12月8日、都教委要請にご参加を!
- 2010年 12月 5日
- 催し物案内
- 増田都子
東京都学校ユニオンでは、争議組合・個人の相互支援行動である東京総行動(実行委員会代表:東京全労協議長)の一環として、件名要請行動を行います。
ご都合のつく方は、どうぞ、以下にご参加ください。ご都合のつかない方には、情報として受けとっていただければ幸いです。
●12月8日(木)…太平洋戦争開戦記念日!?…16:15~第2庁舎10階203会議室
●内容の一部
*貴教委は公文書において「正しい歴史認識は存在しない」と主張しているが、これは教育委員6人の、全員の認識であるのか?
*貴教委は「文科省検定済の教科書は、批判してはならない」と公文書において主張しているが、有名な家永教科書裁判においては「『文部省の教科書検定について4カ所の違法がある』という確定判決が出ている」という認識はあるか?
*貴教委の行った数々の、最高裁によって確定した「違法行為=人権侵害」について
東京都学校ユニオン・委員長である増田都子教諭(当時)の個人情報漏えいをはじめとして、数限りない、裁判で確定した貴教委による違法行為=人権侵害の非違行為について、今まで再三、その罪科を認め謝罪するよう要請した。しかし「都教委総務部総務課」は「東京都教育委員会は、法令等を遵守し教育行政を推進しています。」と常に回答し、また、この違法行為=非違行為を行った職員については「処分は考えていません」と、常に回答している。
① 貴教委は、これまで、一度も「法令等を遵守」せず、ということはしたことがなく、法令等を破る違法行為を行ったことは一度もない、と主張するのか?
② 「個人情報漏えい」の違法行為と裁判で確定しても、当該職員は処分に値する「非違行為を行った」とは認めないと主張するのか? それはなぜか?
③ 「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」には「個人情報の不適切な取扱い」を行った職員については「免職 停職 減給 戒告」処分をすることになっているが、増田教諭(当時)の個人情報漏えいは「個人情報の不適切な取扱い」にならないのか? それはなぜか?
*業績評価等の苦情相談制度について
①貴委員会担当者が、苦情申出者(被評価者)、校長から事情聴取した内容について、事実関係において食い違う場合、どのような方法で事実確認を行っているのか。
②苦情相談の取扱いに苦情申出者(被評価者)が納得できず不服がある場合には、いかなる救済手段を考えているか。
④ 家公務員の苦情処理制度においては、本人からの事情聴取の際の第三者の同席、本人が希望する第三者からの事情聴取がともに認められているが、東京都の人事考課制度の一環としての苦情相談においても、被評価者が申出しやすい制度とするために、第三者の立ち会いを認めるよう制度改正を考えられたい。
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さてさて、都教委教育情報課長サン、今度は、どんな「プチプチ官僚」答弁を用意してくれているでしょうか?
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