に至る経緯
1 反訴被告吉田は,日本国をより良くしたいとの思いから,脱官僚を政策に掲げる政治家を応援するべく,訴外渡辺善美に8僮円を貸付けた。ところが,これが公になったあと,一部週刊誌やブログにおいて,反訴被告吉田の貸付行為は,政治を金で買うものだとの全くの事実無根の記述がなされ,反訴被告らの名誉が毀損される事態に陥った。
2 そこで,反訴被告会社担当者らは,当該事実無根の記述をしている週刊誌やブログをピックアップし,顧問弁護士と協議の上,表現があまりにも酷く,①裁判所に救済を求める事例,②法務担当者らから警告をするにとどめる事例及び③名誉毀損とまではい攴ないため放置する事例とに分け(乙14参照),①については,特に慎重に不法行為が成立するか,顧問弁護士の意見を聞いた上で,請求認容されると予想された10件について,訴訟提起することとし,反訴被告吉田の了解を得た。
3 より具体的には,顧問弁護士は,不法行為の成否について,まず訴訟対象とした10件については,その表現がかなり酷く,反訴被告らの社会的評価を低下させており,請求原因が認容される可能性が高いものを選別した。
抗弁については,反訴被告吉田の8億円貸付の動機については,反訴被告らが政治を金で買う目的で8億円を貸し付けたなどという動機は見当違いも甚だしく,相当の根拠も全くなかったので,違法性や責任が阻却される可能性はないと考え,その他についても同様であった。(以下略)
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この書面に対する求釈明が以下のとおり。
反訴被告ら準備書面2に対して反論するにあたり、以下の点を明確にされたい。
1 反訴被告らは、週刊誌やブログの記載について、①裁判所に救済を求める事例、②法務担当者らから警告をするにとどめる事例、③名誉毀損とまではいえないため放置する事例、に分けたと述べている。
上記①、②、③に分類された週刊誌やブログの件数は、それぞれ何件か。
また、②に分類された事例のうち、警告後に①に移行した事例はあるか。ある場合にはその件数。
2 週刊誌やブログのピックアップや分類に関与した「反訴被告会社担当者ら」氏名と役職、「顧問弁護士」の全員の氏名。
3 反訴被告らは、明らかに勝訴できると考えて提訴し判決された事件のすべてが敗訴もしくは実質敗訴した理由はどこにあると考えているのか。
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さて、DHC・吉田嘉明はこの求釈明にどう答えたか。反訴被告は口頭で全面的に回答を拒否したのである。
これに対して、反訴原告側から口頭で「以前の準備書面には、『顧問弁護士ら』と複数になっていたが、今回準備書面では『『顧問弁護士』と単数になっている。これは、どういうことか?」と問があり、「今回の書面が間違いで、複数が正しい」との回答があった。
では、「その複数の顧問弁護士の中に、今村憲さん、あなたがはいっていると確認してよいか」と重ねて聞くと、「けっこうです」との返答。裁判所もこれを調書に録っている。
次回には、反論書面とともに、人証の申請をすることになる。こんなことに書面での回答ができないというのなら、証人としての尋問に回答してもらおう、ということなのだ。常識的に、反訴原告本人(澤藤)と、反訴被告本人(吉田嘉明)、そして顧問弁護士今村憲と法務担当者が申請対象となる。
閉廷後、報告と意見交換の会合を持った。そこで、今回もDHCを内情を知る人から、貴重な情報を得ることができた。
DHCに対する批判は実に多様なのだ。DHCの本質のなせる業である。それなら、厚いDHC・吉田嘉明包囲網を作れるのではないだろうか。
スラップ訴訟の被告
提訴には至らないが言論介入を受けた多くの人たち
労働事件で対決した元労働者
いじめられた取引先
吉田嘉明からヘイト攻撃を受けている被害者
対立業者
消費者被害者
DHC取材のジャーリスト
まずは、多様な人々が大同団結して集会を開き、
DHC商品不買運動宣言を採択して、
正々堂々たるDHC・吉田嘉明批判の出版などをやってみては。
日本の民主主義のために、有益な行動提起になりそうではないか。
(2018年6月8日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2018.6.8 より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=10498
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
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