「侵略否定都議&扶桑社歴史教科書への批判」で免職での上告理由書&上告受理申し立て理由書
- 2011年 5月 13日
- 評論・紹介・意見
- 増田都子
皆様
こんにちは。犯罪都教委&1・5悪都議と断固、闘う増田です。4月28日に最高裁判所に添付2つの書面を提出しました!
最高裁の裁判官たちが、これをキチンと読んでくれさえすれば…これが最大の問題で(笑)…「日本の侵略否定都議&扶桑社歴史教科書への批判を中学生に教えた」社会科教員の私に対する「公務員不適格としての分限免職処分」なるものが、いかに違法不当なものであるか、容易に理解できるはずなのですけどねぇ…
まぁ、東京地裁・高裁「行政のイヌ」裁判官たちのボスイヌたちに、それを期待するのは「木によって魚を求める類」か…という気がしますが…でも、できる限りのことはしなければなりませんので、弁護士さんたちと検討を重ね、作成したものです。
一つだけ、ここで紹介しておきますと、なんと、東京高裁の大橋寛明裁判官らは法律を知らない!? ということが歴然としているのです。判決に「「控訴人のような県費負担教職員の場合には『転任』はあり得ず」なんて59頁に書いていますが、地教行法38条2項は「県費負担教職員の転任」についての規定があるのです!? それは、県費負担教職員について転任があり得るからこその規定ではありませんか?
…こんな人物が最高裁の調査官もしていた、っていうんですからねぇ…
お時間のある時に読んでいただければ幸いです。
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://www.chikyuza.net/
〔opinion0459 :110513〕
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