テント日誌10月19日 裁判傍聴記他
- 2014年 10月 20日
- 交流の広場
- 経産省前テントひろば
経産省前テントひろば1135日 商業用原発停止396日
10月14日 経済産業省前テント撤去訴訟第八回口頭弁論傍聴記
台風が東京を早朝に通過したため、フェーン現象か、快晴ながらも暑く強風の吹く東京地裁前である。
落ち葉が目立つ秋となった。名曲「落ち葉のコンチェルト」の訳詩に{全てを元に戻してくれ、俺の前から消えてくれ}というフレーズがあったが、原発事故前に福島を戻してくれ、解釈改憲で集団的自衛権を認めたのも、秘密保護法を成立させたのも、全てを元に戻してくれ、そして、安倍は俺の前から消えてくれ、いなくなってくれと時季に合った歌だなと想いながら書いている。
裁判は定刻に始まった。
冒頭、一之瀬弁護士から準備書面の説明後、大口弁護士が弁論に立ち、本件テントが経産省の業務に支障があるという理由で撤去せよという原告側主張であるがテントが設営されている場所は、ポケットパークとなっていて、「公共広場」ということであり、国交省のガイドラインでは{空地}である。
従って、経産省の業務を妨害しているということは嘘っぱちで原告側の非難は不当である。占有権原の正当論理性については既に述べたと陳述した。
続いて、河合弁護士が立ち、事故当時の原子力委員長の近藤俊介の最悪シミュレ-ョンでは首都圏の2000~3000万人が避難しなければならないとレポートに書かれている。もし、そうなったとき、日本国は消滅である。
経産省はこのことを自覚しているのであろうか?
経産省はいまや亡国の役所である。
被告たちは警告を発している。
究極の救国の訴えとしてテントは存在している。
テントは、主権者としての抵抗権たる宿営権、憲法16条の請願権、25条の生存権等、憲法上の権利に基く行為である。
先にも述べた通り公共広場は空地である。この空地にテントを張って、救国の訴えをすることと、空地にテントを設けることによる亡国の経産省の業務の妨害にあたらない不当な主張とを比較した場合、保護法益はどちらが重要であるか。あらゆる点において、テントは正当な行為である。
また、司法の場に於いても原発に対する判断に変化の傾向があり、先日の福井地裁の大飯原発差し止め判断、および、東京検察審会の東電幹部に対する起訴相当の判断等、司法が正当な判断を下し始めていることは、私たち反原発を主張する立場に立つ者にとって、明るい兆しが見えてきた。
私は、「日本の原発」というドキュメンタリー映画を作りました。
11月に入っての公開が決まりました。番号が取れ次第、証拠として提出したい。
松井弁護士は、テントの所有形態に言及し、占有者は民法上の組合としての形態が成立していると認められる。したがって、被告各人が勝手に処分できない状況である。
補足として、大口弁護士が第一テント20名、第二テント17名、第三テント6名の占有者がおり、それぞれ、民法上の組合が成立していると説明した。
最後に現被告である正清、渕上2名の弁論があり、渕上さんが、原告側を指して、そこに並んでいる人達は給料を貰って来ていますよね。私達は全員自腹でここに来ていますよ。
いまそこに座っているこの時間も金を貰っていますよね。これは私達の税金ですよ。よく、考えて貰いたい。
ことわっておきますが、私共はテントをどかせと言われても自ら撤退することは断じてありませんから、このことだけは、言っておきます。
以上で今回公判は終了。
今回から、新しい展開がなされ、次回第9回口頭弁論が注目される。
次回、第9回口頭弁論は12月3日同地裁で開かれる。 (上村記)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今のところ無風の状態であるが…川内テントからの報告
1)テントへの最初の来訪者
9月27日テント設置の翌日です。テントを約300m先に望む「浜の茶屋」横の道路に九電職員とおぼしき
人物が3名ほど カメラをこちらに向けシャッターを盛んに切っていました。
相前後して県の職員数名と警察官製私服併せ 10数人が現れ、道もなく蔦に覆われた歩きづらい砂地を
ぞろぞろとやって来ました。
久見崎海岸は公共海岸ということで直接的に退去要請も出来ず、取敢えず様子見というか、気を付けて
ください等の社交辞令の交換で終わりました。
