維新「八策」は、自民右派のパクリではないか。
- 2021年 11月 7日
- 評論・紹介・意見
- 澤藤統一郎
(2021年11月6日)
この度の総選挙では維新が、大阪を中心に大幅に議席を増やした。私には不愉快で嘆かわしいことだが、これが悪夢ではなく痛い現実である。この政党が、自民党の補完勢力である以上に、改憲積極派なのだから。
私は、維新という政党の体質をとうてい受け容れられない。公立学校での「日の丸・君が代」強制の徹底ぶりや、自治体労働者の団結権の侵害など、なんという人権や民主主義への配慮を欠いた高圧的な強権体質だろうと嫌悪感を募らせてきた。
しかし、吉村知事のイソジン推奨会見や、コロナ対策の致命的失敗で、府民からの目は厳しいものと思い込んでいた。それが、総選挙近づくにつれて、票を取りそうだ、議席を増やしそうだという報道である。そして蓋を開けてビックリということになった。
私の周りに維新の風は吹いていない。「イソジン吉村が、なぜ選挙の顔に」という疑問ばかり。いったい大阪はどうなつているのか実態がつかみがたい。選挙後に冷静な維新票の分析がなされ始めており、いくつかに目を通したが、よく分からない。「維新支持者の中核は保守派の自民批判層」「維新支持の有権者は決して熱狂的な支持者ではなく支持の熱は低い」「恒久的な支持者ではなく選挙の度ごとにブレは大きい」「ポピュリズム政党と一刀両断するのは不正確」などと言われているが、簡単に納得はしがたい。
そこで、「政策提言 維新八策2021」としてまとめられている、維新の政策を初めて読んでみた。無理に「八策」にまとめられた政策の柱は、以下のとおりである。
1.「身を切る改革」と徹底した透明化・国会改革で、政治に信頼を取り戻す
2.減税と規制改革、日本をダイナミックに飛躍させる成長戦略
3.「チャレンジのためのセーフティネット」大胆な労働市場・社会保障制度改革
4.多様性を支える教育・社会政策、将来世代への徹底投資
5.強く靭やかに国土と国民を守る危機管理改革
6.中央集権の限界を突破する、地方分権と地方の自立
7.現実に立脚し、世界に貢献する外交・安全保障
8.憲法改正に正面から挑み、時代に適した「今の憲法」へ
この政党には核になる思想がない。政治理念もなければ、独自の国家観も社会観も歴史観も示すとができない。だから、八策が体系になっていない。どこかの政策のつまみ食いを寄せ集めたという印象でしかない。なぜ、これで選挙に勝てるのだろうか。 ホームページには、「八策」に関連付けた、「日本維新の会の目指すところ」という文章が掲載されている。その全文が以下のとおりである。
旧態依然とした政治。増え続ける国民の税負担。
この国の政治は、戦後の古い体質のままあり続けています。
真の改革を進めなければ、この国に未来はありません。
政治家のための政治をなくす。
本当に支援を必要としている人のための、
国民の皆さまのための政治に変えなければなりません。
私たちには、大阪で改革してきた実績があります。
ここに掲げられているキーワードは「真の(政治)改革」だが、その中身はよく分からない。「政治家のための政治」を否定した「国民の皆さまのための政治」という文脈だが、当たり前に過ぎてキャッチフレーズにはならない。
むしろ気になるのは、「この国の政治は、戦後の古い体質のままあり続けています。」というフレーズ。明らかに、中曽根康弘の「戦後政治の総決算」、あるいは安倍晋三の「戦後レジームからの脱却」からのパクリである。言葉だけではなく、政策の中身もパクリと解せざるを得ない。保守に親和性強く、戦後民主主義には相性が悪いのだ。
この政党の立ち位置をよく表しているのが、下記の「選択的夫婦別姓」に関しての政策である。これも、自民右派のパクリ。
選択的夫婦別姓
226.戸籍制度を維持しながら実現可能な夫婦別姓制度の導入を目指します。具体的には、同一戸籍・同一氏の原則を維持しながら、旧姓使用にも一般的な法的効力を与える選択的夫婦別姓制度を創設し、結婚後も旧姓を用いて社会経済活動が行える仕組みを整備します。
少し言葉をいじってはいるが、「同一戸籍・同一氏の原則を維持」なのだ。「旧姓使用でよい派」である。維新(これ新たなり)とは看板倒れ、守旧派に過ぎないのだ。
8本の柱の最後だけを見てみよう。(⇒は、私のコメントである)
8 憲法改正に正面から挑み、時代に適した「今の憲法」へ
★教育無償化
(1)総論
337.すべての国民は経済的理由によって教育を受ける機会を奪われないことを憲法に明文化します。
338.機会平等社会実現のため、保育を含む幼児教育から高等教育(高校、大学、大学院、専門学校等)についても、法律の定めるところにより無償とします。
⇒憲法26条1項を変える必要はまったくない。
★道州制(略)
★憲法裁判所
(1)総論(法の支配の徹底)
342.政治、行政による恣意的憲法解釈を許さないよう、法令又は処分その他の行為が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する第一審にして終審の裁判所である憲法裁判所を設置します。
343.憲法裁判所の判決で違憲とされた法令、処分などは、その効力を失うこととし、判決は全ての公権力を拘束する効力を持たせます。
⇒憲法裁判所は、法令・処分の合憲お墨付き付与機関になりかねない。
★その他
(1)憲法審査会・9 条
344.国民に選択肢を示すため、各党に具体的改正項目を速やかに提案することを促し、衆参両院の憲法審査会をリードします。憲法9条についても、平和主義・戦争放棄は堅持した上で、正面から改正議論を行います。
⇒憲法改正こそ、究極の不要不急課題。憲法審査会の議論リードなど余計なこと。
(2)国民投票
345.憲法改正国民投票を行うことにより、現行憲法が未だに国民投票を経ていない等の問題点を解消します。
⇒どうして「問題点」なのか、理解不能。
(3)緊急事態条項
346.新型コロナウイルス感染症対策を受けて必要性が議論されている「緊急事態条項」について、憲法に緊急事態条項のある国や法律で対応している国など、さまざまな国の状況を参考に積極的な議論と検討を行います。
⇒コロナ対策の名を借りた改憲策動には断固反対。
(4)皇室
347.皇室制度については、古来例外なく男系継承が維持されてきたことの重みを踏まえた上で、安定的な皇位継承に向け旧宮家の皇籍復帰等を選択肢に含めて、国民的理解を広く醸成しつつ丁寧な議論を率先します。
⇒典型的な極右の路線に国民を誘導しようという「政策」。なるほど、維新とは「明治維新」時代の感覚なのだ。
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2021.11.6より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=17886
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
〔opinion11463:211107〕
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