損害賠償請求権の消滅時効に関し、立法措置を求める会長声明/大阪弁護士会評論・紹介・意見2013年6月8日 akiyoshi No comments著者: kaido 3.11原発事故から2年3ヶ月が過ぎ、損害賠償請求権の3年時効が適用されると、 被災者の賠償請求権消滅まで残りわずか9ヶ月となります。 国会では、和解仲介手続の申し立てをおこなっている場合には時効中断が可能に なる法律が 本文を読む