転送 「朗報!(全国初!)門真市がザイトク行為に反差別の立場で見解と対処策を表明!(戸田)」
- 2011年 9月 30日
- 交流の広場
- ザイトク会増田都子戸田ひさよし
ザイトク会などの差別排外主義に反対している皆様
こんにちは。増田です。戸田ひさよし門真市議からの「朗報」を転送します!
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Subject: 朗報!(全国初!)門真市がザイトク行為に反差別の立場で見解と対処策を表明!(戸田)
差別暴力集団ザイトクに憤激する全国のみなさんに朗報です!(重複の際はご容赦)
この情報をぜひ多くの人やブログに広げて下さい。
★1:門真市が9月議会議・9/27本会議戸田質問への答弁で「在特会」らの差別
怒号行為に対処見解を表明した! (行政として全国初、画期的!)
「トイレの差別落書きには差別事件として批判見解を出すのに、在特会らの差別怒号の街宣デモを人権行政はなぜ放置・無視してるのか?」
・・・全く当然な疑間です。
今までは手つかずだったこの問題、全国で初めて戸田と門真市が先例=「ひな形」を作りました!
★2:全国の議員も市民も、これにならって自分の所の行政に質問書を出し、差別扇動怒号行為への見解を出させよう!
行政に対しては「回答参考」として門真市の議会答弁を示してやろう!
★3:門真市が議会で表明した見解(答弁)の概要は以下の通り。
↓↓↓
1)在特会らの外国籍住民への行為はf差別を助長し人権侵害しかねない行為と危惧する。
2)人種、民族、門地、国籍などを提まえての差別行為は許されるものではない。
3)門真市で差別怒号事件があれば→人権を守る立場から見解表明し、毅然たる対応を取る。
4)在特会らが役所に押しかけたら→業務妨害や不当要求行為があれば厳しく対処する。
☆4:京都でも奈良でも、大阪でも東京でも、各地の自治体にもこの見解を公表させ、ザイトク暴力への社会的包囲を広げよう!
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詳しくは、
◎戸田HP>ザイトク問題特集:
http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai.html
↓↓
<門真市の9/27見解公表を伝える戸田のビラ>↓
http://www.hige-toda.com/zaitoku/110929todatuushin.PDF
■門真市議会9/27本会議での戸田の一般質問と答弁(ザイトク関係部分の全文)
↓↓↓
3;民族差別脅迫を許さない人権行政についてです。
ここ3~4年、「在特会」とか「主権回復を目指す会」、「チーム関西」など、民族差別の汚い罵倒語を公衆の面前で怒号し、差別プラカードを掲げてデモをし、異を唱える者を集団襲撃したりする輩が横行しています。
私自身も2010年4月の大阪駅や今年8月6日の広島で襲撃され、その凶暴性を身をもって知っています。
他にも京都朝鮮初級学校襲撃や、徳島県教組事務所襲撃など、枚挙のいとまがありません。
彼らの差別行動の酷さは、現実を見た人でないと、とても信じられないものなので、市に事実を示す資料を渡し、証拠動画も示しておきましたが、議場内のみなさんにも事実を知ってもらうために提示すると、
・「シナ人を叩き出せ~!」とか、「ゴキブリ朝鮮人を叩き出せ~!」、
・「チョン公は出て行け~!」、
と怒号しながらの民族差別デモを各地で繰り返し、
今年になると奈良の水平社博物館の前に乗り込んでスピーカーを使って
「エッタ、エッタ、出て来い!」
と、部落差別怒号する者まで現れています。
9月24日に隣の大東市で「君が代押しつけ反対の全国集会」があった折りには、住道駅前に陣取って、「君が代反対を操っているのはエッタとチョンコだ!」 などの差別怒号をしていたとの事です。
門真でそういう差別怒号デモが起こったらどうするか、を考えておかねばならない情勢です。
それを前提に、以下の質問をします。
Q1:資料や、証拠動画は、しっかりと見てもらえただろうか?
【 市民部長答弁 】
議員からお示しいただいた資料などにつきましては、読ませていただきました。
Q2:これまで門真市内で起こった部落差別や民族差別事件としては、いつ、どのようなものあるか?
