DHCと吉田嘉明を反訴被告とするDHCスラップ反撃訴訟
次回法廷は1月11日(金)午前11時00分
東京地裁415号法廷(東京地裁・4階)
吉田嘉明本人尋問採否決定の法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。
どなたでもなんの手続も要らずに傍聴できます。
DHCと吉田嘉明が、私(澤藤)を被告として6000万円を支払えと訴訟提起したのが「DHCスラップ訴訟」。まず初めが、私の至極真っ当なブログでの言論にいちゃもん付けての2000万円の請求だった。私が、このDHC・吉田嘉明の提訴は違法なスラップ訴訟だとブログで批判し始めた途端に、2000万円の請求は、6000万円に跳ね上がった。提訴の目的が、言論の抑制にあったことは明らかではないか。
このスラップ訴訟は当然のことながら空振りに終わった。もともとが勝訴の見込みのない裁判なのだから、最高裁まで争った挙げ句に、私(澤藤)の勝訴で確定した。しかし、勝つには勝ったものの、やりっ放し・やられっ放しだ。吉田嘉明のやり得、私のやられ損のままだ。メチャクチャな裁判をかけておいてDHC・吉田嘉明は、なんの制裁も受けていない。こんな不法が放置されてよかろうはずはない。スラップ常習のDHC・吉田嘉明に対しては、「スラップ提訴が違法だから損害を賠償せよ」「スラップは却って高くつくぞ」ときちんと思い知らせなければならない。そのための「反撃訴訟」が今継続中である。この訴訟は、債務不存在確認請求の形で、DHC・吉田嘉明の側から起こされた。今は、それに対する反訴が闘われている。反訴原告が私(澤藤)、反訴被告がDHCと吉田嘉明の二人。
反訴原告と被告、双方の一応の主張を終えて、反訴原告(澤藤)側は、当事者本人両名(私と吉田嘉明)の尋問を申請している。これに対して、反訴被告(DHC・吉田嘉明)側は、吉田嘉明の本人尋問を申請せずに、DHCの社員を証人申請した。その証人の採否はさしたる問題ではない。吉田嘉明の本人尋問の採用なくしてこの裁判の公正な審理はなく、納得しうる判決には至らない。
今週金曜日(1月11日)に迫った次回口頭弁論期日には、ぜひとも、吉田嘉明の本人尋問採用があってしかるべきである。
本件6000万円スラップ提訴についての違法性有無の判断には、提訴に言論抑圧の意図や動機があったか否か、つまり主観的な要素が重要な役割をもっている。その主観的な意図や動機を語ることができるのは、吉田嘉明本人を措いて他にない。公正な審理と判決とは、吉田嘉明の本人審問を抜きにしてはあり得ない。
このことについては、下記ブログを参照されたい。
吉田嘉明よ、卑怯・未練・怯懦と言われることを甘受するのか ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第141弾
http://article9.jp/wordpress/?p=11733
吉田嘉明尋問採用決定は次回(19年1月11日)法廷に持ちこし ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第139弾
http://article9.jp/wordpress/?p=11338
明日・10月26日(金)の法廷で、吉田嘉明尋問採用の予定 ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第138弾
http://article9.jp/wordpress/?p=11335
以下に、裁判所に提出した反訴原告の意見要旨を抜粋する。
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☆U氏(証人申請されているDHC従業員)は反訴被告吉田の提訴意思決定に関して証言適格を欠く
DHCのみならず、吉田嘉明個人も本件反訴の被告である。反訴被告吉田嘉明個人の不法行為の成否においては、吉田嘉明自身のスラップ訴訟提起の意思決定過程が決定的な重要性をもつ。吉田嘉明が、どのような情報を収集し、どのような人と相談し、何のために、何を目的として、どのような基準に基づいて提訴意思を決定したのか。その吉田嘉明個人の意思決定過程には、DHCの従業員であるU氏は一切関与していないし、関与すべき立場にもない。
同氏の陳述書には、吉田嘉明の個人的な意思決定に関与したことをうかがわせる記載もなければ、吉田個人から相談を受ける立場にあった可能性があるような記載すら全くない。
U氏は、DHCのスラップ提訴に関して、方針決定後に具体的な事務の一部を担ったに過ぎない。U氏のみの尋問では、吉田嘉明個人の意思決定の過程は全く明らかにならない。
☆ U氏はスラップ訴訟提訴の動機に関しての証人適格性を欠く
U氏に対する尋問で、DHC内部での事務遂行の一部が明らかになることは否定し得ない。本件スラップ提起当時、U氏がどのような肩書きや立場であったのか明らかにされていない不自然さはあるものの、同陳述書の記載からは、本件スラップ提起に関して何らかの事務を担ったことは認められる。
しかし、U氏は、DHC代表者である吉田嘉明の既に決せられた意を汲み、その具体化の事務を担ったに過ぎず、DHCの提訴意思決定の経過に関与していないことが明らかである。
U氏は、取締役でもなく、会社としての意思決定に参加できる法的立場にはない。せいぜい、意思決定の材料となる資料作成に関与しうるにすぎない。
従って、本件訴訟の最重要争点である、本件スラップ提訴の動機認定に関しては、U氏は証人としての適格性を欠くものと言わざるを得ない。
☆ 反訴被告本人兼反訴被告代表者本人吉田尋問の積極的必要性
個人としての反訴被告吉田の意思決定過程を明確にするには、吉田嘉明本人の尋問以外に直接証拠はない。
また、DHCの意思決定過程についても、吉田嘉明は代表取締役(反訴被告代表者本人)として意思決定に参画したのであるから、その経緯に関して供述できることも明らかである。
反訴被告本人兼DHC代表者である吉田嘉明本人の尋問によって、本件反訴において争いのある事実を全て明らかにすることができる。
本件におけるベストエビデンスとは、反訴被告本人兼反訴被告代表者本人吉田の尋問にほかならない。
☆ 以上の通り、U氏の尋問は、重要でもなく必要でもないが、訴訟遂行に有害でもないので、採用に反対はしない。しかし、U氏のみを採用し、反訴被告本人兼DHC代表者である吉田嘉明の尋問を実施しないとすると、反訴被告吉田個人及びDHC代表者本人の意思決定過程とその動機は全く明らかにできないことになり、本件反訴において最重要な争点となっている事実の存否を明らかにすることはできない。
以上のとおり、本件反訴において、反訴被告吉田嘉明本人(兼DHC代表者本人)の本人尋問は必要不可欠である。
(2019年1月8日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2019.1.8より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=11867
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
〔opinion8290:190109〕