テント日誌3月31日…福島原発事故があったのに再稼働なんて
- 2016年 4月 3日
- 交流の広場
- 経産省前テントひろば
経産省前テントひろば1664日
あんな福島原発事故があったのに再稼働なんて、と誰もが思っている
やっと暖かくなった。
外務省前の桜も満開、一番先に咲いた何本かの花はもう散ってしまった。
今日は何人もの方達がチラシを自発的にもって行って下さるので嬉しかった。
テントは初めてという女性も来て下さったので色々話して美術館も案内した。
車椅子の人たちがたくさん寄って下さったので何だろうと思ったら、「障害者差別解消法」が施行された日だそうだ。
それを祝うパレードが日比谷公園から銀座に向かったらしい。
そのことを実はMさんのフェイスブックで知ったのだけれど…
http://dpi.cocolog-nifty.com/vooo/2016/03/331-ceb9.html
ネットはほんとに便利だ。
はじめてテントに来た女性はネットをやっていないが原発関係の映画情報を知りたいと言う、ミニシアターの地図を送る約束をした。
テントで色々な情報を発信することはみんなの役に立っているのだと改めて思う。
あんな福島原発事故があったのに再稼働するなんて気が知れない、どうしたら良いのだろうという人も居る。
私は今度の選挙で頑張らないと、と言い続ける。
あきらめないことが大事ですね。
知り合いが9条改憲阻止の会「10年の歩み」にテントのことがあると教えてくれたので買い求めた。
読むのが楽しみです。(I・K)
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テントニュース75号から(転載)
川内原発の停止なるか 福岡高裁4月6日に判決
昨年4月22日の宮崎地裁、川内原発運転差し止めを求める仮処分が却下された。その後、福岡高裁・宮崎支部(西川知一郎裁判長)で仮処分の即時抗告審が争われ、今月9日、大津地裁の高浜差し止め決定から10日後の18日になって、西川裁判長は来月(4月)6日の午前10時半に、抗告審の決定を出すと通知してきた。
宮崎地裁での仮処分裁判は、前田郁勝裁判長によって却下されてはいるが、その決定文は200頁に及ぶ。そこでは4つの争点(司法審査のあり方、地震起因の事故の可能性、火山噴火等による原子炉施設への影響、避難計画等の実効性)で、九電側の主張を容認した前田裁判長が、川内原発運転の差し止めを認めなかった。
既に、川内原発では免震重要棟を作らないまま、住民の反対を押し切って昨年8月と11月に1号機、2号機の運転が開始された。しかも、福島第一原発における事故を受けた安全対策として設けられるべき緊急時対策所に関して、昨年の決定文には九電が「今後、免震機能を有する免震重要棟内に緊急時対策所を設ける予定である」(118頁)ことが明記されており、九電もかつて約束していたにも拘わらず。
また、運転を容認した前田裁判長でさえ、「本件仮処分決定においては、原子力規制委員会が定めた安全目標が達成される場合には、健康被害につながる程度の放射性物質の放出を伴うような重大事故発生の危険性を社会通念上無視し得る程度に小さなものに保つことができ、そのレベルの安全性が達成された場合には、絶対的安全性が確保されたといえない場合であっても、周辺住民の生命、身体等の人格的利益の侵害又はそのおそれがあるとは認められないことを前提とした判断をしたものである」と言い訳し、「今後、原子炉施設について更に厳しい安全性を求めるという社会的合意が形成されたと認められる場合においては、そうした安全性のレベルを基に周辺住民の人格的利益の侵害又はそのおそれの有無を判断すべきこととなるものと考えられる」(198頁)と言う。
今回、住民側の主張が認められて保全命令が出さると、川内原発は法的に運転できなくなる。そうなれば、今年3月9日の大津地裁の決定による高浜原発の運転停止に続き、すべての原発が停止する。福島原発事故の被害の現状からして、川内原発の運転停止を選択することこそが、今日の司法が周辺住民の人格的利益を擁護するうえで、裁判官の社会通念上無視し得ない役割である、と思わないのだろうか。 (EO
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4月の予定から
4月1日(金)午後5時から:経産省前抗議行動(毎週金曜日)
主催:経産省前テントひろば
官邸前抗議行動(6時30分から)もあります
4月3日(日)午後6時から:テント花見会
開催場所:日比谷公園噴水広場
(雨天の場合は第2テント)(責任者・乱鬼龍)
高浜原発再稼働やめろ!「第15回関西電力東京支社抗議行動」
日 時:4月6日(水)17:30~18:20
場 所ビル前(地下鉄内幸町駅A7出口すぐ)
主 催:「再稼働阻止全国ネットワーク」 TEL 070-6650-5549
東電は原発事故の責任をとれ「第31回東電本店合同抗議」
日 時:4月6日(水)18:30~19:30
場 所:東京電力本店前
呼びかけ:たんぽぽ舎/経産省前テントひろば
賛 同:東電株主代表訴訟など123団体
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世界社会フォーラムの代表者がテントを訪れた
過日、28日夕刻に世界社会フォーラムの来日者がテントを訪れ、美術館も見学し、写真撮影して帰りました。その折にフランスから来た演出家・運動家がスイスジュネーブで10年以上WHO,IAEAに抗議して座り込み(昼のみ)している人がいるので、何か持っていけないかと尋ねられ、淵上さんとも相談して、のぼり旗(布)を手渡しました。
後にご本人にメールして確認するつもりですが、テントの国際連帯をご期待願います。
