秋葉原の異様な光景ーアベ自民の選挙運動の終わり方

著者: 澤藤統一郎 さわふじとういちろう : 弁護士
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公職選挙法(第129条)は、選挙運動ができる期間を「公示(または告示)から当該選挙の期日(投票日)の前日まで」に限っている。この異様な規制の起源は1925年衆議院議員選挙法の改正に遡る。当時の天皇制支配の補完物であった政権が、不本意ながらも男子普通選挙制度を実現した際に、無産政党の進出を恐れて編み出した、選挙運動の自由規制の一端である。この選挙法「改正」が治安維持法と双子の兄弟として同時に立法されたことも、記憶に留めておかねばならない。

この異様な立法は、日本国憲法制定とともに、表現の自由に対する典型的な規制として是正されるはずだったが、衆議院議員選挙法の後継法である公職選挙法が、天皇制下の選挙運動規制体系をほぼそのまま受継した。しかも、戦後続いた保守政権が選挙運動の規制を我に有利として放置して現在に至っている。司法も、これを違憲と踏み込むことはしない。総選挙についてみれば、当初30日間だった選挙運動期間が、今は12日間である。

そんなわけで、「当該選挙の期日」である本日(10月22日)は、選挙運動ができない。インターネット(ブログ・SNSを含む)でも同様である。

もっとも、判例・実例によれば、選挙運動の定義は、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされている。けっして明瞭ではないが、憲法上の基本権の制約なのだから、軽々に表現行為を違法としてはならない。

特定の候補者についての投票依頼は、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得させるために必要な行為」として避けるべきだろうが、投票依頼から離れた政治的言論まで萎縮してはならないと思う。

なお、最高裁裁判官の国民審査は公職選挙法の適用はない。どこでもいつでも、「安倍政権が選任した最高裁裁判官全員に×を」と宣伝してよい。

さて、選挙運動期間は昨日で終わった。アベ自民党の秋葉原での最後のお願いの異様さが、話題を呼んでいる。

いつもながら、リテラが素早く的確だ。「安倍首相の秋葉原街頭演説が極右集会そのもの! 『こんな人たち』を排除し、日の丸はためくなか『安倍総理がんばれ』コール」という表題。
http://lite-ra.com/2017/10/post-3530.html

東京新聞のネット版は以下のとおり。
https://mobile.twitter.com/tokyonewsroom/status/921676634121314305

知人から、「安倍首相演説時の秋葉原の状況、これは見ておいた方がいい」という紹介もいただいた。
https://t.co/DWsrHskaNX?amp=1

この映像は衝撃だ。日の丸の林立に囲まれたアベ自民。視覚的にアベが「保守」ではないことを明らかにしている。これを「極右」と言わずしてなんと呼ぶべきか。背筋が寒い。
(2017年10月22日)

初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2017.10.22より許可を得て転載

http://article9.jp/wordpress/?p=9370

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座  https://chikyuza.net/

〔opinion7053:171023〕