2)海亀おじさんとの出会い
テントを建てて数日後私たちは、ごみの散乱する海岸を清掃する老人と出会いました。Nさん、この地域で
有名な通称海亀おじさんです。
海亀おじさんの話によれば、赤海亀はこの地域一帯の海岸を産卵地としているのですが、特にこの久見崎
海岸は、流木や人口漂着物のせいで亀が上陸しにくくなっているのだということでした。
私たちは海岸を綺麗にする作業に協力することになりました。海岸のあちこちに流木(特に竹が多い)の山を
築き、ペットボトルや空き缶などのごみを拾い集めるのです。
3)10月3日、県の職員6人ほどが「退去通告文」を持って来ました。以後5日間毎日3~5人の職員が日付を
変えた同じ通告文を持ってやって来たのです。
しかし海亀おじさんとの出会いと、清掃作業への協力が、攻守処を変えるきっかけとなりました。
この間、台風18,19号の襲来などのドタバタで大分遅れてしまったのですが、10月17日、この久見崎海岸の管理者である鹿児島県北薩地域振興局に「公共海岸区域占用許可申請書」を出しました。
私たちがこの海岸を占用する理由に、再稼動反対の意思表示とともに海亀保護活動が入りました。
この結果がどうなるにせよ、私たちがここから退去するなどということがないのは当然ですが、今後川内テントに参加する皆さんはこのことを頭に入れておいてください。
4)警察といえば・・・
担当となったKが連日様子見に来ていましたが、県との折衝が始まるとほとんど現れなくなり、いまのところ無風状態です。(E)
◆10.26九電東京支社抗議行動(全国統一行動)
~「川内原発再稼働反対!同意拒否の宣言を全国から」
~九州電力は住民の声を聴け! 川内原発の再稼働を断念せよ
・日時:10月26日(日)14時~16時
・場所:有楽町電気ビル前(JR有楽町日比谷口)
・主催:再稼働阻止全国ネットワーク
◆「川内の家」ニュースの抜粋(ビラより)
皆で「再稼動反対」ウィークに、皆で参加を
10月20日の原特委につめかけ、審議を監視しましょう。推進陳情の採択を止めましょう。 私たちは10月26日、久見崎海岸で集会をもち、原発ゲート前までのデモを行います。事故時の放射能拡散を証明する「風船あげ行動」との、連携イベントです。 再稼動「同意」の流れに圧力をかけ、止める行動が必要です。住民こぞって「再稼働は許さない」の声を、大きく上げていきましょう。
・10月20日(月)9時~川内市役所3F集合
・10月26日(日)2時~久見崎海岸集合
脱原発!川内テントから
10月26日(日)午後2時より、地元・反原発有志によって薩摩川内市久見崎海岸にて、風船飛ばしを行います。当テントもその行事に協力します。プログラムでは午後2時開始となっていますが、風船にヘリウムガスを注入する準備に手間取るための処置として、30分ほど前から作業を行いますので、お時間ある方の積極的なご参加をお呼びかけします。
その後、久見崎周辺の集落をデモ行進し、川内原発正面ゲートにて抗議集会も併せて行います。皆様、宜しくお願いします。 管理人:F
・・・・・・・・・・・・・・・・
<テントからのお知らせ>
「福島おんなカレンダー2015年版」を買ってください。
「原発いらない福島の女たち」は来年のカレンダーを発売しています。このカレンダーは福島の現状と闘いを伝えております。子どもも甲状腺がんなどの健康被害・除染・避難と帰還・焼却炉・核汚染物の中間貯蔵地問題等です。この「フクシマの今」を伝えています。カレンダーの売上収益は「女たち」の活動、とくに、福島の事を伝えに行くための交通費に役立てられています。一部1000円(税込)です。連絡先 原発いらない福島のおんなたち(カレンダーチーム):070-5018-7478黒田 梨の木舎メール:nashinoki-sha@jca.apc.org FAX:03-3291-8090
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆函館市大間原発建設差し止め裁判
・10月29日(水)午後3時
・第2回口頭弁論 東京地裁103号法廷
・裁判報告集会:午後4時 参議院議員会館講堂
★弁護団報告 ★大間原発訴訟の会代表 竹田とし子さんのお話 他
「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。