BPOが、「DHCシアター」のフェイク番組に「重大な放送倫理違反があった」と公表したタイミングで。 ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第114弾
- 2017年 12月 16日
- 評論・紹介・意見
- 弁護士澤藤統一郎
たまたま、BPOの放送倫理検証委員会が、「ニュース女子」の放送に、「重大な放送倫理違反があった」とする意見書を公表したタイミングで、DHCスラップ2次訴訟の法廷が開かれた。以下に本日の毎日朝刊の記事を引用しておく。
《「対象となったのは1月2日放送の「ニュース女子」。沖縄県の米軍ヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)建設に対する抗議活動を「過激派デモの武闘派集団」と表現したほか、抗議活動で救急車が止められたなどと伝え、放送後に「事実関係が誤っている」と批判が出ていた。検証委は2月に審議入りを決めた。
「ニュース女子」は、スポンサーの化粧品会社「DHC」が番組枠を買い取り、子会社の制作会社「DHCシアター」(現DHCテレビジョン)などが制作した番組を放送してもらう「持ち込み番組」。意見書では、検証委が沖縄で現地調査し、救急車の運行妨害などの放送内容に十分な裏付けがないと指摘。取材の有無の確認や侮蔑的表現の修正を求めるべきだったとした。
意見書は、放送前の考査を「放送倫理を順守する上での“最後のとりで”」とし、「とりでは崩れた。修復を急がなければならない」と厳しく批判した。
MXは「今回の意見を真摯(しんし)に受け止め、全社を挙げて再発防止に努める」とのコメントを出した。
DHCテレビジョンは以前から、公式サイトで「数々の犯罪や不法行為を行っている集団を内包し、容認している基地反対派の言い分を(取材で)聞く必要はないと考える」「今後も誹謗(ひぼう)中傷に屈すること無く、日本の自由な言論空間を守るため、良質な番組を製作していく」などの見解を公表。同社は14日の取材に「見解に変わりはない」と答えた。》
このDHCの反社会的な姿勢には、国民的な糾弾が必要ではないか。このようなメディアの存在は、民主主義の土台を掘り崩しかねない。
本日の法廷での、光前弁護団長の反訴状の要旨陳述と、私の意見陳述は以下のとおり。この訴訟、十分に勝てそうな気がする。そして、閉廷後報告集会での木嶋弁護士の報告も、私たちにとって力強いものだった。
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平成29年(ワ)第30018号事件(本訴)
同年(ワ)第38149号事件(反訴)
反訴状の要旨
東京地方裁判所民事1部 御中
本訴被告・反訴原告 代理人弁護士 光 前 幸 一 他
第1 本訴訟の意義
本件は、政治資金規正法が国民に「不断の監視と批判」を求めている事項に関する言論を、裁判という手段で封じ込めることの是非を問うものです。おそらく、この裁判は、わが国において、一般市民の公共的言論に対する、経済的強者や権力者による裁判利用の限界、というテーマの司法判断において、エポックメーキングとなる筈です。
第2 請求原因
1 本件の概要
本件は、反訴被告らが、名誉毀損訴訟という手段で、公共事項に関する反訴原告の論評を抑圧しようとしたという事案です。すなわち、反訴被告吉田は、みんなの党の代表者であった渡辺喜美衆議院議員の政治姿勢を批判するため、週刊誌に、渡辺代議士に8億円を貸付けたがその一部が返済されていないという事実を公表したところ、反訴原告は、政治家へのこのような巨額貸付は、自己の利益のために政治をカネで買う行為であって許されないとの批判・論評を自己のブログに掲載しました。すると、反訴被告らは、反訴原告の批判・論評は名誉毀損であるとしてブログからの削除や総額2000万円の損害賠償を求め、反訴原告がこのような名誉毀損訴訟は「スラップ訴訟」として許されないと反論するや、さらに、この反論も名誉毀損だとして、賠償額を総額6000万円にまで増額したというものです。
2 本件における反訴被告らの責任原因
ア 勝訴の見込みへの熟慮を欠いた訴訟提起の禁止
憲法32条が保障する裁判を受ける権利とても、濫用はゆるされません。問題はいかなるときに濫用となるかですが、最高裁は、昭和63年1月23日の判決で、勝訴可能性についての熟慮を欠いた訴訟提起による敗訴を、裁判濫用の1つの指標としています。
イ 不当な目的での裁判利用の禁止
勝訴の可能性についての熟慮を欠いた訴訟提起は、勝訴以外の、他の目的での訴訟提起の意図を推認させます。そして、裁判の他目的利用は、その目的如何によっては、裁判濫用の典型的ケースとなります。
