学術会議人事介入を重大問題と受けとめる感性を
- 2020年 10月 4日
- 評論・紹介・意見
- 安倍政権教育澤藤統一郎
(2020年10月3日)
スガ政権による、日本学術会議会員人事への介入事件。その第一報は、10月1日赤旗一面のトップ記事だった。「菅首相、学術会議人事に介入」「推薦候補を任命せず」「安保法批判者ら数人」「前例ない推薦者外し」というもの。
これに目をやって、なんともイヤーな気持ちになった。日本は、こんなところまで落ちてしまったのか、いったいこれからどうなるのか、という失望と焦慮との入りまじった感情。ともかく、たいへんなことになったというのが「第一感」。
本日(10月3日)の毎日朝刊コラム「土記」に、専門編集委員の青野由里が、こう述べている。「(学術会議に)菅義偉政権が人事介入したと知って、背すじがざわっとした。理屈以前に、『民主国家でやってはならないこと』と直感的に信じてきたからだ。」とある。
青野さんの言うとおり、《理屈以前の直感》において「背すじがざわっとした」という感性・感覚が大切だと思う。この種の問題については、憲法感覚、人権感覚、歴史感覚、主権者感覚…が重要なのだ。理論的な思考を経て到達する以前に、事態の適否と重要性を受けとめる直感や感性がなくてはならない。
その感性の出所は、歴史の読み方や、社会の見方の積み重ねによって培われるもので説明はしにくいが、この件を平然と「それがナニカ?」「政権の何が問題?」という人とは、付き合いたくない。
おそらくは、個人対国家、人権対秩序、自由対集権…という社会を語る基本枠組みにおいて、強権的国家主義秩序の側に立つことを容認するか否かの「感性の試金石」が問われているのだ。
いかなる権力も、腐敗・暴走を免れない。いかなる権力も危険を内包している。過度に集中し、過度に強力な権力は、過度に危険な権力でもある。権力機構は分散させ、権力には批判が必要である。
そのために、司法は権力から独立していなければならない。検察官の独立も必要である。地方自治も不可欠である。そして、学問も、教育も、メディアも、宗教も、権力から独立していなければならない。それが、健全な政府と社会のありかたであり、個人の尊厳や自由を擁護するための鉄則である。政府批判は、許容されねばならない。批判を封じる権力は、実は脆弱なのだ。
日本学術会議の創設は、学術・科学を国家の恣意的な支配に任せることは危険であるという基本発想になるものである。政府に建言する専門家の叡智の結集の在り方を、専門家の自治と自主性に任せ、独立を保障した組織としている。権力の、学問・教育への介入の愚かさと、その帰結がもたらす悲惨とは、全国民が骨の髄まで身に沁みたことではないか。あの愚をまたまた繰り返そうというのか。
ともかく、事態は深刻である。以下に、目についた記事や論稿を採録しておきたい。このような無数の批判の論稿が発表されることを期待したい。
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第25期新規会員任命に関する要望書
令和2年10月2日
内閣総理大臣 菅 義偉 殿
日本学術会議第181回総会第25期新規会員任命に関して、次の2点を要望する。
1.2020年9月30日付で山極壽一前会長がお願いしたとおり、推薦した会員候補者が任命されない理由を説明いただきたい。
2.2020年8月31日付で推薦した会員候補者のうち、任命されていない方について、速やかに任命していただきたい。
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日本学術会議会長殿
要請書 日本学術会議会員への任命拒否の撤回に向け総力であたることを求めます
私たちは、2020年8月、第25-26期日本学術会議会員候補者として推薦されました。小澤は2008年10月から12年にわたり、岡田と松宮は2011年10月から9年にわたり、連携会員として日本学術会議の活動に誠心誠意参画してきました。私たちはこうした参画とこの度の推薦を栄誉なことと思い、会員候補者としての諸手続きを済ませ、事務局からの総会、部会等への出欠の問い合わせにも応じて、10月1日からの総会等への参加を準備していました。ところが、9月29日、突如として、内閣総理大臣による任命がされない旨伝えられました。日本学術会議としても前代未聞の事態と聞きます。
私たちの日本学術会議会員への任命を拒むにあたり、内閣総理大臣からは理由など一切の説明がありません。これは、日本学術会議の推薦と同会議の活動への私たちの尽力をまったく顧慮しないものとして、到底承服できないものです。もしも私たちの研究活動についての評価に基づく任命拒否であれば、日本国憲法第23条が保障する学問の自由の重大な侵害として断固抗議の意を表します。