最高裁に3月11日に提出した要望書です。少し時間が経っていますが、最高裁に向けた動きとして紹介します。
要 望 書
2016年3月11日
最高裁判所長官 殿
上告人一同及び他関係者
1.昨日は2011年3月11日の、東電福島原発事故以来丸5年を経過した。私たちはこの大事故の責任を問い、原発推進に反対をし、その再稼働に反対をしている。
一昨日、滋賀県の大津地裁は、関西電力高浜原発3、4号機の運転を差し止める仮処分決定を下した。
決定理由の「当裁判所の判断 立証責任の所在」においては、「被告行政庁がした右判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものと解されるが、当該原子炉施設の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政庁の側において、まず、その依拠した前記の具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認されるものというべきである」という最高裁の判示を参考に、「債務者において、依拠した根拠、資料等を明らかにすべきであり、その主張及び疎明が尽くされない場合には、電力会社の判断に不合理な点があることが事実上推認されるものというべきである」とし、「原子力規制委員会が債務者に対して設置変更許可を与えた事実(前提事実(7)) のみによって、債務者が上記要請に応える十分な検討をしたことについて、債務者において一応の主張及び疎明があったと・u「垢襪海箸呂任④覆ぁ廚鳩誅世鼎韻討い襦・・w) また、「当裁判所の判断 被保全権利の存在」において、「本件各原発は一般的な危険性を有すること(前提事実(3)オ)に加え、東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所事故という、原子力発電所の危険性を実際に体験した現段階においては、債務者において本件各原発の設計や運転のための規制が具体的にどのように強化され、それにどう応えたかの主張及び疎明が尽くされない限りは、本件各原発の運転によって債権者らの人格権が侵害されるおそれがある」とし、「本件各原発については、福島第一原子力発電所事故を踏まえた過酷事故対策についての設計思想や、外部電源に依拠する緊急時の対応方法に関する問題点(前記2)、耐震性能決定における基準地震動策定に関する問題点(前記3)について危倶すべき点があり、津波対策や避難計画についても疑問が残る(前記4) など、債権者らの人格権が侵害されるおそれが高いにもかかわらず、その安全性が確保されていることについて、債務者が主張及び疎明を尽くしていない部分があることからすれば、被保全権利は存在すると認める」と結論づけている。
あるいはまた、「福島第一原子力発電所事故の原因究明は,建屋内での調査が進んでおらず、今なお道半ばの状況であり、本件の主張及び疎明の状況に照らせば、津波を主たる原因として特定し得たとしてよいのかも不明である。その災禍の甚大さに真撃に向き合い二度と同様の事故発生を防ぐとの見地から安全確保対策を講ずるには、原因究明を徹底的に行うことが不可欠である。 この点についての債務者の主張及び疎明は未だ不十分な状態にあるにもかかわらず、この点に意を払わないのであれば、そしてこのような姿勢が、債務者ひいては原子力規制委員会の姿勢であるとするならば,そもそも新規制基準策定に向かう姿勢に非常に不安を覚えるものといわざるを得ない」と断ずるものであった。
2.私たちの行動は、私利私欲に基づいているのではなく、東電はもとより監督責任のある国・経済産業省が、東電福島原発の大事故について、真摯に向き合い最低限の責任を引き受けることを要求しているにすぎない。われわれの行動は、今日の我が国政体及び政治状況のもとで、憲法21条等、国民の基本的人権に基づく合理的なものであると確信している。
3,よって以下要望するものである。では無く、法の最高の番人として、貴最高裁判所も住民側の切ない要求について十分斟酌さるべきであること。
ウ 私たちの最高裁上告についても、今日の我が国政治状況の実態について十分にご理解の上、私たちの主張を十分に検討・理解し、権力におもねる一方的な偏見を排して、公明正大ア 今回の大津地裁の仮処分決定について、我が国司法界における権力におもねる一方的な偏見に基づくのではなく、新たな国民的な判断として受け取るべきであること。
イ 今回の仮処分決定は、国家権力や東電・関電など電力会社に対して圧倒的に微力である住民側の要求を是としたものであるが、民主的な司法という観点からして、国家権力等強大な力を持つ者におもねることのない判断を示されるよう強く期待する。(渕上)
福島原発告訴団からのお知らせ
◆4.5 検察審査会激励行動&東電抗議行動◆
東電と旧経産省保安院の津波対策担当者5名について、申立てをしている東京第一検察審査会への激励行動、そして東電に対し、これから始まる「刑事裁判」に真摯に向き合い、責任を認めるように迫る東電前行動を行います。
4月5日(火)「検察審査会激励行動&東電抗議行動」
12:00~12:45 東京検察審査会激励行動(東京地裁前)
13:15~14:15 東電本社前抗議行動(東京電力本社前)
*今回は福島発着のバスはありません。
◆4.9 福島原発刑事訴訟支援団 福島集会!◆
ひろげよう!福島原発刑事訴訟支援団 福島集会
~ようやく原発事故の責任が問われる~
日時:4月9日(土) 14:00~16:00
場所:郡山市 郡山ユラックス熱海 2階第1~第3会議室
呼びかけ人アピール 神田香織さん(講談師)
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