損害賠償請求書
2017年5月12日
住所
被通知人 株式会社ディーエイチシー
代表者代表取締役 吉田嘉明殿
住所
通知人 澤 藤 統一郎
2014年4月16日、被通知人は、吉田嘉明とともに原告となって、通知人を被告とする東京地方裁判所平成26年(ワ)第9408号損害賠償等請求事件を提起した。その請求の趣旨は、相原告と併せて2000万円の支払い請求と、通知人のブログ記事の削除ならびに謝罪文掲載の各請求であり、その請求原因は、通知人のインターネット上のブログ記事が被通知人らの名誉を毀損し侮辱するものとの主張であった。
同事件の訴状は同年5月16日に通知人に送達され、7月11日の進行協議を経て、8月20日が事実上の第1回口頭弁論期日となったが、その直後の同月29日請求の拡張がなされ、請求金額は相原告と併せて6000万円となった。
同事件は、2015年9月2日に請求を全部棄却した判決言い渡しとなったが、被通知人ら両名は東京高等裁判所に控訴し、控訴審は第1回口頭弁論期日に結審して、2016年1月28日控訴棄却の判決言い渡しとなった。
被通知人らはさらに最高裁に上告受理を申立てたが、同年10月4日の同裁判所不受理決定によって、本件は確定した。
以上の被通知人の本件提訴と提訴後の訴訟追行の経過は、被通知人らが民事訴訟本来の権利の救済や回復を目的として提訴したものではなく、明らかに通知人の正当な言論を嫌忌して、これを妨害し封殺しようとしたものと断じざるを得ない。何人にも裁判を受ける権利が保障されているとはいえ、かかる民事訴訟本来の趣旨目的を逸脱濫用した提訴は違法というしかない。
したがって、被通知人は、故意又は過失によって通知人の法律上保護される利益を侵害した者として、民法709条および同719条1項に基づき、吉田嘉明と連帯して通知人に生じた全損害を賠償する責任を負うものであるところ、通知人に生じた損害は、応訴の費用や職務への支障、ならびに高額賠償請求を手段とした恫喝的態様による表現の自由侵害による精神的損害等を合算して、その金額は600万円を下回るものではない。
よって、通知人は被通知人ならびに吉田嘉明に対し、連帯して、600万円の支払いを求める。
なお、仮に、被通知人が本損害賠償請求に応じない場合には、損害賠償請求の提訴をすべく準備中であることを申し添える。
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損害賠償請求書
2017年5月12日
住所
被通知人 吉田嘉明殿
住所
通知人 澤 藤 統一郎
2014年4月16日、被通知人は、株式会社ディーエイチシーとともに原告となって、通知人を被告とする東京地方裁判所平成26年(ワ)第9408号損害賠償等請求事件を提起した。その請求の趣旨は、相原告と併せて2000万円の支払い請求と、通知人のブログ記事の削除ならびに謝罪文掲載の各請求であり、その請求原因は、通知人のインターネット上のブログ記事が被通知人らの名誉を毀損し侮辱するとの主張であった。
同事件の訴状は同年5月16日に通知人に送達され、7月11日の進行協議を経て、8月20日が事実上の第1回口頭弁論期日となったが、その直後の同月29日請求の拡張がなされ、請求金額は相原告と併せて6000万円となった。
同事件は、2015年9月2日に請求を全部棄却した判決言い渡しとなったが、被通知人ら両名は東京高等裁判所に控訴し、控訴審は第1回口頭弁論期日に結審して、2016年1月28日控訴棄却の判決言い渡しとなった。
被通知人らはさらに最高裁に上告受理を申立てたが、同年10月4日の同裁判所不受理決定によって、本件は確定した。
以上の被通知人の本件提訴と提訴後の訴訟追行の経過は、被通知人らが民事訴訟本来の権利の救済や回復を目的として提訴したものではなく、明らかに通知人の正当な言論を嫌忌して、これを妨害し封殺しようとしたものと断じざるを得ない。何人にも裁判を受ける権利が保障されているとはいえ、かかる民事訴訟本来の趣旨目的を逸脱濫用した提訴は違法というしかない。
したがって、被通知人は、故意又は過失によって通知人の法律上保護される利益を侵害した者として、民法709条および同719条1項に基づき、株式会社ディーエイチシーと連帯して通知人に生じた全損害を賠償する責任を負うものであるところ、通知人に生じた損害は、応訴の費用や職務への支障、ならびに高額賠償請求を手段とした恫喝的態様による表現の自由侵害による精神的損害等を合算して、その金額は600万円を下回るものではない。
よって、通知人は被通知人ならびに株式会社ディーエイチシーに対し、連帯して、600万円の支払いを求める。
なお、仮に、被通知人が本損害賠償請求に応じない場合には、損害賠償請求の提訴をすべく準備中であることを申し添える。
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本日、上記2通の内容証明郵便による損害賠償請求書を提出した。宛先は、吉田嘉明ならびに株式会社ディーエイチシー、請求の賠償金額は合計600万円である。損害賠償請求の根拠は、吉田とDHCが私を被告として提起した民事訴訟の提起とその訴訟追行のあり方が違法で、不法行為にあたるというものである。
もとより、裁判を受ける権利は誰にも保障されている。民事訴訟を提起して敗訴したからといって、その提訴が違法で被告に生じた応訴のための損害賠償の責任が生じるわけではない。しかし、飽くまで民事訴訟という制度は、侵害された権利の救済を目的とするもの。その趣旨・目的を逸脱して、正当な言論を抑圧し封殺して、萎縮効果をねらった恫喝的な提訴となれば違法というしかない。不法行為が成立して因果関係が認められる限りの全損害を賠償しなければならないのだ。
この件は、いずれ訴訟になる。DHC・吉田のごときスラップの濫発は、連鎖的に模倣者を輩出しかねない。言論の自由に対する脅威であり、民主主義の基礎を揺るがしかねない問題でもある。
訴訟開始の暁には、経過を当ブログで逐一ご報告したい。関心をお寄せの上、ぜひともご支援をお願い申しあげる。
(2017年5月12日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2017.05.12より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=8539
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
〔opinion6670:170513〕