「生徒への人権侵害に加担できない」「自由闊達な議論の場を取り戻したい」「アイヒマン的人間を作らないための教育を」 ー 私の不起立の理由
- 2021年 11月 9日
- 評論・紹介・意見
- 澤藤統一郎
(2021年11月8日)
通常の民事訴訟では、法廷での発言は訴訟代理人の弁護士が行う。訴訟手続を身につけた弁護士の発言が的確で当事者本人の利益に適うからだ。忙しい裁判所にしてみれば、要領を得ない当事者の発言に耳を傾ける余裕はなく、代理人弁護士の整理された発言だけを聞こうとする。
しかし、「通常ならざる民事訴訟や行政訴訟」においては、当事者本人が直接裁判所(裁判官)に発言を希望し、裁判所にその発言を聞いてもらうべき場合が少なからずある。
弁護士は当事者の求めに応じた法的論理を組み立て、その論理に沿った事実を、当事者に代わって論述することはできる。通常の法廷で求められているのはそこまでである。しかし、当事者のもつ怒りや悲しみ、悩みや苦しみ、理想や情熱、あるいは気迫を裁判所に伝えたいという当事者や事件も少なくない。そのことの代弁は弁護士にはできない。
そういう事件の当事者の姿を、その振る舞いや物腰を裁判官には直接に見てもらいたい。その訴えの声に耳を傾けていただきたい。そのことを通じて、当事者本人の人格や真摯さに触れていただきたい。そして、その人の要求の切実さや要求を求める心情の真っ当さに共感していただきたい。
「聞くまでのこともない、紙に書いた文字を読めば分かる」というものではない。法廷での発言する当事者本人の息遣いを感じて欲しい。発言する側も、裁判所の態度を見守っている。真摯に聞いていただけたら、裁判所に対する信頼が増す。相互の信頼関係を形成し継続する過程として訴訟は進行しなければならない。
本日、東京「君が代」裁判・第五次訴訟の第2回口頭弁論期日であった。裁判所は、事前には原告本人の意見陳述には難色を示していた。しかし、口頭弁論直前の進行協議の場で当方の要望を容れて、原告本人2名、代理人弁護士1名の意見陳述を認めた。裁判所の柔軟な姿勢が好印象だった。
この訴訟の原告となつている教員の皆さんは、それぞれに実に多様なのだ。どなたのお話を聞いても、個性に溢れている。本日の原告本人の陳述内容をご紹介したい。
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意見陳述を認めていただきありがとうございます。Iと申します。36年間都立高校で英語の教員を務めて一昨年定年退職し、現在は非常勤教員として勤務しています。
私は卒業式の国歌斉唱時に起立しなかったために3回処分を受けました。そのうちの2回の減給処分は裁判により取り消していただきましたが、いずれも取消された直後に改めて戒告処分を受けました。都教委はこの2回に渡る再処分について「」判決に沿って処分の出し直しをした」と主張していますが、どの様な議論を経てどの様な根拠で前例のない再処分を出したかを全く明らかにしていません。また、懲戒処分に不可欠としてきた再発防止研修をこの再処分については実施しませんでした。つまりこの再処分は、私にボーナス減額などの経済的不利益を再度与えることが目的だったのです。このような執拗ないじめのような処分が一体合法なのか、裁判官の皆さまには私の身になってお考えいただきたいのです。
私が君が代斉唱時に起立できない理由は二つあります。一つは、都立高校が生徒に国歌斉唱を強制し生徒の人権を侵害しているから、そして私が起立して歌えばその人権侵害に加担することになると思うからです。日本は少数派に対する想像力が低い国だと思います。
2003年の10.23通達発出以前は、私たち教員は入学式・卒業式の前に「国旗国歌に対してはいろいろな考えかありますから、生徒のみなさんは自分の考えに従って行動して下さい」と説明することができました。生徒の中には外国にルーツを持つ生徒や様々な背景を持つ生徒がいて、君が代を歌うのが本当に辛い生徒や歌いたくないと考える生徒がいることを私たちは知っています。そういう生徒の心を守りたい、多様な意見が尊重されることを生徒に伝えたいと心から願っていました。
しかし、10.23通達後この説明は禁止されました。現在都教委の指示で作成される式の進行表には「起立しない生徒がいる場合は起立を促す」と書かれています。生徒に起立しない自由はありません。立ちたくない、歌いたくない生徒たちはどんな思いで立っているのでしょう。どうして彼らの人権を踏みにじって許されるのでしょう。生徒に国歌斉唱を強制する目的は一体何でしょう。
反対意見はロにするな、権威や常識は疑うなと教えるためでしょうか。もし私が処分を恐れて起立斉唱したら、権威には逆らえないと生徒に教えることになります。圧倒的な同調圧力に屈して立って歌えと強制する側に回ってしまいます。それだけはできないとの必死の思いで、私は強制に反対してきました。
起立斉唱できないもう一つの理由は、都立高校に自由闊達な議論の場を取り戻したいからです。10.23通達後の都立高校では、教員が徹底的に議論して合意形成するという文化がなくなってしまいました。学校運営については管理職と主幹や主任などが企画会議で決め、一般教員はそれに従うというシステムです。そして職員会議でも教員は意見を言わなくなりました。もはや上層部の決定に疑問すら持たなくなっていると感じます。