また、今回の事態は、私たちだけの問題ではなく、日本学術会議の存立をも脅かすものです。日本学術会議は、「わが国の科学者の内外に対する代表機関」(日本学術会議法第2条)として、「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること」などの職務を「独立して」行い(同法第3条)、「科学の振興及び技術の発達に関する方策、科学に関する研究成果の活用に関する方策、科学を行政に反映させる方策」などについて、「政府に勧告することができる」(同法第5条)とされています。こうした日本学術会議の地位、職務上の独立性、権限は、会員の任命が内閣総理大臣の意のままになれば、すべて否定されてしまい、学問の自由は、この点においても深刻に侵されます。
貴職におかれては、このような重大問題をはらむ私たちに対する日本学術会議会員への任命拒否の撤回に向けて、会議の総力を挙げてあたることを求めます。
2020年10月1日
小澤隆一 東京慈恵会医科大学教授 憲法学
第21-24期日本学術会議連携会員
岡田正則 早稲田大学法学学術院教授 行政法学
第22-24期日本学術会議連携会員
松宮孝明 立命館大学大学院法務研究科教授 刑事法学
第22-24期日本学術会議連携会員
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前川喜平(右傾化を深く憂慮する一市民)@brahmslover·10月1日
菅首相が学術会議の推薦した会員候補者を任命しなかったのは、
憲法が保障する学問の自由を踏みにじる行為だ。
日本会議会議法にも反する行為だ。
糾弾されるべき行為だ。
国民はこの行為の問題性をはっきり認識するべきだ。
メディアはしっかり追及するべきだ。
なぜ任命を拒否したのか、菅首相は説明せよ。
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菅首相による違憲・違法の学術会議会員任命拒否に断固抗議し、
撤回を求める声明
菅首相は、2020年10月1日から任期が始まる日本学術会議の新会員について、同会議が推薦した105名の候補のうち6名の任命を拒否した。
日本学術会議は日本の科学者を内外に代表する機関で首相所轄であるが、政府から独立して政策提言等をし、会員は特別職の非常勤国家公務員である。日本学術会議法は、会員(210名)を同会議の推薦に基づいて、首相が任命すると定め、会員の任期は6年間で3年ごとに半数が交代する。
日本学術会議が推薦した候補が任命されなかった例は過去になく、過去の国会答弁によれば、首相の任命権は形式的なものに過ぎない。任命を拒否された6名は安保法制や共謀罪、沖縄の新基地建設等に反対を表明する等してきた。本件任命拒否は、安倍政治の継承をうたう菅首相によって、6名の候補の研究活動を理由としてなされたものであることは明らかであり、日本学術会議法に違反するとともに憲法23条が保障する学問の自由に対する重大な侵害である。
日本学術会議の2020年10月1日の総会においても、退任した山極寿一前会長(京都大学前総長)と選出された梶田隆新会長(東京大学教授、ノーベル物理学賞受賞者)は本件任命拒否を重大な問題である旨述べている。
菅首相は、自民党総裁選の際、政治的な決定に反対する官僚がいた場合、異動させる旨述べる等していたが、本件任命拒否は政権に批判的な研究活動は許さないという菅首相による宣言である。こうした菅首相の姿勢は学問の分野以外にも当然及び得るのであり、さらなる人権侵害、委縮効果を引き起こすこと確実である。
自由法曹団東京支部は、菅首相による違憲・違法の学術会議会員任命拒否に断固抗議し、撤回を求めるとともに、政権に批判的な活動を許さないという菅首相の姿勢自体もまた改めることを求めるものである。
2020年10月2日
自由法曹団東京支部
支部長 黒岩哲彦
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私たち、全国の教員・退職教員・市民による全国ネットワークである<許すな!『日の丸・君が代』強制、止めよう!安倍・菅政権の改憲・教育破壊全国ネットワーク>は、菅義偉内閣総理大臣によって、「学者の国会」ともいわれる日本学術会議で長年守られてきた人事の独立が破られ、日本国憲法23条の「学問の自由」を蹂躙する日本学術会議会員の人事への政治的介入により、日本学術会議への6人の新会員の任命が拒否されたことに対し、満腔の怒りを込めて抗議し、6人が任命されなかった理由を明らかにするとともに、6人の任命拒否の撤回と6人の任命を改めて求める。
1.菅義偉内閣総理大臣は、10月1日、「日本学術会議法」の規定に基づいて日本学術会議が新会員として推薦した105人のうち6人を任命しなかった。会員に任命されなかったのは、芦名定道・京都大教授(宗教学)、宇野重規・東京大教授(政治思想史)、岡田正則・早稲田大教授(行政法学)、小沢隆一・東京慈恵会医科大教授(憲法学)、加藤陽子・東京大教授(日本近代史)、松宮孝明・立命館大教授(刑事法学)の6人である。
「日本学術会議法」では、「優れた研究、業績がある科学者のうちから会員候補者を選考し、首相に推薦する」と定めており、推薦に基づき首相が会員(210
人)を任命する。任期は6年で3年ごとに半数を改選している。会員210人の日本学術会議は3年に1回、半数の105人を改選する。
