統一教会の信者獲得方法は、対象者の「信教の自由」を侵害する違法なものである。

著者: 澤藤統一郎 さわふじとういちろう : 弁護士
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(2022年10月25日)
 昨日、宗教研究者有志25氏による「旧統一教会に対する宗務行政の適切な対応を要望する声明」(代表 島薗進東京大学名誉教授・櫻井義秀北海道大学教授)が発表された。穏やかな内容ながら、良識の指し示すものとして影響は大きい。
http://shimazono.spinavi.net/

 「旧統一教会が行ってきた霊感商法や過度の献金要請、旧統一教会と政治家との関係、および宗教二世の問題」を指摘し、「現在、必要なことは、新たな被害を生み出さないために、現代宗教のあり方、宗教と政治の関係について認識を深めると同時に、透明なプロセスにそって所轄官庁が適切かつ迅速な宗務行政の対応を行うことだと考えます」と行政への要望を述べている。

 注目すべきは、統一教会の組織的活動を違法とする、以下の一節。

 「私たちはこの問題に対してかねてより懸念をもってきました。正体を隠した勧誘は『信教の自由』を侵害しますし、一般市民や信者の家計を逼迫させ破産に追いこむほどの献金要請は公共の福祉に反します。そして、こうした人権侵害に対して教団としての責任を認めてこなかったことは許容できることではありません。…」

 錚々たる研究者らが「正体を隠した勧誘は『信教の自由』を侵害」する故に違法とする見解で一致した。つまり、統一教会側は、「自分たちこそが憲法が保障する『信教の自由』という輝かしい理念の担い手である」と信じ込んでいたに違いない。ところが実はその逆で、信者獲得の勧誘行為が、勧誘される側の『信教の自由』を侵害しているという指摘なのだ。このことの意味は、大きい。

 信者獲得のための勧誘は、諸々の被害の入り口である。この入り口での違法行為を防止できれば、その後の「霊感商法」や「過度の献金要請」「政治家との関係」「宗教二世の問題」などを阻止することが可能となる。

 問題とされたのは、「正体を隠した勧誘」という統一教会の常套手段。この手口の伝道・強化活動は違法で、勧誘対象者の『信教の自由』(=自らの意思に基づいて信仰すべき対象を選択する自由)を侵害することになる。

 以前からこのことを説いていたのは札幌の郷路征記弁護士、私の同期の友人である。近著、「統一教会の何が問題かー人を隷属させる伝道手法の実態」(花伝社)の中でこう述べている(同書58頁)。

 「統一教会の伝道・教化活動の違法性を考える場合、保護されるべき法益を特定することが重要である。最重要の法益は、伝道される側である国民の信教の自由である。それが統一協会の伝道・教化活動によって侵害されていないかどうかという視点が必要である。国民が信教の自由、すなわち宗教上の自己決定権をその最も基本的で重要な内心の権利として保障されていることは明らかであって、それを侵害する伝道・教化活動が認められるはずはない。以下の判決のとおりである。」

「統一教会が信教の自由を有しており、その伝道・教化活動もその信教の自由の一環であるとしても、対象者も信教の自由、すなわち当該宗教に帰依するか否かを選択する自由を有しているのであり、対象者のこの信教の自由を侵害する方法による伝道・教化活動は許されないのは当然である。(札幌地方裁判所2014年3月24日判決)

 「信教の自由」は、勧誘する側にのみ保障されているのではない。勧誘される対象者の側にも信教の自由はある。具体的には、勧誘する側が有する「宗教教義を伝道して信者を獲得すべく勧誘活動を自由に行う権利」と、勧誘される側が有する「正確で十分な情報に基づいて、自己の信仰すべき宗教を選択する権利(もちろん、宗教を信じない自由を含む)」とが、憲法価値として並立していて調整が必要となっている。

 判決もここまでは認めて、「対象者のこの信教の自由を侵害する方法による伝道・教化活動は許されないのは当然である」とは認めめた。だが、「この信教の自由を侵害する方法による伝道・教化活動」のなんたるかまでを具体的に特定したわけではない。

 郷路弁護士は、勧誘される側が有する宗教的な自己決定権を侵害しないためには、伝道活動を行う宗教団体の側には、以下の要件が必要であるという。

(1) 伝道目的の活動であることを明示すべきであること
(2) 他の宗教の宗教教義を伝道活動の主要な手段(概念)として用いるべきではないこと
(3) 事実である・真理であるとしてではなく、宗教教義であることを明示して伝えること
(4) 宗教的回心を発生させる前に、信仰した結果行わなければならなくなる、宗教的実践課題について開示しなければならないこと
(5) 違法な行為や社会的に相当性を欠いた行為をさせるために、信者を組織に隷従させてはならないこと

 以上のうちの(1)については、宗教研究者が受け容れるところとなった。今や、通説化しつつあると言って良いのではないか。(2)以下の要件も、今後具体的に整理されたかたちで、判決に定着することになることが期待される。

 大きな被害はあったが、ようやくにしてその被害を世に知らせる人があり、被害回復や防止に努力するさまざまな人々がいて、着実に問題解決に道筋が見えてきているという手応えを感じている。

初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2022.10.25より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=20186

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
〔opinion12488:221026〕