2月15日川内テント通信…「チャレンジャー野村昌平」
- 2015年 2月 16日
- 交流の広場
- 経産省前テントひろば
「チャレンジャー野村昌平」
野村昌平79才川内テントの最長老だ。彼は今、海岸に埋もれる巨木の掘り起こしに取り組んでいる。
直径30センチ強、長さ14メートルに及ぶ巨木をジャッキ1本で持ち上げ支柱を交い切断しようというのだ。地元のボランティア中野さんが、チェンソーで切断してくれた。凄い威力だ。テントでも必需品として購入するする予定だ。
海岸を埋める流木は、産卵のため上陸する亀の行く手を妨げる。幅30メートル奥行き100メートルほどは、砂浜を掘り下げ障害物を除かなければならない。その作業も始まった。いよいよ第2段階だ。
60年、70年の反権力闘争を担った老兵諸兄諸姉に呼びかける。第3の戦場は久見崎海岸に有り、川内原発再稼働阻止に有りと。
流木の先に原発が見える。老兵野村に続こうではないか。
●テント日誌2月13日(金)
経産省前テントひろば1252日商業用原発停止516日
週刊金曜日にテントのことが掲載された。
テントに着いたらすぐその話題
私も先日定期購読を申し込んだばかり、まだ最新号は届いてなかったが…
テントに届いていたものを読んだ。
2月5日鹿児島と福島の女たちのアクション雨の中のデモの後豊田直己さんがテントに寄って取材をして行った。
そのときの写真や古い写真まで掲載されていてびっくり!
彼がこれまでテントの写真たくさん撮っていたのを知らなかった。
今日の空は曇って今にも雪か雨になりそうで風は冷たくすごく寒かった。
でも金曜行動に行く人たちが寄って、カンパを入れて下さるのに感謝です。
5時半からたんぽぽ舎やテントの人たちで関電前行動があった。
終了後たんぽぽ舎の柳田さんがテント前でスピーチをし、官邸前に向かって行った。
脱原発の思いが伝わってきます。
夜は小熊英二さん講師の話と座談があった。今回は第一テントでの開催だが、盛況でした。
私は昼間から座っていたので失礼して帰らせて頂いた。
そのときの様子は今夜も三輪さんが撮影して下さったので以下で見られます。
たくさんの参加者だった様で良かった。(I・K)
https://www.youtube.com/watch?v=j2NPK7KZF3s
◆テントでの「お話と座談」(トーク)
2月16日(月)午後6時30分~宮崎学・青木理さんの対談と座談
2月25日(水)午後6時30分~、森達也さんの話と座談(時間は予定)
連絡 テント(070-6473-1947)か三上(090-3908-7330)へ
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テント日誌2月15日(日)特別版
1、反原発の運動が川内原発、高浜原発の再稼働を遅らせています。他方、福島第一原発は収束せず、放射能は漏れ続け、小児甲状腺がんが異常多発(118例発見)し、福島では“もう我慢出来ない”“我慢しない!”の声が強まっています。テント撤去は福島の声を抑え込み、再稼働へ突破口を切り開こうとする攻撃に他なりません。テント裁判の“だまし討ち結審”に対し、弁護団は今、特別抗告(裁判官忌避)を申し立てていますが、いつ、判決期日の通知が来てもおかしくない状況下にあり、2月26日“判決”の可能性が高まっています。
2、私達は、非暴力、不服従を貫き、皆でテントを守り抜きます
テントは皆のものです。私達は、非暴力、不服従を貫き、皆テントを守り抜きます。もし、拘束された場合は全員で守ります。福島の皆さん、全国の皆さん、全世界の皆さん、支援決議(テント宛)、抗議決議(経産省及び東京地裁宛)を挙げて下さい。2月26日テント前にお集まり下さい。
3、当面の焦点は2月26日集会です。全国から集まって下さい。
(2・26の行動予定)
12時30分 テント前集会
13時30分 地裁前抗議集会
14時30分 裁判予定(判決が出される可能性あり) 皆で傍聴に入ります。
15時30分 地裁前抗議行動
16時00分―18時 報告集会(参議院議員会館講堂)
(方針・予定)
① 全国へアピール文を発信します。
② テントに心を寄せる全て皆さん。2・26集会参加して下さい。支援決議(テント宛)、抗議決議(経産省・地裁宛)を挙げて下さい。
③ 英語版だけでなく、独・仏・伊・韓国語でチラシとメールを作成し、国際発信します。協力願います。
④ 福島、原発立地、全国的の反原発運動、戦争法案反対、沖縄の名護新基地建設反対など、全ての民主主義運動の中へ出向き、テント撤去許すな!の声を広げます。
⑤ 2月23日(月)テント前記者会見を行います。(14時ー)
⑥ 2月26日(木)前後、テントで多彩な企画を行います。ご協力願います。
⑦ 弾圧に留意し、テント内私物を撤去し、パソコン管理を徹底します。ご協力願います。
4、判決以降の闘い。
① 判決が下されると、判決通知が代理人に郵送されます。代理人が受領を拒否した場合、改めて決定が送達され、この段階から強制撤去が可能な状況になります。
② 強制撤去に対しても基本的な立場を貫き闘い抜きます。(詳細は別途)
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