「ブルマン!だよね」さんに対する質問
- 2019年 12月 24日
- 交流の広場
- 山椒魚
「ブルマン!だよね」さんは「日韓関係、浅井基文氏の論文?圧倒的な説得力」と題した坂井定雄氏の投稿に対して、法律の遡及適用ができない旨を示して浅井さんを批判していますが、日弁連の”1996年の国際人権規約の批准を求める生命”の中で
”4.第一選択議定書批准の意義と批准を阻害している要因”の中で
「フランスにおいては、旧フランス植民地であったセネガル出身の元フランス軍人が、セネガル独立後フランス国籍を失ったことにより、軍人年金をフランス人退役軍人より低額に据え置かれたが、これにつき、国際人権(自由権)規約委員会は、規約26条(法の前の平等)に反する国籍による差別取扱いであるとの「見解」を採択し、フランスはこれを受けて是正措置を講じている実例がある」
と在りますが、是は国際人権規約が実質的に訴求適用された事例ではないのでしょうかご教示願います。
なお国際人権規約は1976年に発行し、セネガルの独立は1960年のようです
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