「秘密保全法案」を急ぐ〝時代状況〟を危惧
- 2012年 3月 8日
- 時代をみる
- 池田龍夫
政府が今国会提出を目指す「秘密保全法案」に対して、日弁連など有識者からの問題点が指摘されているものの、メディア側の関心が乏しいのが気懸かりである。有識者会議が昨年8月まとめた報告書によると、秘密保全法案は、防衛・外交・治安に関し、重要だとして国が指定した「特別秘密」を漏らした公務員や閣僚らに最高5年か10年の懲役を科す内容。そもそも、2010年に起きた尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件のビデオ映像流出や、警視庁などの国際テロ情報が漏洩した事件が背景にあって、この法案策定の動きが急ピッチで進められてきた。
有識者会議の「報告書」議事録を、また作成せず
すでに明らかになっている「報告書」を読むだけでも、運用次第では国民の重要な「知る権利」を侵害しかねない危険性をはらむ法案だ。毎日新聞3月4日付朝刊が特報した記事によると、報告書議事録がまたまた作成されていないことが判明した。先に、原子力安全・保安院や東電関係者の原発関連議事録を策定しなかったことに続く不祥事で、官僚システムの〝無責任構造〟には呆れ果てる。法令制定過程などが事後に検証できるよう文書作成を義務づけた公文書管理法(11年4月施行)に違反しており、しかも「秘密保全法案」の審議が隠蔽されるとは‥‥。半年間で6回(各2時間程度)の〝密室審議〟要旨がA4判2枚程度では、全く検証の役に立たないではないか。
国民の「知る権利」を阻害する恐れ
日本弁護士連合会は会長声明を発表、「当該秘密保全法制では、規制の鍵となる『特別秘密』の概念が曖昧かつ広範であり、本来国民が知るべき情報が国民の目から隠されてしまう懸念が極めて大きい。また、罰則規定に、このような曖昧な概念が用いられることは、処罰範囲を不明確かつ広範にするものであり、罪刑法定主義等の刑事法上の基本原理と矛盾抵触する恐れがある。 禁止行為として、漏洩行為の独立教唆、扇動行為、共謀行為や、『特定取得行為』と称する秘密探知行為についても独立教唆、扇動行為、共謀行為を処罰しようとしており、単純な取材行為すら処罰対象となりかねず、そこでの禁止行為は曖昧かつ広範であり、この点からも罪刑法定主義等の刑事法上の基本原理と矛盾するものである。現実の場面を考えても、取材及び報道に対する萎縮効果が極めて大きく、国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体、一定の場合の民間事業者・大学に対して取材しようとするジャーナリストの取材の自由・報道の自由が侵害されることとなる」などの問題点を鋭く指摘している。
日本新聞協会などマスコミ諸団体も法制化に反対姿勢を示しているものの、世論の〝閉塞状況〟が憂慮される。メディアは、戦前の「治安維持法」の轍を踏まぬよう、「秘密保全法案」をめぐる動向に、警戒心を高めてもらいたい。情報公開・知る権利を害するような〝言論統制〟は阻止しなければならない。
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://www.chikyuza.net/
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