1.澤地久枝さん:7.18全国一斉ポスター「アベ政治を許さない」
●【拡散希望】:7・18午後1時「アベ政治を許さない」(澤地久枝さんのHP)
https://sites.google.com/site/hisaesawachi/
みなさま
「一枝通信」前便でお伝えした、澤地久枝さんからの呼びかけです。
どうぞ、拡散してください。多くの方に呼びかけてください。お願いいたします。
A3の大きさで掲げてください。
7月18日午後一時、全国各地で、それぞれの場で、一斉に「アベ政治許さない」を掲げましょう。
2.マイナンバー制度阻止:緊急記者会見
7月6日(月)の午後4時~5時、衆議院第1議員会館大会議室で自治体議員の緊急記者会見を行います。
なお、この日は、12~13時が議員会館前行動、13時30分~15時30分が、秘密法廃止院内集会ですが、海渡雄一弁護士、斎藤貴男さんに加え、衆議院法務委員会が「通信傍受」の現場視察を行ったその報告もありますので、是非昼からのご参加をお願いします。
事務局連絡先:共通番号いらないネット(共通番号・カードの廃止をめざす市民連絡会)
電話:090-2302-4908/Eメール:kanseiwakingupua1950@yahoo.co.jp
3.(別添PDFファイル)青森からのお便りです
http://otake-susumu.jp/index.html
4.ご紹介サイト
(1)安倍内閣 支持率 急落 あんくる トム 工房|yaplog!(ヤプログ!)byGMO
http://yaplog.jp/uncle-tom-28/archive/3521
(2)▶ 九電本店前ひろば・テント行動2 – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=z0JXiqUxFDw&feature=youtu.be
5.たんぽぽ舎MGより
北海道南西沖地震(1993年)の時に襲ってきた大津波は「遡上高は、震源からの津波の直撃を受けた島の西側で特に高く、藻内地区で最大遡上高31.7mを記録した」であるのに,同じ日本海側の若狭湾が,たったの6~7m(基準津波)そこそこの津波以外は絶対に来ないなどと言えるのか。近い将来,若狭湾を襲うであろう大津波は,少なく見積もっても20mを超えるものになるだろう。それに対して,たったの8m程度の,ドミノ倒しゲームの時に使う薄っぺらい衝立を建てて,それで「津波対策」が終了して「世界一厳しい原発安全基準」だなどと,のたまわくいわく,だ。頭がおかしいのではないか。(田中一郎)
●ウィキペディア 北海道南西沖地震
●東京新聞高浜原発そばに津波痕跡 規制委、関電に調査促す 社会(TOKYO Web)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015062101001431.html
┏┓
┗■1.調査が進めば若狭の地震と津波が見えてくる
| 原発銀座を襲う自然の猛威-
| 「審査合格の高浜原発そばに津波痕跡 福井大学など確認…」
└──── 山崎久隆(たんぽぽ舎)
◯ ついに天正津波の痕跡発見か、と思わせるようなニュースが流れている。しかし電力会社は、そんな報道にも反応はしない。「安全を第一に」のお題目は何に対して、誰のためか。福井新聞の記事から引用する。「審査合格の高浜原発そばに津波痕跡 福井大学など確認、関電は影響否定」(2015年6月22日午前7時00分)
『原子力規制委員会の審査で、2月に「合格」と認められた関西電力高浜原発3、4号機そばの若狭湾沿岸で、14~16世紀に起きた津波の痕跡とみられる砂層を福井大学などのチームが21日までに確認した。津波の規模は不明で関電は「津波評価や対策に影響を与えるものではない」としている。一方、規制委は取材に対し「安全を脅かす方向につながる情報かどうか留意して、結論ありきではなく検討したい」と関電に調査を促す考えを示した。』 引用終了
◯ 高浜原発差止訴訟の仮処分決定により高浜原発は再稼働できないのだから、時間がたっぷりあるというものだ。
津波の痕跡を発見した福井大学などのチームも規模は不明としているのだから、影響があるかどうかも分からないと考えるべきもので、最初から「影響ない」と断言できる関電の姿勢こそ、驚くべきものといわざるを得ない。
『若狭湾沿岸では、1586年の天正地震に伴う大津波で大きな被害が出たとの説がある。関電も数年前に調査を行い「痕跡はなかった」としたが、今回の発表地点は調査していなかった。』
天正地震または、若狭湾の津波にまつわる伝承はいくつもあるという。美浜原発近傍の村と思われる場所が津波で全滅してしまい、以後人は住んでいないとか、宮津の海岸には海抜40mを超える地点に「波せき地蔵」があり、ここまで津波が到達したと先人が警告しているのではないかとか。伝承が存在するところには、その元となった何らかの出来事はあったと考えられるが、多くの伝承が指し示す歴史的事件とは、若狭湾に30m級の津波襲来だったのかもしれない。そう思って、安全側に対策することが求められる。
◯ 『福井大の山本博文教授(地質学)らは、高浜町内の海に流れ込む川沿いの低地を掘削。深さ1メートルより浅い地中で、貝殻などが混じった厚さ1~20センチの砂層を確認した。砂層は海岸から500メートル以上、内陸側にあった。高浜原発からは南東に6~7キロの地点。』
