消防団・社協・日赤などへの寄付を強制されていませんか~自治会の自治とは(1)
- 2017年 4月 9日
- 評論・紹介・意見
- 内野光子
寄付の自由
自治会や町内会の総会の季節ですね。自治会の役員や班長さんの任務を引き継いでほっとしている人たちのいる一方、厄介な仕事が回ってきたと嘆いている人も多いと思います。いや、何年も面倒な仕事を引き受けてやっていると居座る自治会長や役員もあるかもしれません。
自治会の事業のなかの親睦や防災・防犯などの環境整備と並んで、地域の他団体との協力・協賛事業があると思います。その中で、日本赤十字社の社資、社会福祉協議会の会費、消防団(後援会、協力会なども含む)への協力金などが、自治会財政から一戸当たりいくらの計算で、一括して全戸分を支出していることはありませんか。あるいは、自治会費と一緒に、班長や役員が集金していませんか。地方によっては、神社への寄付などもあると思います。
しかし、それは、いずれも、寄付の強制に当たり、違法です。日赤は「日本赤十字社法」は社団法人の類似機関と位置付けられ、寄付を集めることはできますが、寄付はあくまでも個人の自由です。社協は、一般の社会福祉法人の一つで、会員になるかならないか、寄付をするかしないかは個人の自由です。自治会の総意といえども、個人の自由であって、自治会費からの一括寄付や上乗せ徴収、戸別徴収による寄付は、憲法の思想信条の自由からも認められないことは、最高裁での判例があり、この件に関しては、当ブログでも何度も繰り返し記事にしています。この数年で、アクセスの多い記事の上位は、次の通りで、合わせると数万になり、責任も感じます。ほかの記事も精魂込めて書いているのになあ・・・、という気持ちもないではありませんが。
(2014年4月8日~17年4月7日)
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消防団への寄付
消防団への寄付は、社協や日赤とは性格が異なり、消防団は行政機関で、消防本部は役所内に置かれ、常勤の公務員が事務を執り行っています。消防団員は、「地方公務員法」第6条3項の五で規定されている、れっきとした非常勤の地方公務員で、地方自治体から報酬も支払われ、退職金も支給されている公務員への寄付になります。それだけに厳密に考えなければなりません。
「消防組織法」第9条「 市町村は、その消防事務を処理するため、左に掲げる機関の全 部又は一部を設けなければならない。 一 消防本部 二 消防署 三 消防団」とあり、その第15条で、詳細は市町村の条例に委ねています。
また、「地方財政法」第4条の五では、「国は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない」としています。
そして、2010年3月24日、横浜地裁の判決では、消防団の寄付について、つぎのように言及しています。「消防組織法上、消防団が横浜市の行政組織の一部に組み込まれていることから、法令で定める消防業務以外に、自治会・町内会等の地元コミュニティのための各種業務を担う権利能力なき社団としての性質を併有しているとして,消防団の構成員である消防団員の慰労のために,市民等から寄附金等を受け取ることは,公務員が本来の職務やそれに関連する業務につき金員を受領しているとも受け取られる可能性があるから(被告は消防団が行う自治会・町内会等の地元コミュニティのための各種業務につき,消防団の本来の職務と全く関連するものではないとの前提に立つようであるが、行政組織である消防団の名称で行う活動が、防火・防災等の啓発活動とも無関係と言い切れるのかどうかについては再考の余地があろう。)、決して好ましいものではない。 この点は,平成20年に条例が改正されて消防団が報酬手当を支給されている現在、なおさらである」と。さらに「条例改正以降は,消防団が,本来業務のほか本来業務との関連が疑われる活動につき,市民等から慰労などの趣旨で直接寄附金を受領することは、違法となる余地がある」としています。
従来からも、消防団への寄付には疑義が多かったのですが、この判決を受けて、全国で、消防団への寄付・協力金などを受け取ることを禁じ、消防団への寄付を廃止した市町村が続出していて、心強く思っているところです。 (つづく)
参考
消防組織法(消防団関係)
2010年3月24日横浜地裁判決文
file:///C:/Users/Owner/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/R3E1RG6B/消防団裁判.pdf
初出:「内野光子のブログ」2017.04.09より許可を得て転載
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〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/
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