DHCと吉田嘉明氏を反訴被告とするDHCスラップ反撃訴訟
反訴被告本人・吉田嘉明氏の尋問が決定しました。
次回法廷は4月19日(金)午後1時30分~
東京地裁415号法廷(東京地裁・4階)
本件の主役・吉田嘉明氏の本人尋問が行われます。
皆様、ぜひ傍聴にお越しください。
どなたでもなんの手続も不要で傍聴できます。
「DHCスラップ反撃訴訟」についての本日の法廷で、ついに吉田嘉明の本人尋問採用が決まった。裁判所は、反訴原告側から申請のあった反訴原告本人(澤藤)と反訴被告本人兼反訴被告DHC代表者(吉田嘉明)、および反訴被告側から申請のあったDHC従業員(U氏)の3名を採用することを決定した。尋問期日は、4月19日(金)午後1時30分から。場所は415号法廷を予定。但し、尋問の順序や時間などの細目については、2月7日(木)に進行協議期日を入れて、詰めることとした。まずは、目出度い。これで、勝訴への大きな一歩の前進ができたと思う。
DHCと吉田嘉明が、私(澤藤)を被告として6000万円を支払えとの訴訟提起したのが「DHCスラップ訴訟」。当然のこととしてこの訴訟は最高裁の上告受理申立不受理決定で私の勝訴が確定した。しかし、それで問題解決とはならないし、解決としてはならない。こんなムチャクチャな裁判を掛けて言論妨害をした人物になんの制裁もないで済ますことはできない。済ませてはならない。それでは、表現の自由が泣くことになるだろう。憲法も涙する。
表現の自由を救うために、憲法に笑顔を取り戻すために、今、スラップに対する反撃訴訟が進行中である。つまり言論抑圧の意図をもった恫喝訴訟の提起自体が不法行為を構成するのだから、損害を賠償せよという攻守ところを替えての反撃訴訟である。もっとも、DHC・吉田側の請求額が6000万円であったのに対して、私の請求額は660万円というささやかなものだが。
この事件の主役・吉田嘉明(反訴被告本人兼反訴被告DHC代表者)の尋問を正式に申請したのが、2018年10月5日。異例の、やや長文にわたる「反訴被告吉田の尋問の必要性」の記述を付してのこと。もちろん、私(澤藤)の尋問も併せて申請している。私と吉田嘉明の双方について、尋問採用されたいと書面を出したのだ。
これに対して、反訴被告側の代理人(今村憲弁護士)は、同月19日付で「意見書」を提出した。吉田嘉明の尋問は必要がないというだけでなく、反訴原告(澤藤)の尋問も必要がないという趣旨。おやおや、せっかく法廷で信じるところを述べる機会ではないか。堂々と法廷に立てばよいのに。
同月26日の法廷で裁判所は反訴被告(DHC・吉田嘉明)側に再考を促した。しかるべき人証の申請を考えてはどうかというアドバイスである。
裁判所から再考を促されて、反訴被告ら代理人(今村憲弁護士)は、12月7日付でDHCの従業員(総務部長)のU氏を証人申請し、その陳述書も提出した。
反訴原告側は1月8日付で、長文の「被告の証拠申請に関する意見書」を提出した。U氏の証人採否に特段の意見はないが、その採否の如何にかかわらず吉田嘉明の本人尋問は本件の審理のために必要不可欠である、との趣旨。この意見書が説得力をもつものだった。結局、裁判所(東京地裁民事1部・合議係)は、吉田嘉明・澤藤・U氏、3人の尋問採用を決定した。
通例、人証(証人や当事者)は、各当事者がそれぞれの味方となる人物を申請する。しかし本件では、反訴原告は、敢えて敵性の人証となる吉田嘉明を申請した。DHC・吉田嘉明から私や、他の吉田嘉明批判者に対する巨額賠償請求の提訴が、どのような意図や動機をもってなされたか、その立証のためにぜひとも必要なのだ。
本件6000万円スラップ提訴についての違法性有無の判断には、提訴に言論抑圧の意図や動機があったか否か、つまり主観的な要素が重要な役割を担っている。その主観的な意図や動機を語ることができるのは、吉田嘉明本人を措いて他にない。公正な審理と判決とは、吉田嘉明の本人審問を抜きにしてはあり得ない。
ことの初めは2014年の3月。吉田嘉明が週刊新潮に手記を掲載したことである。この手記には驚いた。吉田嘉明は、政治家渡辺喜美に裏金8億円を渡していたということを、臆面もなく自ら滔々と述べているのだ。当然のことながら、吉田嘉明は、多くの人からの批判に曝された。私も当ブログで、「政治が金によって動かされてはならない」とする至極真っ当な批判をした。このような批判の言論が封じられてはならない。
ところが、吉田嘉明は突然に私を提訴した。最初は2000万円の請求だった。私が、このDHC・吉田嘉明の提訴は違法なスラップ訴訟だとブログで批判し始めた途端に、2000万円の請求は6000万円に跳ね上がった。吉田嘉明の提訴の目的が、言論の抑制にあったことは明らかではないか。
このスラップは、もともとが勝訴の見込みのない提訴なのだから、最高裁まで争った挙げ句に、私(澤藤)の勝訴で確定した。しかし、勝つには勝ったものの、やりっ放し・やられっ放しだ。吉田嘉明のやり得、私のやられ損のままだ。メチャクチャな裁判をかけておいてDHC・吉田嘉明は、なんの制裁も受けていない。こんな不法が放置されてよかろうはずはない。スラップ常習のDHC・吉田嘉明に対しては、「スラップ提訴が違法だから損害を賠償せよ」「スラップは却って高くつくぞ」ときちんと思い知らせなければならない。そのための「反撃訴訟」が今継続中である。この訴訟は、債務不存在確認請求の形で、DHC・吉田嘉明の側から起こされた。今は、債務不存在確認請求訴訟に対する反訴という形で、スラップを違法とする反撃訴訟が闘われている。反訴原告が私(澤藤)、反訴被告がDHCと吉田嘉明の二人となっている。
この反撃訴訟、本日の吉田嘉明採用で、公正な審理と勝訴判決に一歩近づいた。こいつは春から、縁起がよいわい。
(2019年1月11日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2019.1.11より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=11882
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
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