高江報告(その五)県警が動いた、防衛局の動きに警戒を
- 2011年 9月 1日
- 評論・紹介・意見
連帯・共同ニュース 第144号 2011年8月31日
■ 「高江通信その五」です。私は今東京に帰って来ています。残暑厳しい毎日が恨めしい思いです。先ほど高江と電話で情報交換しました。高江は朝夕寒いくらいだそうです。防衛局の動きが少しだけあった事に気合いが入る気持ちでした。8月22日、県警本部から15名、名護署から5名、那覇防衛局から3名(真部局長もいたらしい。私に話してくれた人はこの日那覇にいて、直接見聞したわけではないので断言はしていない)が高江に来て「ゲートの前の車をどけなさい」と恫喝気味の申し込みをしたらしい。相変わらず、的が外れた行動であると判断する。
■ 県警本部も名護署も交通課の警察官ではなく、刑事課の警官であったらしく、「交通違反はしていないみたいだな」といっていたらしい。全ての車輌は車道へはみ出さない状態で駐車してあり、路肩部分の駐車は交通違反ではないと判断したらしい。ゲートの前に駐車してある街宣車はボディーに黒々と「大衆党」、「平和運動センター」、「統一連」、「社民党」等と大書してあり、明らかに「住民の会」所有でないことは判断できる。「住民の会」は「車をどけなさい」云々の指示を出す相手ではない。「通行妨害にはなっていないな」と言っていたらしいがその主語が「住民の会は」であればその通りであるが「これらの車輌は」が主語であれば所有者に駐車の意図を確認するまでは通行妨害かそうでないかは結論を出せない。勿論彼らとて「通行妨害の為に駐車しています」とは言わないだろうが。これから警察は車の所有者に「車をどけなさい」と言い、所有者が従わなければ、文書で通達し、それでも従わなければ、裁判所に令状の申請をしなければならない。あくまでも自力回復《勝手な排除》は不可能であるはずだ。全車両を排除するには一ヶ月前後の時間が必要である。防衛局はそのあとに重機を持ち込む作業に入るだろうか。
■ 「通行妨害禁止仮処分」で禁止命令が出された二人の「住民の会」元共同代表の裁判では9月17日前後に原告と被告を裁判所に呼び和解案を示す。判決は12月3日に言い渡す。和解案に対しては原告防衛局が呑むのは難しいだろう。告訴の趣旨が脅しを目的としたスラップ訴訟であるが故に、此処で和解を呑めば今後の恫喝を主武器とした強引な工事継続が難しくなるからである。「住民の会」にしてみれば、一文言たりとて譲歩の条件は呑めるはずがない。憲法で保障された表現の自由の譲歩になるからである。再び、高江の空には暗雲が立ちこめる。防衛局の無理押し「オスプレイ配備」の画策は消えていないのだからである。(文責 富久亮輔)
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〔opinion0606:110901〕
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