テント撤去攻勢と同時に憲法改正の動向にも注視を!
- 2013年 4月 22日
- 交流の広場
- 9条改憲阻止の会
2013年4月14日 連帯・共同ニュース第307号
■ 経産省や政府は3月14日のテント占有譲渡禁止の仮処分や損害賠償請求に続いて、3月29日テントひろば「明け渡し請求」の訴訟を起こしてきた。これに対して経産省前テントひろばは相手側に対する告訴も含めた裁判闘争と同時に脱原発の意思表示としてのテントを存続発展させる闘いを展開する。「明け渡し請求訴訟」は5月23日(木)11時に最初の口頭弁論が開かれる。連休を挟んでいろいろの行動が準備されているが、継続して展開されている毎週金曜日の官邸前抗議行動ともども参加をしてもらいたい。時間があればテントに足を運んで頂くことが最良のことであると思うが、こういう時期だからこそ是非テントに来て欲しい。
■ 金融緩和という名のインフレ政策は日銀による国債購入という禁じ手まで援用して必死だがそれでも経済は好転してない。円安=ドル高は輸出主導企業によくてもそのデメリットも顕著である。今後はこれがもっと明瞭になるはずである。こうした中で僕らは安倍政権の憲法改正の動向を注視し対応を進めなければならない。現在の安倍政権の憲法改正の動きの中で留意すべき点は以下の諸点である。1)2005年の自民党新憲法草案に比して2012年に改定された自民党新憲法草案は反動的になっていること(一例をあげれば自衛軍の新設が国防軍になっていることなど)がある。2)さしあたり、憲法改正をやさしくするための第96条の改正が突破口とされていること。3)大方の予想では参院選挙後に憲法改正の動きが出てくるとのことだったが、これは早まり、参院選挙の争点にという動きがでてきていること。こういう政治的動向を見て置かなければならない。
■ 憲法96条{憲法改正の手続き}であり、国会の各院の総議員の三分のニ以上の賛成で、国会が発議し、国民の承認をえなければならない、と規定されているものだ。これは俗に三分のニ条項といわれ、憲法改正について厳しい規定と言われる。自民党や維新はこの条項の規定を緩めて憲法改正をしやすくしようとしている。ちなみに自民党新憲法草案では各院の総議員の二分の一以上で、しかも国民の承認では有効投票数の二分の一で改正ができるような規定に替えられている。要するに憲法改正のハードルを下げて容易にしようと言うことであり、憲法9条などの条項の改正のための外堀を埋めようということにほかならない。これは姑息な手段といえるが、この条項が国民主権の表現(権力の乱用による憲法改正を縛るもの)であることが無視されている。自民党などの憲法観(権力を縛る、あるいは制限するものとしての憲法ではなく、統治権力の手段)ということが露骨なまでに現れているが、こういうところからから憲法改正の道筋をつけるというのは悪知得の典型である。だが、ここに憲法の本質についての認識が現れていることを見抜き、これとの闘いを準備しなければならない。この動向に注視を! (文責 三上治)
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