『砂層の上下から得た試料の炭素同位体で年代測定し、14~16世紀に起きた津波の痕跡と推定した。海と砂層が見つかった低地との間には高さ10メートル前後の砂丘があるが、山本教授は「砂丘を全面的に乗り越えるほどではなく、川を逆流したのではないか」と話している。』
◯ 外形的な津波の姿は、内陸500m遡上するほどの規模、高さ10mの砂丘は大規模に越えない程度、14~16世紀の安土桃山時代(戦国時代)である可能性が高い、というものだ。天正津波の伝承に付合するところもあるが、大きさとしては伝承ほどでもない。場所の違いが影響したか、たまたま海底地形の影響等で津波の高さが低い地点だったか、あるいは全く別の津波か。いずれにしても言えることは、川沿いとはいえ内陸500mまで遡上する津波が原発の立地審査の前提になっていないことだ。
◯ 既に原発立地から40年以上も経つのに、これほど重大な事実が見つけられていなかったことは、事業者の責任としては重いといわなければならない。それだけで立地審査指針からの逸脱として、設置許可の取り消しをすべきことではないか。
6.高浜原発3・4号機海水取水路の脆弱性について
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from 藤原節男(脱原発公益通報者、原子力ドンキホーテ)
頭書の件、フェイスブック配信にて人気の記事です。
メーリングリストでも配信します。
拡散をよろしくお願い致します。拡散が、大事な意思表明です。デモ参加、賛同署名と同じです。
【高浜原発3・4号機海水取水路の脆弱性について】
高浜3/4号海水取水路は、新規制基準「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則⇒ http://goo.gl/fJO8WF 」違反があります。本件は、高浜3/4号パブコメ(案件名 関西電力株式会社高浜発電所3号炉及び4号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する科学的・技術的意見の募集について、締め切り:2015年1月16日)
にて原子力規制委員会にコメント連絡済です。⇒ https://goo.gl/z8ebnT
以下のとおり。
[1]耐震性に対する疑問
新規制基準「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の第四条には以下の規定がある。
(設計基準対象施設の地盤)
第四条 設計基準対象施設は、設置許可基準規則第三条第一項 の地震力が作用した場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に施設しなければならない。
藤原節男コメント:
高浜3/4号の海水取水路は、設計基準対象施設である。しかるに、高浜3/4号海水取水路は、県道149号架橋と交差した付近の海水取水口から、海水ポンプ設置場所まで、600m以上の長い海水取水路である。「当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤」に施設しているとは到底考えられない。少なくとも、原子炉建屋のように岩盤を露出させ「当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤」であることを確認した上で、海水取水路を施設しているとは考えられない。海水取水路は、原子炉建屋のように国による岩盤検査も実施していない。隠れた活断層があった場合などは、設計基準地震動に対して、海水取水路が断裂、破壊して、海水取水不能となる可能性がある。
新規制基準「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の第五条には以下の規定がある。
(地震による損傷の防止)
第五条
1 設計基準対象施設は、これに作用する地震力(設置許可基準規則第四条第二項 の規定により算定する地震力をいう。)による損壊により公衆に放射線障害を及ぼさないように施設しなければならない。
2 耐震重要施設(設置許可基準規則第三条第一項 に規定する耐震重要施設をいう。以下同じ。)は、基準地震動による地震力(設置許可基準規則第四条第三項 に規定する基準地震動による地震力をいう。以下同じ。)に対してその安全性が損なわれるおそれがないように施設しなければならない。
3 耐震重要施設が設置許可基準規則第四条第三項 の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。
藤原節男コメント:
高浜3/4号海水取水路の両側は急傾斜の斜面である。強い地震に襲われれば、斜面の崩壊(土砂崩れ)によりその安全性が損なわれるおそれがある。
(参照:写真①、写真②)
[2]外部からの衝撃による損傷の可能性
新規制基準「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の第七条には以下の規定がある。
(外部からの衝撃による損傷の防止)
第七条
1 設計基準対象施設が想定される自然現象(地震及び津波を除く)によりその安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない。