また、確認訴訟に即時確定の利益が求められているのと同様、名誉毀損訴訟の場合も、裁判まで起こして権利を回復するに足りるだけの紛争としての成熟性をもつものか、すなわち、事前交渉での解決の可能性を検討した上での提訴か否かが、裁判の目的を推し量る重要な要素となります。名誉毀損事件において通常行われる事前折衝を欠いた訴訟提起は、訴訟の目的が、権利の回復以外にあることを窺わせるものです。
ウ 裁判という手段による公正な論評の抑圧禁止
さらに、国民の主権利益に直結する公共性の強い言動に対する批判や論評を裁判で抑制しようする場合、論評の正当性(または違法性)をどちらの当事者に立証させるべきかという問題があります。民主主義社会における言論の自由の重要性を踏まえれば、公共性の高い事項の論評については、抑制しようとする側が、論評の違法性を立証できない限り、これを裁判では抑制できないという法理の存在を確認すべきです。
すなわち、民主主義の根幹をなす、高度に公共的な事項に関する公正な論評への裁判権の行使は、本来、抑制的でなければならず、これを無視した訴訟提起は、当該論評が違法であることを立証できない限り、「スラップ訴訟」として違法になると考えるべきです。
3 反訴被告らの違法行為、責任
ア 勝訴の見込みへの熟慮を欠いた訴訟提起
一般の読者が、反訴原告のブログを普通の注意力をもって読めば、これが、週刊誌に公表された渡辺代議士への8億円の貸付という行為の評価・論評、及び、反訴被告らの訴訟提起に関する評価・論評あると理解することは明らかです。このブログが、政治資金規正法の重要性と問題点を分かり易く解説し、政治家とカネについての監視と批判を怠ってはならないこと、この監視と批判を抑圧しようとする行為に屈してはならないことへの呼びかけを意図していることも容易に理解できるものです。このような意見表明が正当な論評となることは、わが国の判例法理においても既に確立しています。それにもかかわらず、反訴被告らは、勝訴についての十分な検討をしないまま、総額6000万円もの損害賠償請求訴訟を起こし、一審、控訴審、最高裁と敗け続けました。
イ 不当な目的での訴訟提起
反訴被告吉田が、週刊誌に渡辺代議士への資金貸付を公表するや、同被告の言動を批判する論者が多数現われ、反訴被告らは、反訴原告が知るだけでも、10件の名誉毀損訴訟をほぼ同時に提起しています。しかも、その提訴は、何の事前交渉もないまま、週刊誌が発売されてから、ほぼ3週間程度の期間内に実行されています。そして、その殆どが、敗訴判決と仄聞しています。これらの事実は、反訴被告らが勝訴の可能性を熟慮しないまま、勝訴以外の他の目的、すなわち、自己の言動を批判する言論は一切許さないという不当な目的で訴訟提起したことを十分に裏付けるものです。
反訴被告吉田が、自社のウェブに掲載した平成28年2月21日付「スラップ訴訟云々に関して」と題する記事(乙9の2)には、次の記載があります。
「渡辺騒動の後、澤藤被告を始め数十名の反日の徒により、小生および会社に対する事実無根の誹謗中傷をインターネットに書き散らかされました。当社の顧問弁護士等とともに、どのケースなら確実に勝訴の見込みがあるかを慎重に熟慮、検討した上で、特に悪辣な十件ほどを選んで提訴したものです。専門の顧問弁護士が確実に勝てると思って行ったことです。やみくもに誰も彼もと提訴したわけではありません」。
この記事は、反訴原告に対する訴訟が、東京高裁でも敗訴となった直後に公表されたものです。この記事を読むと、反訴被告吉田も、裁判の濫用の何たるかを十分に認識していることを窺わせますが、しかし、その弁解は、弁護士に責任転嫁した、およそ、信じがたいものです。
反訴被告吉田は、別の記事(乙9の1)で、「私どもの会社も大企業の一員として多岐にわたる活動から法廷闘争となるときがありますが、裁判官が在日、被告側も在日のときはこちら側が100%の敗訴になります」と陳弁しているので、10件の関連訴訟の多数の敗訴という結果についても、同様な弁解を繰り返すのかもしれませんが、まともに取り上げる人はいないでしょう。
ウ 公正な論評の抑圧
反訴被告らの訴訟提起は、国民の主権利益に直結する事項に関する反訴原告の公益目的の論評(それは、政治資金規正法が国民に求めているものでもある)を、裁判という手段により抑制しようとしたものですが、反訴被告は、反訴原告の論評が違法であることを立証できていません。反訴被告らの訴訟提起は、反訴原告の公共性の極めて高い公正な論評を侵害、抑圧するスラップ訴訟として違法なものです。
4 反訴原告の損害
反訴被告らの訴訟提起、その後の請求額増額による応訴の負担は、経済的にも、精神的にも甚大でした。弁護士である反訴原告は、反訴被告の言論抑圧に屈してはならないという職業的使命から、反訴被告らの訴訟提起の問題性を、ブログに公表しましたが、反訴被告らは、これに対しても、請求額を6000万円にまで増加して、ブログの差止めを求めてきました。このような反訴被告らの裁判権行使の有りさまは、反訴原告のブログ(乙7)にあるとおり、石流れて木の葉が沈むに等しいもので、これによる反訴原告の損害は、家族ともども限界を超えるものでした。本裁判では、その損害の一部である金660万円の賠償を請求しています。