日本学術会議は2020年9月末で会員の半数が任期満了を迎えることから、学術研究団体などから提出された推薦書をもとに、2020年2月から学術会議の選考委員会で選考が進められ、7月9日の臨時総会で候補者105人が承認された。8月31日、安倍晋三首相(当時)あてに、8月31日に6人を含む計105人の推薦書を提出した。9月末に学術会議事務局に示された任命者名簿には6人を除く99人の名前しかなかったという。
菅義偉首相によって6人が任命されなかった理由について、政府からの説明は一切なく、学術会議事務局が任命されなかったことを事前に問い合わせたところ、政府からは「間違いや事務ミスではない」と返答があったという。任命を拒否された6人以外の新会員99人は10月1日付で菅義偉首相に任命された。
「学者の国会」と呼ばれ、高い独立性が保たれる学術会議の推薦者を首相が任命しなかったのは、現行の制度になった2004年度以降では初めてである。政府は拒否した理由を明らかにしていないが、6人の中には、安全保障関連法や「共謀罪」を創設した改正組織犯罪処罰法を批判してきた学者が複数含まれている。
2.加藤勝信官房長官は10月1日の記者会見で、学術の立場から政策を提言する政府機関「日本学術会議」が推薦した新会員候補の一部を菅義偉首相が任命を見送ったと明らかにした。加藤勝信官房長官は、6人が任命されなかった理由について、「個々の候補者の選考過程、理由については人事に関することでありコメントは差し控える」と説明を避け、「結果の違いであって、これまでの対応の姿勢に変わりはない」とし、法律に基づいた正当な判断であると主張し、「学術会議の目的において、政府側が責任を持って(人事を)行うのは当然だ」、「首相の所轄で、人事等を通じて一定の監督権を行使することは法律上可能となっている」「推薦を義務的に任命しなければならないというわけではない」と述べている。政治判断による人事介入は憲法が保障する「学問の自由」の侵害になるのではないかと問われると、加藤官房長官は、「直ちに学問の自由の侵害にはつながらないと考えている」と応えている。現在の任命の仕組みになった
2004年以降、推薦された候補が任命されなかったケースについても、「そうした事例があるとは承知していない」と述べている。
10月2日、閣議後の記者会見で、加藤官房長官は、「総理大臣の所轄のもとの行政機関である『日本学術会議』について、任命権者である総理大臣が法律に基づいて任命を行った。こうした説明を引き続き行っていきたい」、「専門領域の業績のみにとらわれない広い視野に立って、総合的、ふかん的観点からの活動を進めていただくため、累次の制度改正がなされてきた。これを踏まえ、総理大臣の所轄のもとの行政機関である『日本学術会議』について、任命権者である総理大臣が法律に基づいて任命を行った。こうした説明を引き続き行っていきたい」と述べた。
3.菅義偉内閣総理大臣が「日本学術会議法」の規定に基づき日本学術会議が新会員として推薦した105人のうち6人を任命しなかったことに対し、学術会議会員らからは「学問の自由を保障する憲法に反する行為」と批判が相次いでいる。
10月1日の日本学術会議の総会で退任した日本学術会議前会長・山極寿一・京都大前総長は、オンラインを含め会員ら230人が出席して開かれた挨拶の冒頭で、「6人の方が新会員に任命されなかった。初めてのことで、大変驚いた。菅首相あてに文書で説明を求めたが、回答はなかった」と述べている。学術会議は8月末、政府に105人を推薦していた。しかし、6人が任命されないことを山極会長が知らされたのは9月28日の夜だという。総会後、「私たちは理由を付して新会員を推薦したのに、理由をつけずに任命しないという事実がまかり通ってしまったことは大変遺憾。学術にとって非常に重大な問題だ」と話した。
新会長に選ばれたノーベル賞受賞者の梶田隆章・東京大宇宙線研究所長は、「極めて重要な問題で、しっかり対処していく必要がある」と述べ、6人を任命しなかった理由について菅首相に説明を求めることを検討すると述べた。推薦した人が任命されなかった例は平成16年度に今の制度になって以降なく、日本学術会議は10月2日に開かれた総会で、緊急にこの件を協議した。6人が任命されなかった理由を明らかにすることと、6人の任命を改めて求める要望書をまとめることを決めた。総会のなかで、日本学術会議新会長の東京大学梶田隆章教授は「非常に重要な件だと思うので、引き続き部会で議論して、学術会議としてしっかりと対応したい」と述べた。総会後に梶田隆章会長は「学術会議は政府からある程度、独立して学問を基礎に発信するものなので、その基本が変わることがあってはならない」と話している。
4.日本学術会議は、人文・社会科学や生命科学、理工など国内約87万人の科学者を代表し、科学政策について政府に提言したり、科学の啓発活動をしたりするために1949年に設立された。「学者の国会」とも言われる。210人の会員は非常勤特別職の国家公務員で任期は6年間。3年ごとに半数が交代する。1954年には、原子力の平和利用について「自主、民主、公開」の原子力三原則を打ち出し、55年の原子力基本法に盛り込まれた。軍事研究のあり方についても、「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない」旨の声明を1950年と1967年に発表し、2017年にも、防衛装備庁が創設した研究助成制度をめぐり、軍事研究を禁じた過去2回の声明を継承するとの声明を発表した。
