【連続シンポジウム第7回】
大飯原発運転差止判決の意義を読み解く
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日時 2014年9月7日(日)(13時15分開場)13時30分開会
場所 渋谷勤労福祉会館 第2洋室(渋谷区神南1-19-8)
交通 JRほか渋谷駅下車7分(PARCO前)
[問題提起]
・小野寺恭子さん(福井から原発を止める裁判の会)
— 画期的な判決を生み出した運動について
・山口響さん(ピープルズ・プラン研究所)
— 判決における「生存権」および「人格権」の問題を考える
資料代 500円
主催・問合せ 福島原発事故緊急会議
e-mail:office@2011shinsai.info
http://2011shinsai.info/
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5月21日、福井地裁は関西電力に対して「大飯原発3、4号機の運転差し止め」を
命じる判決を言い渡しました。福島第1原発事故が起きて以来、正式訴訟としては
初めての住民側による「差し止め勝訴」の司法判断でした。
「司法当局が原子力発電所の抱える本質的な危険性を深く認識し、差し止めの
結論を導いたものであり、これからの脱原発訴訟に大きな影響を与える画期的な
内容」と、全国弁護団連絡会は述べています。法文特有の生硬な言い回しに込め
られた、その内容は実に豊かで含蓄あるものです。
この判決が持つ脱原発運動にとっての意義を、控訴審に向けて皆さんで読み解き、
共有していきたいと思います。ぜひご参加ください。
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