以上
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反訴原告本人として、澤藤から意見を陳述いたします。
3年前の5月。思いがけなくも、私自身を被告とする典型的なスラップ訴訟の訴状送達を受けました。原告はDHC・吉田嘉明。請求金額は2000万円。屈辱的な謝罪文の要求さえ付されていました。この上なく不愉快極まる体験。こんな訴訟を提起する人物か存在することにも、こんな訴訟を受任する弁護士が存在することにも、腹立たしい思いを禁じえません。
この請求額は、3か月後の同年8月に6000万円に跳ね上がりました。経過から見て明らかに、DHC・吉田は、高額な損害賠償訴訟の提起という手段をもって、私に「黙れ」「口を慎め」と恫喝したのです。
私の怒りの半ばは私憤です。私自身の憲法上の権利を侵害し言論による批判を封じようというDHC・吉田に対する個人としての怒り。しかし、半ばは公憤でもありました。訴訟に精通している弁護士の私でさえ、自分自身が被告となれば戸惑わざるを得ません。応訴には、たいへんな負担がかかることになります。
訴訟とは無縁に生活している一般市民が、私のようなスラップの提訴を受けた場合には、いかばかりの打撃を受けることになるか。このような負担を回避しようという心理が、言論の萎縮を招くことになります。結局は強者が提起するスラップが効果を発揮することで、この社会の不正を糾弾する言論が衰微することにならざるを得ません。私は、「けっしてスラップに成功体験をさせてはならない」と決意しました。
公憤としての私の怒りや不快の根拠は、私が考える訴訟制度や弁護士のあるべき姿とはおよそかけ離れた訴訟が提起されたことにあります。言うまでもなく、訴訟本来の使命は、権利侵害の回復にあります。法がなければ弱肉強食の社会、法がなければ強者が弱者の権利を蹂躙します。法がなければ、権利を侵害された弱者は泣き寝入りを強いられるばかり。法あればこそ、弱者も強者と対等の秩序が形成され、弱者の権利侵害を救済することが可能となります。その権利侵害を回復する手続として民事訴訟制度があり、裁判所があって法曹の役割があるはずではありませんか。
DHC・吉田の私に対する提訴は、この訴訟本来の姿とは、まったくかけ離れたものと言うほかはありません。権利救済のための提訴ではなく、市民の言論を妨害するための民事訴訟の提起。これこそがスラップなのです。
侵害された権利の回復を目的とせず、別の目的を以てする提訴は、必ず社会的経済的な強者によって起こされます。彼らには、訴訟追行に要する費用負担というハードルがないからです。勝訴の見通しがなくとも、提訴自体によって威嚇効果を見込めるのなら、費用を度外視した訴訟提起が可能なのです。これが濫訴を可能とする背景事情です。
DHC・吉田は私にスラップ訴訟を提起し、最高裁まで争って敗訴確定となりました。しかし、敗訴しただけでなんの制裁も受けていません。もともと勝訴の見込みのない訴訟を提起して敗訴したというだけのこと。提訴の目的であった、批判の言論を封じ込めようとする狙いに関しては、敗訴になっても達成していると言わねばなりません。いわば、やり得になっているのです。
一方私は、スラップ訴訟による攻撃を訴訟手続においては防御しました。しかし、応訴にかけた費用も手間暇も回復できていません。「DHC・吉田を批判すると、スラップをかけられる」という社会的な言論萎縮効果も払拭されていません。
このような不公正の事態を放置したのでは、経済的強者によるスラップは横行し、言論は萎縮することにならざるを得ません。本件の反訴請求は、そのような民事訴訟本来の制度の趣旨を逸脱したスラップを許容するのかどうかの分水嶺となる訴訟であることをご認識いただきたいのです。
裁判官の皆様にお願いします。まずは、スラップ訴訟においてDHC・吉田が違法と主張した私の5本のブログをよくお読みいただきたいのです。ぜひとも、細切れにせず全体をお読みください。その上で、この内容の言論を、「名誉毀損訴訟を提起されてもやむをえないものと考えるのか」。それとも、「こんな程度の言論を提訴して損害賠償請求の対象とすべきではない」と考えるのか、ご自分の憲法感覚に問うていただきたいのです。
通常の判断能力の持ち主であれば、DHC・吉田のスラップ訴訟の提起に、勝訴の見込みが皆無であることは、よく分かっていたはずなのです。それでも、あえて高額訴訟を提起したのは、自分に対する批判の言論を封じ込めようとする狙いをもってしたということ以外にはあり得ません。しかも、私が恫喝に屈せず、提訴自体批判し始めたら、4000万円の請求拡張です。ぜひとも、4000万円の請求拡張の根拠とされた2本のブログを吟味願います。自分に対しての批判を嫌っての請求の拡張以外にあり得ないことがよくお分かりいただけるものと思います。