5.今回任命されなかった6人のうちの一人、東京大学の加藤陽子教授(日本近代史)は「共謀罪」法案などに反対の立場を取ったことがある。加藤教授は、「首相が学術会議の推薦名簿の一部を拒否するという、前例のない決定をなぜしたのか、それを問題にすべきだ。学術会議内での推薦は早くから準備され、内閣府から首相官邸にも8月末には名簿があがっていたはずだ。それを、新組織が発足する直前に抜き打ち的に連絡してくるというのは、多くの分科会を抱え、国際会議も主催すべき学術会議会員の任務の円滑な遂行を妨害することにほかならない。欠員が生じた部会の運営が甚だしく阻害されている。この決定の背景を説明できる協議文書や決裁文書は存在するのだろうか、私は学問の自由という観点からだけでなく、この決定の経緯を知りたい。」「学術会議の担うべき任務について、首相官邸が軽んじた点も問題視している」などとコメントした。
任命されなかった小沢隆一・東京慈恵会医科大教授、岡田正則・早稲田大教授、松宮孝明・立命館大教授は1日、梶田会長に、任命拒否の撤回に向け、学術会議の総力をあげてあたることを求める要請書を手渡した。要請書で3氏は、首相から理由の説明がなく、「私たちの研究活動についての評価に基づく任命拒否であれば、憲法23条が保障する学問の自由の重大な侵害」、「(任命が首相の意のままになれば)日本学術会議の地位、職務上の独立性、権限は、会員の任命が内閣総理大臣の意のままになればすべて否定されてしまい、学問の自由はこの点においても深刻に侵されます」などとしている。小沢氏は「私は2015年、安保法制をめぐる国会での中央公聴会で『憲法違反だ』と述べた。仮に、学問上の意見を国会で述べたことが任命拒否につながっているのだとすれば、学問の自由の侵害だ」と話している。
6.私たち、全国の教員・退職教員・市民による全国ネットワークである<許すな!『日の丸・君が代』強制、止めよう!安倍・菅政権の改憲・教育破壊全国ネットワーク>は、菅義偉内閣総理大臣によって、「学者の国会」ともいわれる日本学術会議で長年守られてきた人事の独立が破られ、日本国憲法23条の「学問の自由」を蹂躙する日本学術会議会員の人事への政治的介入により、日本学術会議への6人の新会員の任命が拒否されたことに対し、満腔の怒りを込めて抗議し、6人が任命されなかった理由を明らかにするとともに、6人の任命拒否の撤回と6人の任命を改めて求めるものである。
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石破 茂 です。
日本学術会議会員の任命にあたって、推薦された候補者のうち6名を任命しなかったことが取りざたされています。総理大臣が任命権者である以上、任命権があるのなら拒否権も当然あるものと考えるのが自然でしょう。ただ、従来の内閣との関係(推薦された候補者全員をそのまま任命する)がなぜ変わったのか、ということについては、政府側が十分な説明を尽くす必要があるでしょう。
日本学術会議は文部科学省ではなく内閣府の所管ですから、その担当大臣がいます。組織のルールとして、いきなり総理大臣が任命を拒否するとは考えられず、内閣府の担当大臣の承認を経て総理に上がると考えるのが自然ですが、今回どういう手続きを踏まれたのかも明確にしておいた方がいいのではないでしょうか。
なお、この件に関連して、自民党の憲法改正草案では、国民の権利と義務の章に「国は国政上の行為につき国民に説明する責務を負う」と定めています。憲法改正は第9条や緊急事態に限られるものではありません。自民党で党議決定した唯一の案であるこの草案が等閑視されているのは本当に残念なことです。
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三浦瑠麗さんは、「業績の中身を知りもしない人間(官邸)が新聞記事程度の情報をもとに、こういうつまらない口出し(人事介入)をやり出したとき、社会は劣化する」と批判。
今回の人事介入は、学術界だけに留まらないという指摘も。東京大の佐倉統教授は「これは政治信条が右翼か左翼かとか、学者かそうでないかとか関係なく、とても危険な問題だ。首相の意に沿うかどうかという基準だけで選抜されるのだから、権力者におもねる者だけが生き残るという恐怖政治への第一歩だ。右か左かではなく自由か不自由かの問題だ。」(10月2日・東京新聞)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2020.10.3より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=15739
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
〔opinion10164:201004〕
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