2 周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合には、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人為によるもの(故意によるものを除く)により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。
3 航空機の墜落により発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。
藤原節男コメント:
高浜3/4号の海水取水路は、海水取水口付近にて、県道149号架橋と交差している。「道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合には、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人為によるもの(故意によるものを除く)により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置を講じ」ているとは、到底、言えない。たとえば、交通事故の一例として、大型車両が猛スピードで海水取水路暗渠部に衝突して、海水取水路が閉塞する可能性がある。その結果、高浜1号~4号のすべての原子炉冷却が不可能となり、福島原発事故同様の過酷事故になる可能性がある。
[3]不法な侵入に対する脆弱性
新規制基準「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の第九条には以下の規定がある。
(発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止)
第九条 工場等には、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項 に規定する不正アクセス行為をいう。第三十五条第五号において同じ)を防止するため、適切な措置を講じなければならない。
藤原節男コメント:
高浜3/4号の海水取水路は、県道149号架橋から安易かつ「不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれる」可能性がある。たとえば、強力ダイナマイトを県道149号架橋から海水取水口付近に投げ込んだ場合、高浜1号~4号すべての海水取水が不可能となる。その結果、高浜1号~4号すべての原子炉冷却が不可能となり、福島原発事故同様の過酷事故になる可能性がある。
[4]安全設備としての独立性
新規制基準「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の第十四条には以下の規定がある。
(安全設備)
第十四条
1 第二条第二項第九号ハ及びホに掲げる安全設備は、当該安全設備を構成する機械又は器具の単一故障(設置許可基準規則第十二条第二項 に規定する単一故障をいう。以下同じ。)が発生した場合であって、外部電源が利用できない場合においても機能できるよう、構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するよう、施設しなければならない。
2 安全設備は、設計基準事故時及び当該事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件において、その機能を発揮することができるよう、施設しなければならない。
藤原節男コメント:
高浜3/4号の海水取水路は、安全設備である。新規制基準第十四条では「多重性又は多様性を確保し、独立性を確保するよう、施設しなければならない。安全設備は、設計基準事故時及び当該事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件において、その機能を発揮することができるよう、施設しなければならない」としている。しかるに、高浜3/4号海水取水路は、県道149号架橋と交差した付近の海水取水口から、海水ポンプ設置場所まで、600m以上の長い海水取水路である。また、海水取水路は、高浜1/2号、高浜3/4号が同じルートである。かろうじて、高浜1/2号と高浜3/4号の海水取水路は、隔壁で仕切られているようであるが、高浜1号と2号、高浜3号と4号はまったく同じ海水取水路を使用している。したがって、高
浜3/4号の海水取水路は、静的機器単一故障への耐性および、独立性がない設備である。すなわち、共通原因故障が生じる可能性の強い設備である。すなわち、新規制基準第十四条「多重性又は多様性を確保し、独立性を確保するよう、施設しなければならない。安全設備は、設計基準事故時及び当該事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件において、その機能を発揮することができるよう、施設しなければならない」に違反した設備である。
[5]まとめ
以上のように、高浜原発の海水取水路は新規制基準を満たしておらず、本質的な脆弱性を抱えていて、最終ヒートシンクを喪失する恐れがきわめて強い。このことは、福島第一原発における冷却水喪失による大規模な過酷事故発生と同様の危険性を帯びていることを意味している。
地図:福井県大飯郡高浜町田ノ浦 高浜原子力発電所付近の地図、Google地図より
写真①:海水取水口、県道149号架橋の上から、東方、高浜湾側に向かって。高浜3/4号海水取水路の両側は急傾斜の斜面である。
写真②:海水取水口、暗渠化工事中。県道149号架橋の上から原子炉側に向かって。高浜3/4号海水取水路の両側は急傾斜の斜面である。