私の勤務校でこの春、卒業式に関する包括的職務命令を校長が出した際、「職務命令」という耳慣れない言葉の意味を知らない教員は多いはずなのに誰一人質問すらしませんでした。私は慌てて挙手し「なぜ職務命令を出すのか、若い教員にも分かるように説明してください」とお願いしました。
「言われた通りに仕事をするだけ」「どうせ校長が決めるのだから」。職員室ではこういう声が聞かれます。校長に反論すると自分に不利になることを、教員は私たちの処分を見て感じ取っています。教員が疑問を持たない、議論もしない学校で、生徒に自由闊達な議論の場を作ってやれるでしょうか。疑問を持ち自分で考えることの重要性を教えられるでしょうか。自分たちが世の中を変えていくのだと思う生徒を育てられるでしょうか。
裁判所におかれては、今度こそ生徒を人権侵害から守るために、都立高校に自由闊達な教育を取り戻すために、10.23通達は違法であると判断を下してくださるようお願いいたします。
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原告のNと申します。私は、これまで不起立は3回ですが、2度の再処分があるため5回の処分を受けています。2回目、3回目で減給処分をされ、この処分を最高裁は2013年9月に取り消しました。ところが、東京都は、取り消しの連絡をしないまま、最高裁が減給処分を取り消した現職の教員全員に再度の処分を出しました。また、以降の不起立者にも減給処分を出し続けています。
日の丸・君が代の強制は、その価値への賛否以前に、それについて考察すること自体を封じるもので、反対や賛成の意志を持たず、与えられた形式の通りに機械的に行動することを求めています。しかしながら、我々人類はかつてのナチスの興隆や日本の軍部の暴走を教訓として共有しています。
その反省の結果として、個々が深く考えることを重視し平和を志向する教育が世界各地で広まってきています。それに逆行する東京都教育委員会の形式的愛国強制は、戦前の亡国教育の再現に他ならず、加担できないと考えて、不起立を選択しました。 東京都教育委員会の姿勢には、役所がやることは自動的に「公共の正義」であるかのような錯覚・誤認があります。しかし、歴史上、官公庁の命令に従わなかったことが正義であった例は枚挙にいとまがありません。ナチス支配下でアンネ・フランクの一家を支えていたミープさんたちは、ュダヤ人迫害の命令に従いませんでした。杉原千畝も本国政府の意向に反してビザを出し続けました。逆に、命令に唯々諾々と従ったアイヒマンは、ュダヤ人大量虐殺の一翼を担いました。強制収容所への移送の中心的役割を果たしていながら、己の罪を理解せず、命令を無謬の存在と位置づけ、自らの思考は停止することで、公共の正義とは正反対の不道徳行為を行いました。
戦後の世界は、全体主義の下でアイヒマン的人物が多数存在したことを反省し、また倫理的に誤った指示に強制力を持たせうることの非を理解して、以下のような人が育つ教育はやめようと考えました。
・トップダウンの命令に、善悪を考えず従う人
・少数者の排除に加わる人
・自分の行為に責任感を抱かない人
・式典等の形式が人の内面と不可分なことを無視する人
以上のような全体主義下で望まれる人物像を平和に反するものと考え、そうならないための教育を目指すのが世界の教育の大きな流れです。
そのような世界の動向に逆行し、形式の強制と処分による統制を行う10・23通達は、再びアイヒマン的公務員・教員を作ろうとする企てであり、我々教員は倫理上の危機にさらされています。その先にあるのは、子どもたちの思考停止、そして論理・倫理的価値判断力を行政府に奪われた国民の増加です。しかし、私たちは公共の善という視点から行政の過ちを正すべきであり、アイヒマン的人間を作らないための教育こそ目指すべきものです。
日の丸・君が代の強制は、戦中の「国民儀礼」の強制にならっています。明治憲法第28条の拡大解釈で、安寧秩序の意味する範囲が広げられ、1939年3月に成立した「宗教団体法」で、法制上、神社神道は宗教ではなく、宗教に優越する存在であり、それゆえに、どのような宗教を信じる人にも、法的には「国民儀礼」として神社参拝と天皇崇拝を強制しうるという詭弁を弄しました。それは従えない人の存在を最初から想定した上で、その人々を明らかにし、処罰して見せしめとする予定で作られた法でもありました。
私は、戦前の全体主義や、その表れである「国民儀礼」の復活や「宗教団体法」の再生に反対します。この点では、最高裁判断とも国民の一般常識とも一致していると信じています。それゆえに、国旗国歌に対する正しい認識とは、本来はそれらが全体主義の為に悪用されることを許さないことだと考え、都教委の起立命令に従いませんでした。
今回の裁判でお願いしたいのは、東京都は全体主義を肯定している、という認識の下に判決文を書いていただきたいということです。世間一般とは善悪の価値観が逆転している東京都に逃げ道の余地を残さず、全体主義を不正義と考えて起立しなかった者への処分は一切認めない、と明確にしてくださることを願っています。
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2021.11.8より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=17927
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
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