ご存じの方もあるかと思いますが、
先日、原子力委員会(内閣府)配下に「原子力損害賠償制度専門部会」
というものが設置され、初会合がありました。
メンバー全員が「推進派」で、各方面の広告塔として活動する人物
ばかり。福島事故の被害実態を知る人がひとりも含まれていません。
「原発もそろそろ再稼働するし、賠償問題も終わらせよう」とする
最悪の会議体です。こんなことを続ける限り、日本はますます
“国際社会”から立ち遅れていきます。
当面(第2回、第3回)の議題まで提示されていますが、
言いかえれば、その3回で終結してしまおうということかも
しれません。
一般傍聴については記載がなかったので、次回日程や傍聴等に
ついては、原子力委員会へ直接問合わせてください。
(原子力委員会 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
中央合同庁舎 第8号館 6階 03-6257-1315(直通))
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第1回会合(5/21開催)の資料
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/songai/siryo01/index.htm
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配布資料1-1
「原子力損害賠償制度専門部会の設置について」から
1.目的
我が国の原子力損害賠償制度は、昭和36年に原子力損害の賠償に関する法律
が制定されて以降、必要な見直しが行われてきたが、東京電力株式会社福島
第一原子力発電所事故を受け、必要な法整備等が行われ、現在、事故に係る
賠償が進められている。
一方、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法附則第6条に規定する原子力損害
賠償制度の見直しについては、エネルギー基本計画を踏まえ、当面対応が
必要な事項及び今後の進め方を整理するため、「原子力損害賠償制度の見直し
に関する副大臣等会議」が設置され、検討が進められてきたところである。
これらを踏まえ、原子力委員会としては、「原子力損害賠償制度専門部会」
を設置し、今後発生し得る原子力事故に適切に備えるための原子力損害賠償
制度の在り方について専門的かつ総合的な観点から検討を行う。
2.検討内容
原子力損害賠償制度に関する次の事項について審議する。
(1)原子力損害賠償に係る制度の在り方
(2)被害者救済手続きの在り方
(3)その他原子力損害賠償制度の見直しに係る事項
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配布資料1-1 の「別紙」から、
原子力損害賠償制度専門部会 構成員
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伊藤 聡子 フリーキャスター
遠藤 典子 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
大塚 直 早稲田大学法学部教授
大橋 弘 東京大学大学院経済学研究科教授
加藤 泰彦 日本経済団体連合会資源・エネルギー対策委員会共同委員長
鎌田 薫 早稲田大学総長
木原 哲郎 日本原子力保険プール専務理事
崎田 裕子 NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット理事長
清水 潔 明治大学研究・知財戦略機構特任教授
住田 裕子 エビス法律事務所 弁護士
高橋 滋 一橋大学大学院法学研究科教授
辰巳 菊子 (公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント
西川 一誠 福井県知事
濱田 純一 前 東京大学総長
又吉 由香 モルガン・スタンレーMUFG証券エグゼクティブディレクター
森田 朗 国立社会保障・人口問題研究所所長
山口 彰 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授
山本 和彦 一橋大学大学院法学研究科教授
四元 弘子 森・濱田松本法律事務所 弁護士
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オブザーバー
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市川 晶久 日本商工会議所産業政策第二部副部長
小野田 聡 電気事業連合会専務理事
二瓶 茂 原子力損害賠償紛争解決センター次長・弁護士
馬場 利彦 全国農業協同組合中央会参事 兼 営農・経済改革推進部長
若林 満 全国漁業協同組合連合会漁政部部長
渡辺 毅 みずほ銀行専務執行役員
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配布資料1-4 「当面の予定について」から
第1回
我が国の原子力利用に関する状況について
我が国の原子力損害賠償制度について
諸外国の原子力損害賠償制度について 等
第2回
福島事故に係る賠償の状況について
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の役割について
原子力損害賠償紛争審査会、紛争解決センターの役割について 等
第3回以降は、原子力損害賠償制度の見直しに当たり、検討すべき論点、
課題を抽出するための議論を行う予定
(参考)
原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議において示された
論点の例
<I 原子力損害賠償に係る制度>
○原子力事業者の責任の在り方
○国・他のステークホルダーの責任の在り方
○損害賠償措置額の在り方
○原子力損害賠償法第3条第1項ただし書の免責事由(異常に巨大な
天災地変)の在り方
<II 簡易かつ迅速な被害者救済の手続>
○紛争を迅速かつ適切に解決するための組織の在り方
○被害者に対する損害賠償の仮払いの在り方
<III 原子力損害賠償に関連する事項>
○原賠制度について、被害者保護・原子力利用の観点でどのように位置づけるか
(目的・所管の在り方)
○事故の収束等に係る国の関与及び責任の在り方
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/
〔opinion5379:150528〕