私が出会った弁護士(その1) ― 津田騰三

私が弁護士という職業人を初めて目にしたのは18歳の春のこと、その弁護士は津田騰三と言った。戦前「ひとのみち教団」に対する弾圧事件を担当した弁護士。戦後は、免田事件や徳島ラジオ商事件の再審を手がけ、日弁連人権委員長としても活躍された。

私は、「ひとのみち教団」の後身であるPL教団が経営する高校を卒業して大学受験のために上京していた。そのとき、宿泊していた教団の施設でこの人と会話するする機会があった。およそ、知識人としての雰囲気とはほど遠い人だった。

ひとのみち弾圧事件とは、天皇制政府による国家神道教義(天皇神格化教)と相容れない宗教弾圧の一典型であって、不敬罪が弾圧法規となった。教義が不敬というのである。

高校時代週一度の「宗教の時間」があって教団史を学んだ。ひとのみち教団がどんなに理不尽な弾圧を受けたかについての説明はビビドで印象に深い。言いがかりとしか言いようのない姑息な手口を駆使した特高警察や思想検事、そして天皇の裁判所には憤りを覚えた。

古参の教団幹部が語る弾圧事件の顛末の中に、若き弁護士津田騰三の名があった。教団への功労者として記憶されれた人だったが、どんな弁護方針をとったかについてまで語られるところはなかった。おそらくは、不敬罪と闘ったのではなく、教団や教義がいかに天皇制に従順であるかを強調したのだろう。教団の教組であった被告人は、忠良なる臣民で、いささかも天皇を最高神とする思想に背くところはない。不敬の廉は甚だしい誤解であり心外この上ない、という弁護活動。

そんな弁護方針ではあっても、当時、不敬罪被告事件弁護の受任は大きな覚悟が必要であったろう。その覚悟には敬意を表しなければならない。

津田弁護士は、教団の幹部とも言えない私の父を知っている風だった。「あんたのお父さんは、ずいぶん酒がいける口だそうじゃないか」「ええ。本当かどうか怪しいものですが、若いころには一晩で2升空けたこともあるなんて言っています」

津田さんは、ちょっと横を向いて、ぼそっと一言。「一生(一升)で二升飲む人もいるか」

この人の話は、とりとめのないことが多かった。「一生で二升飲むか」という語り口。「学生時代は勉強なんかしなかった。私は相撲ばかりやっていた。それでも、卒業すれば弁護士になれた時代で有り難かった」「憲法なんかろくに知らなかったけど、戦後すっかり変わったから、余計な勉強しなくて正解だった」

その後何度かお目にかかる機会があった。確か、徳島ラジオ商殺し事件で何次目かの再審請求が却下となったころ、短時間ながら印象に残る話しを聞いた。まだ、私は弁護士になろうなどとは考えていない学生だった。

私は、こんな風に質問したと思う。「冤罪と言われる事件の訴訟の記録は膨大だと思うのですが、誰が読んでも無罪だと分かるものですか」

これに答えて、津田弁護士かく語りき。
「冤罪といわれる事件でも、訴訟記録は有罪立証に十分の体裁が整えられている。まあ、誰が読んでも有罪だろうと思うように上手にできているものさ。少しでも立証に欠けるところや怪しいところがあれば、それは冤罪ということだ」

そのときはよく分からなかった。有罪には有罪の証拠があり、無罪なら無罪の証拠があるはずではないか。有罪立証に欠けるところがあったとして、限りなく黒に近い灰色というだけで冤罪というわけではなかろう。漠然と、そんなふうに反論したいような気分だった。

今にして分かる。刑事事件とは、飽くまでも無罪が推定される。検察官が被告人の有罪を、「合理的な疑いを入れない程度にまで」立証して初めて有罪。それができなければ無罪なのだ。有罪か無罪かのどちらか。その中間の灰色の世界はない。

6月11日の袴田巌さんについての、東京高裁(大島隆明裁判長)再審開始取消決定。「推定無罪」も、「疑わしきは被告人の利益に」の原則もない。津田さんに言わせれば、「有罪立証に十分の体裁は上手に整えられてはいる」「でも、少しでも立証に欠けるところや怪しいところがあれば、それは冤罪」なのだ。

大島隆明決定は、袴田さんの有罪確定判決を覆した静岡地裁決定で採用された本田克也・筑波大教授によるDNA鑑定手法に疑義を呈した。「研究途上の手法で有効性には重大な疑問が存在する」としたうえで「手法を過大評価した地裁決定は不合理」と結論づけている。これは決して「合理的な疑いを入れない程度にまで」有罪の立証ができたとしていることにはならない。ならば、冤罪として再審開始決定をなすべきではないか。他にも、「有罪立証に欠けるところや怪しいところ」はいくつもある。

改めて津田騰三弁護士の飄々とした風貌を思い出す。この人の刑事弁護士としての大局観の正しさを反芻している。1971年私が弁護士となってからは殆ど接点はないまま、1982年に亡くなられた。
(2018年6月21日)

初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2018.6.21より許可を得て転載

http://article9.jp/wordpress/?p=10574

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