10.2(水)選挙供託金違憲訴訟 控訴審 第1回 裁判(東京高裁)
- 2019年 9月 26日
- 催し物案内
- 紅林進
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選挙供託金違憲訴訟 控訴審 第1回 裁判(東京高裁)
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供託金違憲訴訟は、いよいよ東京高裁へ。控訴審は、短期で結審する可能性があります。
ぜひ初回から傍聴席を埋め尽くす関心の高さを、新しい裁判長へアピールにお越しください。
【日時】2019年10月2日(水)15時30分開廷
入廷行動は15:00から
【場所】東京高等裁判所 101法廷(大法廷)
※東京地裁と同じ建物内
アクセス・地図
http://www.courts.go.jp/tokyo-h/about/syozai/tokyomain/index.html
※詳細は「選挙供託金意見訴訟を支える会」HPをご参照ください。
控訴審 第1回 裁判 傍聴のお願い。
供託金違憲訴訟弁護団は、原告の意志を受けて2019年5月31日、控訴を行いました。
控訴審は短期にて結審の可能性があります。
ぜひ初回から傍聴席を埋め尽くす関心の高さを、新しい裁判長へアピールにお越しください。
【日時】2019年10月2日(水)15時30分開廷
【場所】東京高等裁判所 101法廷(大法廷)
※東京地裁と同じ建物です
※地下鉄「霞ヶ関駅」A1番出口すぐ
※アクセス・地図
http://www.courts.go.jp/tokyo-h/about/syozai/tokyomain/index.html
【入廷行動】15:00から裁判所前にて行います。ぜひご参加ください。
【報告会】裁判終了後 弁護士会館(予定)
※裁判所からスタッフがご案内します
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本裁判「選挙供託金違憲訴訟」とは・・。
選挙に立候補するためには、多額の供託金が「公選法」で規定されています。
国会議員選挙の立候補には、300万円(比例600万円)の供託金が必要で、各国と比べ、飛び抜けて高額です。
世界には供託金制度そのものがない国が多く、日本よりはるかに少額の制度でさえ各国で違憲判決が出されています。
収入や財産に余裕のない者は、立候補する権利を奪われている状況にあります。
衆議院議員選挙において、供託金が用意できずに立候補の権利が奪われた埼玉県の原告が2016年5月27日、供託金は憲法に違反すると東京地裁に提訴。
この「選挙供託金違憲訴訟」は、 宇都宮健児弁護団長と、7人の弁護団により裁判が続けられてきました。
東京地裁では約3年の審議を経て、2018年5月24日、判決を迎え、不当にも棄却されました。
そして供託金違憲訴訟弁護団は、原告の意志を受けて、2019年5月31日、控訴を行いました。
この裁判趣旨に賛同する「支える会」は、控訴審でも引き続き、弁護団とともに活動していきます。
どなたでも参加いただけます。
下記お問い合わせのフォームより、「支える会」メーリングリストへのご参加の希望を募っております。
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