統一教会に対する解散命令は、是か非か。
- 2022年 12月 2日
- 評論・紹介・意見
- 政教分離・靖国消費者問題澤藤統一郎
(2022年12月1日)
「世界日報」とは、言わずと知れた統一教会(系)メディア。その11月28日号の社説が、「『質問権』行使 解散ありきでなく公正に」という表題。
「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を巡る問題で、永岡桂子文部科学相は、旧統一教会に対し宗教法人法に基づく「報告徴収・質問権」を行使した。」という書き出しで、「質問権行使」やその先の解散命令に、事実上当事者として異を唱えるものといってよい。
その論調は、「信教の自由の抑圧に繋がらないよう、公正な調査、判断を求めたい」「質問権行使が教団の『解散ありき』であってはならない」「宗教活動への規制は公共の福祉とのバランスをあくまで公正・慎重に勘案し行うべきである」「信教の自由という国家の基本に関わる問題を政争の具にすることは許されない。」というもの。
同じ11月28日、「神社新報」が「宗教法人をめぐる議論 社会的影響と自律の精神」という表題の論説を掲載している。こちらは、「準当事者」という立場。宗教団体に対する法の縛りを嫌う基本的立場から、「ややもすれば宗教全体に対して批判的な注目も集まりかねない昨今の状況」を憂い、この問題のとばっちりへの警戒感が滲み出ている。おそらくは、創価学会なども同じホンネではないか。
被害の予防や救済にも言及しての慎重な言い回しだが、メインのトーンは、かつての神社本庁総長が宗教法人法改正に関して発言したという下記の言葉を全面肯定するもの。
「少なくとも私が現在長をいたしてをります組織、神社本庁の傘下にあります八万の神社は真剣にとにかくやってきた。それに対して、おまへたちの今までのやり方が悪いから、さういふ悪いことが起こらないやうに法律を変へて、負担もふやすぞといふことは言へない。ですから、その点については、改正について十分留意をされたい」
解散命令にも質問権行使にも、そして救済新法にも、当事者や準当事者の消極性は当然として、メディアも世論も、積極的に歓迎の姿勢である。政府も、できるだけの積極姿勢を見せなければならない。
では、研究者はどうか。もちろん一色ではない。「信教の自由は重要だから、解散命令には慎重でなければならない」というか、「信教の自由は重要だが、解散命令もやむを得ない」とするか、なかなかに難しい判断。
本日の朝日の『耕論』に、「解散命令請求、その前に」と題して、島薗進(宗教学)、斉藤小百合(憲法学)、河野有理(政治学)の3氏が持論を寄せている。
「政府の解散命令請求に賛成か、反対か」という問いかけをしていないのだから当然といえば当然でもあるのだが、結論は分かりにくい。島薗の積極論だけは明解だが、斉藤と河野は結局のところ、消極論なのだろう。
それぞれが提示している問題点は、それなりに考えさせられる。無意味なことを言っているとは思わないが、これだけ問題が煮詰まってくると、賛成か反対かの結論が求められる。
私は、島薗の次の指摘に賛成する。
「『信教の自由』への誤解が対応を誤らせてきた面があったのではないでしょうか。戦後、信教の自由を確立するために、国家による宗教の押し付けを許さない政教分離が憲法によって明確に定められました。…旧統一教会が行ってきた正体を隠した伝道は、教団組織による宗教の押しつけにあたります。…(むしろ、この)宗教の押しつけが制限されることが、信教の自由を守ることにつながります。」
かつて私は、宗教団体(あるいは、「宗教まがい」)による「消費者被害・救済」に取り組んだとき、「加害者」側からの、「信教の自由を認めないのか」「裁判所を使った宗教弾圧だ」という抗議に晒された経験がある。
そのときに自分なりに整理したのは、「宗教団体が国家と対峙する局面」と、「巨大宗教団体が個人と対峙する局面」とでは、規律する原理原則がまったく異なるということ。前者を垂直関係、後者を水平関係と名付けて、垂直関係では国家から権力的干渉を受けない宗教団体の信教の自由が重んじられるべきだが、水平関係では消費者保護の法理が妥当すると考えた。国家権力は宗教者に謙抑的でなければならないが、また同時に、巨大宗教団体は信徒や布教対象の個人に対して謙抑的でなければならない。
統一教会が信徒や布教対象者に対して圧倒的な強者としての支配力を行使していることは、自明というべきであろう。そのような統一教会に法人格を付与して法的に優遇すべき筋合いはない。問題は、権力がその先例を濫用する波及効果にどのようにして歯止めを掛け得るか、ということに尽きるものだと思う。
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2022.12.1より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=20377
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