組織に不祥事ないしはその疑惑が生じた際の対処の手法として、「第三者委員会」の利用が流行りとなっている。本来は、不祥事の原因を徹底究明して公表することによって説明責任を全うし、再発防止に資するとともに、失った信頼の回復を目的とするもの。
不祥事疑惑の解明は、当該組織自らの手ではなかなか徹底しがたい。その徹底性についての社会の信頼も得られない。だから、独立した「第三者」の手に委ねることになる。しかも、第三者が単独ではその独立性に対する信頼を確保しがたいから、複数人を選任して委員会を設置することにもなる。選任の方法・具体的な人選・調査の手法・報酬の取り決め・公表のあり方等々に、公正性を担保するための慎重な配慮を要する。
しかし、世に流行るものは、如上の慎重さを備えた本来の「第三者委員会」ではないようだ。公正を装った隠れ蓑であったり、世論の追求をかわすための時間稼ぎに使われる「似非第三者委員会」である。第三者性に疑義があり、調査の徹底にも信頼がおけない。結局は、再発の防止にも、失った信頼の回復にも役に立たないものとなる。
昨日(6月6日)公表された弁護士2名の「第三者」による疑惑調査結果の報告にもそうした疑念がつきまとう。「疑惑を抱える本人から依頼されて調査を行うことで客観性を保てるのか」。こう記者から質問された件の弁護士が、「第三者委員会とは基本的にそういうもの」と答えたと報じられているが、第三者委員会とは本来「そういうもの」ではない。そういうものであってはならない。
周知のとおり、日弁連が「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」(2010年 7月15日作成、同年12月17日改定)を公表している。日弁連はけっして権威でもなく無謬でもない。当然のことながら、日弁連の言うことがみな正しいわけではない。しかし、多数弁護士の経験の集積は信頼に足りるスタンダードの提供としてハズレはすくない。このガイドラインもよくできている、と思う。
そのガイドラインの冒頭に、「第1部 基本原則」が置かれている。
「本ガイドラインが対象とする第三者委員会とは、企業や組織において、犯罪行為、法令違反、社会的非難を招くような不正・不適切な行為等(「不祥事」)が発生した場合及び発生が疑われる場合において、企業等から独立した委員のみをもって構成され、徹底した調査を実施した上で、専門家としての知見と経験に基づいて原因を分析し、必要に応じて具体的な再発防止策等を提言するタイプの委員会である。
第三者委員会は、すべてのステークホルダーのために調査を実施し、その結果をステークホルダーに公表することで、最終的には企業等の信頼と持続可能性を回復することを目的とする。」
これが、「第三者委員会」設置の本来の趣旨・目的であり、使命である。もちろん、これ以外の調査機関の設置も自由である。しかし、それは本来の「第三者委員会」とは似て非なるものであることが、十分に認識されなければならない。似て非なるものをもって、「第三者委員会とはそういうもの」と言ってはならない。
このガイドラインの前書きに当たる個所に、「経営者等自身のためではなく、すべてのステーク・ホルダーのために調査を実施し、それを対外公表することで、最終的には企業等の信頼と持続可能性を回復することを目的とするのが、この第三者委員会の使命である。」という一文がある。また、「第三者委員会の仕事は、真の依頼者が名目上の依頼者の背後にあるステーク・ホルダーである」との文言も噛みしめるべきである。
「第三者委員会」の設置者として想定されているのは、内部に不祥事を抱えた組織であって不祥事を起こした当事者本人ではない。本件の場合、東京都あるいは都議会が「第三者たる委員」を選任して委員会を設置すべきであって、不祥事の当事者である舛添本人が依頼し設置する調査チームは、「似非第三者委員会」と言わざるを得ない。「疑惑を抱える本人から依頼されて調査を行うことでは客観性を保てない」からである。
本来の「第三者委員会」は、不祥事を起こした当事者の不利益を忖度することはあり得ない。むしろ、不祥事に厳正に対処し、これを制裁し剔抉することで、組織を防衛することが期待されている。舛添個人の不祥事疑惑を容赦なく徹底追求することで、東京都の都民に対して名誉と信頼を回復することが、真の「第三者委員会」の調査の目的でなくてはならない。
しかも、ガイドラインがいみじくも述べているとおり、本来の「第三者委員会」は、「名目上の依頼者」のために仕事をするのではない。たとえ東京都から依頼を受けた場合でも、形式的な依頼者の背後にある、真の依頼者としての都民の利益のためにはたらかねばならないのだ。
6月5日付で報告書を提出した、舛添要一不祥事疑惑調査の弁護士チームをなんと呼べば適切なのか、にわかに判断しがたい。当然のことながら、「第三者委員会」とも、「第三者調査チーム」とも言えない。敢えてネーミングするなら、「チーム・舛添」「舛添不祥事レスキュー隊」くらいのところだろうか。
「チーム・舛添」は、隠し通せない明らかな不祥事には「不適切」「要是正」としつつも、「違法はない」との結果を予定して調査を請け負ったものと評価せざるを得ない。
出発点がおかしいから、調査の姿勢も内容もおかしい。到底公正な調査が行われたとは言いがたい。
報告書の冒頭に、「第1 調査の目的」が述べられている。その全文が次のとおり。
「舛添要一氏の関係する政治団体,すなわち,自由民主党東京都参議院比例区第二十八支部,新党改革比例区第四支部,舛添要―後援会,グローバルネットワーク研究会及び泰山会の政治資金の支出内容について調査した上,それらが適法になされていたか,また,適法であったとしても政治的道義的観点から適切になされていたかを判断することが目的である。」