そして、お考えいただきたいのです。もし仮に、本件スラップの提訴が違法ではないとされるとしたら、吉田嘉明を模倣した、本件のごときスラップ訴訟が濫発される事態を招くことになるでしょう。社会的な強者が自分に対する批判を嫌っての濫訴が横行するそのとき、市民の言論は萎縮し、権力者や経済的強者への断固たる批判の言論は、後退を余儀なくされることにならざるをえません。この社会の言論は衰微し、およそ政治批判の言論は成り立たなくなります。そのことは、権力と経済力が社会を恣に支配することを意味します。言論の自由と、言論の自由に支えられた民主主義政治の危機というほかはありません。スラップに成功体験をさせてはならないのです。
憲法理念に則った訴訟の進行と判決とを期待いたします。
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閉廷後の報告集会は、東京弁護士会の会議室で行われた。木島日出夫弁護士からの報告レジメを掲載する。
当日の木嶋弁護士報告レジメは、以下のとおり。
長野県伊那市細ヶ谷地区・太陽光発電スラップ訴訟報告メモ
2017.12.15 弁護士 木嶋日出夫
1 スラップ訴訟(恫喝訴訟)の提起から判決まで
①2014年2月25日 原告株式会社片桐建設が、被告土生田勝正に対し、6000万円の損害賠償請求訴訟を長野地裁伊那支部に提起。
提訴理由は、被告が科学的根拠のないデマで原告会社の名誉を毀損し、A地区に太陽光発電設備設置を断念させたというもの。その損害は2億4969万円と主張。
②2014年8月4日 被告は、原告会社に対し200万円の損害賠償請求反訴を提起。本訴提起が、被告に対する不法行為(スラップ訴訟)であると主張。要件が狭すぎることは承知の上で、昭和63年1月26日付最高裁判決の論理に拠った。
③2015年10月28日 判決。本訴請求を棄却。反訴請求のうち損害賠償50万円を容認。(判例時報平成28年6月11日2291号)原・被告とも控訴せず、判決は確定。
2 判決の要旨(反訴請求について)
①住民説明会において、住民が科学的根拠なくその危惧する影響や危険性について意見を述べ又はこれに基づく質問をすることは一般的なことであり、通常は、このことを問題視することはない。
②このような住民の反対運動に不当性を見出すことはない。
③少なくとも、通常人であれば、被告の言動を違法ということができないことを容易に知り得た。
④A区画への設置の取り止めは、住民との合意を目指す中で原告が自ら見直した部分であったにもかかわらず、これを被告の行為により被った損害として計上することは不合理であり、これを基にして一個人に対して多額の請求をしていることに鑑みると、原告において、真に被害回復を図る目的をもって訴えを提起したものとも考えがたい。
⑤本件訴えの提起は、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く。
3 スラップ訴訟を抑止するために-本件判決の意義と問題点-
①最高裁判決の論理にとどまっていては、スラップ訴訟を抑止することは困難
判例時報の評釈でも指摘されているが「もっとも、その発言が、誹謗中傷など不適切な内容であったり、平穏でない態様でされた場合などには違法性を帯びるとの規範を示した」とされていることは、見逃せない問題である。
どこまでが違法性を帯び、どこまでが違法性がないといえるのか、本判決は、なんらの具体的基準を示していない。
本件事案は、その必要性がないほど、被告の行為や発言内容に違法性が認められなかったのであるが、この判決の射程は必ずしも明らかではない。
②反訴請求で認められた慰謝料50万円では、抑止力としてはきわめて不十分
反訴請求で認容される損害額は、経済力を持った企業や行政に対し、スラップ訴訟の提起を抑止させるほどの金額にならない。本件でも、原告会社は控訴せず、すぐに「損害」全額の支払いをしてきた。
本件判決は、地元のマスコミが報道し、建設業界の業界誌でも紹介されるなど、社会的に一定の広がりを見せた。地元伊那市において、太陽光発電設備についてガイドラインを施行し、緩やかな「規制」を始めた。しかし被告会社に真摯な反省は見られない。
③スラップ訴訟の提起を抑止するには、新しい法的枠組みが必要(2016年1月消費者法ニュース106号)
以上
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2017.12.15より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=9601
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
〔opinion7189:171216〕
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