写真③:近景、県道149号トンネルを抜けた先から高浜原発3/4号を望む。海水放水口は、高浜原発3/4号原子炉格納容器の手前側。
写真④:遠景、半島の北側にある音海地区より、高浜原発3/4号を望む
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===藤原 節男(脱原発公益通報者、原子力ドンキホーテ)キャンペーン===
脱原発ドンキホーテ⇒ http://goo.gl/5FhVVN
福島原発3号機は核爆発:背景音楽がショスタコーヴィッチ交響曲第5番第3楽章のyoutube動画⇒ http://goo.gl/MlHXL1
福島3号核爆発 ⇒ http://goo.gl/U8n84X
福島3号核爆発動画⇒ https://youtu.be/GjwQHW78Afs?t=140
セシウムホットボール⇒ http://goo.gl/SHIrpw
原子力公益通報、最高裁上告不受理決定、および「原子力ドンキホーテ」単行本⇒ http://goo.gl/ovNnlY
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7.≪遺伝子組み換え≫
━ No.674 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有機農業ニュースクリップ 2015.06.23
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■農薬やGMで汚染されるエサで安全性試験
崩れる「安全」の根拠
フランスの民間研究グループCRIIGEN(クリージェン)は6月17日、遺伝子換え作物や化学物質の安全性試験に用いられるラットの飼料を分析した結果、そのほとんどが農薬やGM成分で汚染されている、とするカーン大学のセラリーニ教授らの新しい研究の概要を公表した。こうした汚染された飼料による試験では正しい結果を得ることができないと指摘している。近くPLOS ONEに発表されるという。
クリージェンの発表によれば、一般的に用いられるラットの飼料は、バランスがとれ衛生的であるとみなされているが、広範囲に異常がみられたという。グループは、一般的に用いられるラットの飼料13サンプルについて、262種類の農薬、4種類の重金属、17種類のダイオキシン類、18種類のPCB、22種類のGMOについてその痕跡を調査した。その結果、13サンプル中9サンプルでラウンドアップが、11サンプルでGMO成分が検出されたとしている。このうちのいくつかは、ラットのホルモンや神経系を混乱させ、深刻な疾病をもたらす可能性のある濃度に汚染されていたとしている。こうした飼料を与えた場合、本来の試験対象の問題を隠すものだ、と指摘している。
また、これらのサンプルの1つは、デュポンのラウンドアップ耐性ナタネの承認試験に使用されたことが分かっているという。対照群に与えられる飼料が、すでにかなりの濃度のラウンドアップに汚染されていては、その試験には明らかに不備がある、と指摘している。
・CRIIGEN, 2015-6-17
Tests carried out for the commercialization of
chemicals and GMOs are invalidated by the diets
of laboratory rats
● 根底には現行制度の構造的欠陥
この研究結果は、遺伝子組み換え作物や農薬の安全性試験の比較対照群には、汚染のない清浄な資料が与えられているはず、という大前提が根底から崩れていることを示している。どちらの飼料も汚染されていれば、同じような結果となるのは当然のこと。こうした汚染飼料を与えられたラットによる安全性試験を根拠に「安全」とされては、消費者から見れば詐欺にあったようなものだ。そもそも、承認を申請する企業が行う試験結果だけでよく、規制機関が自ら長期試験を実施しないで済むような現行の制度に 大きな欠陥があるということだ。少なくとも、企業秘密を理由に非公開の試験データについて、容易にアクセス可能な全面的公開が必要だ。
● またもやSMCが否定的見解
この結果に対して、サイエンス・メディア・センター(SMC)は早速、「興味深いもの」、「これらの飼料が幅広く与えられている事実は驚くことではない」、「残留化合物の濃度が規制値を下回っていると分かったことは安心できる」などの、セラリー教授らの試験そのものに疑問視する指摘を否定するかのような専門家の見解を明らかにした。
SMCが、こうした安全性に疑問を投げかける研究を論ったり、結果に対して否定的見解を明らかにすることは驚くことではない。2012年9月、セラリーニ教授らがラウンドアップ耐性遺伝子組み換え大豆を使った2年間の長期給餌試験の結果、多くのラットに腫瘍ができたとする研究を発表した。その直後からSMCは、モンサントをはじめとするGM作物推進側とともに、セラリーニ教授らの研究結果を否定する見解を流していた。SMCの「専門家」の見解は、その立場と政治性を考慮する必要がある。
【関連記事】
No.545 GMコーンの長期給餌試験 早期死亡と多発する腫瘍
http://organic-newsclip.info/log/2012/12090545-1.html
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