『中学歴史教科書』問題等、都教委の回答!
- 2011年 6月 23日
- 交流の広場
- 増田都子
6月22日(水)の都教委要請(22人の参加)の回答をご報告します。
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●中学生の歴史教科書について
国連・子どもの権利委員会は、2010年6月11日、日本政府に対する「最終報告」の中で、「日本の歴史教科書が、歴史的事件に関して日本の解釈のみを反映しているため、地域の他国の児童との相互理解を強化していないとの情報を懸念する」「公的に検定されている教科書が、アジア太平洋地域の歴史的事件に関して、バランスの取れた視点を反映することを確保するよう勧告する」としている。
①貴教委は、ア、この報告を知っているか。イ、この「歴史教科書」が扶桑社や自由社のものであることを知っているか。
②扶桑社自身、扶桑社歴史教科書を「右寄り過ぎ」と認めて出版を止め、今年から完全子会社の育鵬社から歴史教科書を出版している。このような教科書を採択し、今まで中学生に押し付けてきたことを貴教委は反省しているか。
③この8月は来年度から使用される教科書が貴教委でも採択されるが、貴教委に対する教科書についての請願については非常に大切なものであるので、必ず、教育委員会定例会で審議されたい。
<指導部管理課の回答>
東京都教育員会では、その責任と権限において、各都立一貫教育校等の特色を踏まえ、主として各教科書を一覧にした教科書採択資料などを参考として、各委員が総合的に検討を行った上で、各都立中高一貫校に最も適している教科書を適正かつ公正に採択しています。
教科書採択に関する請願については、東京都教育委員会請願処理規則、東京都教育委員会請願取扱要綱及び東京都教育委員会事案決定規定等に基づき、教育委員会に報告いています。
◎増田のコメント
①②に関しては、全く質問への回答になっていませんねぇ・・・論述テストなら0点!? 6月9日の都教委定例会では「『思考力・判断力・表現力の育成』のために『言語力推進事業』を65の推進校で始めるということについて」という報告があったそうですが、「言語力推進」を施され、「思考力・判断力・表現力の育成」される必要があるのは、指導部管理課の面々ではないでしょうか?
ということはともかく、都教委は中高一貫校、特別支援学校の中学生たちに、国連・子どもの権利い会から「日本の解釈のみを反映している」「バランスの取れ」ない教科書を押しつけていることに対する反省心などゼロで、こんな教科書を中学生に押しつけたことを「適正かつ公正」と居直っているのです。今年8月にどんな教科書が採択されるか憂慮されます。
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●2011年1月、ワイセツ行為により、停職6か月の処分を受けた中学校教員について
①保護者の訴えにより事件が発覚したのは2010年1月であるのに、なぜ、処分まで1年もかかったのか、明らかにされたい。
②このワイセツ行為は2ヶ月に渡り複数回、繰り返されており、かつ前任校でも前科があるという教員であるにもかかわらず、単なる「停職」であって現在は教壇に復帰している。貴教委がこの教員を「矯正不可能」ではなく、「公務員適格」の資質の持ち主と判断された理由を明らかにされたい。
<人事部職員課の回答>
東京都教育委員会では、懲戒処分を行った際、被処分者の校種、職名、年齢、性別、処分の程度および処分理由を公表していますが、処分の検討経過に関する情報は公表していません。よって、上記要請事項については、回答できません。
◎増田のコメント
参加者から「都教委はワイセツ教員を推奨しているんだな?」という声が上がりました。私は、古賀都議(自民)の都議会文教委員会における侵略否定妄言&扶桑社歴史教科書(扶桑社自身が「右より過ぎ」と認める)を「歴史偽造主義」と批判することを生徒に教えたことで、研修センターに収容されて「反省」を強要され、拒否すると「公務員不適格」と都教委により分限免職されました。
東京都教育委員会にとっては、ワイセツ教師は「適格」公務員で、嘘・偽りへの批判を教える教師は「不適格」公務員なのです。都教委はワイセツ教師を推奨!? こんな「判断力」を持つ人物たちによって、東京都の教育行政は運営されているのです。
6月9日の都教委定例会では「『思考力・判断力・表現力の育成』のために『言語力推進事業』を65の推進校で始めるということについて」という報告があったそうですが・・・
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●教育委員の月額報酬について
何人かの教育委員は、月に一度も教育委員会に出席していない。たとえば高坂節三委員は、去年7月は全欠席であり、竹花委員は11月全欠席であり、同委員は今年2月の1回しかない委員会も欠席している。こういう場合も教育委員の月額報酬は全額支払われているのか。それは、いかなる法的根拠に基づくものか。
<総務部教育政策課の回答>
教育委員の報酬は、東京都教育委員会委員の報酬および費用弁済に関する条例第2条及び第3条に基づき、月額で支給しています。
◎増田のコメント
これも、総務部教育政策課の面々の「言語力」のレベルをうかがわせる回答ですが、要するに、教育委員たちは、通常は月2回(少ない月は1回)の定例教育委員会に一度も出席しなくても、「月給」(伊藤情報課長の言葉)として、条例通り「四十三万二千円」を懐に入れていらっしゃるのです。俗な「言語力」でいえば、こういうのは「ヤラズブッタクリ」と表現(笑)するようですけど・・・
ちなみに、地方教育行政法第四条によれば、教育委員とは「人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する」人となっています。
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