これには、首を傾げざるを得ない。「政治資金の支出内容について適法か」という調査目的の設定そのものがおかしいのだ。政治資金規正法にしても、政党助成法にしても、「政治資金の支出内容についての違法」は原則としてないからだ。
そもそもが、法は原則として政治資金の使途を規正しない。法は、政治団体に係る政治資金の収支の公開を義務付け、公開された使途に関しての適切不適切の判断は有権者にまかせているという基本構造になっている。
政党助成法に至っては、「第4条 1項 国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。」という明文規定を置いている。公権力は、政党の活動に介入してはならない。カネの使途を制限することで政党活動を制約してはならない。そのような自由主義的理念にもとづくもの。だから、使途の違法は原則としてない。「政治資金の支出内容について適法か」との問に対する回答は、「適法」あるいは「違法とは言えない」に決まっているのだ。
もっとも、同条2項は、「政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない。」と定める。これは精神的な訓示規定。
法は、政治資金の「入り」についても、「出」についても、報告と公開の制度を設け、政治資金の動きの透明性を確保しようとしている。その報告書に記載された使途が、不適切か否かは有権者にまかせるが、報告書は正確に書かねばならない。不記載も、虚偽の記載も、違法であり犯罪となる。
だから、第三者委員会なり調査チームの調査目的は、何よりも「政治資金収支報告書の記載が正確であるか」「虚偽の記載はないか」でなくてはならない。繰り返し強調しなければならないが、虚偽記載は犯罪である。虚偽であるか否かの判断は、現実の支出内容を厳格に究明して、政治資金の支出として報告書に記載された使途との齟齬がないかを点検しなければならない。報告書を一瞥する限り、そのような視点からの検証はない。
たとえば、話題となったグローバルネットワーク研究所政治資金収支報告書上の次の記載。
「会議費用 237755円 平成25年1月3日 支出を受けた者・龍宮城スパホテル三日月 木更津し北浜町1」(現在、本年5月16日に抹消された記載となっている。)
この「会議費用」が、「組織活動費(組織対策費)」と項目別区分された、政治活動費の支出として明記されているのだ。
本来、調査は、「会議費用として平成25年1月3日237755円としての支出」という報告書の記載が虚偽ではなかったかを究明しなければならない。
この政治資金収支報告書の記載が、有権者の政治家の活動判断の材料だ。ここに虚偽が記載されていたのでは、有権者は当該政治家の活動の内容も、政治家としての資質の判断もできないことになる。有権者の判断を誤らしめるものであるか否かが、虚偽記載罪(政治資金規正法25条1項3号)成否の分かれ目である。また、それゆえに、虚偽記載罪の罪責は重い(法定刑は、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金)。
調査にはこの点が不可欠だが、チーム・舛添の報告書での当該部分のコメントは、以下のとおりである。
「宿泊費・飲食費について調査し検討した結果,一部に家族同伴のものなども含まれており,政治資金を支出したことが適切とは言えないものがある。」
「舛添氏とその家族が1月1日から3日まで宿泊した(2泊3日)。舛添氏によると,平成24年12月実施の第46回衆議院議員選挙で結果を出せなかったことを踏まえ,政治家としての今後について判断しなければならない状況にあったため,宿泊期間中,付き合いが長くかねてより相談相手としていた出版会社社長(元新聞記者)を客室に招き政治家としての今後のことについて相談したとのことであり,面談は数時間程度であったとのことである。舛添氏の説明内容を踏まえると,政治活動に無関係であるとまでは言えない。しかし,全体としてみれば家族旅行と理解するほかなく,政治資金を用いたことが適切であったと認めることはできない。」
これではダメなのだ。「不適切」で済ますのではなく、虚偽記載の有無に切り込まねばならない。これでは、政治活動として出版会社社長(元新聞記者)との面談が本当にあったとは言えない。不祥事の疑惑の当事者の言い分を鵜呑みにする「厳正な調査」はあり得ない。百歩譲って舛添の主張を信じたとしても、正月3が日のうち「数時間程度の面談」を除くその余の時間は、純粋な家族の旅行だったことになる。2泊3日分の費用の掲載は虚偽記載となるべきことについて、どうしてなんの検討もしないのか。「全体としてみれば家族旅行と理解するほかない」宿泊費をの全部を「会議費」として記載したのは、この部分だけでも虚偽記載となりうるではないか。
こんな舛添の言い分に耳を傾けるだけの調査では、真の実質的依頼者である都民の納得を得られない。調査が尽くされていないから、認定事実に具体性なく、都民の信頼を回復するどころではない。むしろ、都民の怒りの火に油を注ぐものとなって、逆効果をもたらしたというべきだろう。
件の弁護士は、「政治資金規正法違反容疑で告発されたみんなの党(解党)の渡辺喜美元代表=不起訴=の代理人や小渕優子・元経済産業相の政治資金問題の調査、現金受領問題が発覚した猪瀬直樹前都知事の弁護も担った」(朝日)と報じられている。ああ、やっぱり。なるほど、そうなのか。と、そこだけが、妙に腑に落ちて納得した。その余の納得は到底なしえない。
(2016年6月7日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2016.6.07より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=6993
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/
〔eye3480:160607〕