また、それに対して行政はどのような対応を取ったか?
差別を批判する見解を公表したり、啓発したりしてきたのではないか?
【 市民部長答弁 】
次に、市内で発生した部落差別・民族差別事件でありますが、ここ約10年間を見ても、平成12年8月の常称寺町における男子トイレでの差別落書き事件をはじめ、平成13年4月の本町における民家トタン塀への差別落書きや、近年では平成20年7月のモノレール門真市駅構内での落書きなど複数件発生しております。
市としては、これら事件の通報等を受けた場合、現場での速やかな確認と記録、関係機関との協議等を行った上、落書きの場合は速やかな消去を行い、その差別性や背景、要因を分析し、人権教育・啓発の一層の充実を図ることとしております。
また、広報活動としましては、前述した悪質、陰湿な行為を受けて、平成13年3月、4月には「広報かどま」に連載で、「部落問題をはじめとした人権状況と直面する人権政策の課題」というタイトルで周知啓発を行ったほか、毎年12月の人権週間において「人権週間特集号」という広報紙を全戸配布するなど啓発に努めているところでございます。
Q3:出生や民族、国籍などの属性そのものを非難攻撃する事は、落書きであれ、口頭であれ、プラカードであれ、差別行為として批判されるべきではないか?
とりわけ、それを公衆の面前での演説やシュプレヒコールやデモで行なう事や、「在日韓国人は生活保護を特権的に与えられている」などのデマを使った民族憎悪扇動をする事は、特に悪質な差別行為ではないか?
攻撃対象にされる住民がそれによって如何に傷つけられ、恐怖を感じるか、子ども達に如何に悪影響を与えるか、長年の人権教育・人権行政が如何に破壊されてしまうかを考えた時、これは絶対にゆるがせに出来ない事です。市の見解を問う。
【 市民部長答弁 】
次に、出生や民族、国籍などの属性そのものを非難攻撃することについてであります。
人権は全世界共通の課題であり、国連においては、昭和23年に「世界人権宣言」を採択、さらに昭和41年には、これに法的拘束力を持たせるための「国際人権規約」を制定しております。
日本も「社会権規約」や「自由権規約」に批准しているところであり、日本国憲法においては、基本的人権を大きな柱の一つとして、『侵すことのできないもの』であると規定しているところであります。
本市におきましては、
平成16年3月に「門真市人権尊重のまちづくり条例」を制定し、 一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりの実現に向けて取組んでいるところであり、条例の理念として
『すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。
これは、人類普遍の原理であり、世界人権宣言及び日本国憲法の理念とするところであり、かつ、私たちがともに守り、伸張させていかなければならないものである。』
としているところであります。
議員ご指摘の特定団体が在日韓国・朝鮮・中国人のほか外国籍住民の方々に対して行っている行為については、本市条例の理念からしても、差別を助長し、人権を侵害しかねない行為であると危惧するものであり、人種、民族、門地など人が生まれながらにして持ち、自ら選択する余地のない点や国籍などの属性を捉まえての差別行為は、許されるものではないと考えるものであります。
さらに憂慮すべきは、これらの行為が成長過程にある青少年にも多大なる影響を与えるということであり、
市としましては、引き続き市民への教育・啓発の取り組みを積極的に進めることにより、人権に関する教育や啓発を強化するとともに、
交流の場を通し、多様な文化、習慣を持つ外国人と日本人との相互理解を促進していく必要があると改めて強く認識するものであります。
Q4:門真市内でそういう差別の宣伝やデモ事件が起こった場合は、市は、最低限、事実の調査確認を行なって、行政としての批判見解と市民啓発をすべきだが、どうか?
【 市民部長答弁 】
最後に、今後市内で差別落書きは勿論のこと、差別を煽動すると思われる行為があった場合の対応ですが、
当該事象の事実収集や詳細な調査を行った上で、
その事実が社会に重大な影響を及ぼす悪質かつ陰湿な行為である場合は、市民の人権を守る立場の市として必要に応じて明確な見解を公に示すなど毅然とした対応を行うとともに、さらに一層、人権に関する市民啓発事業の充実に努めていきたいと考えております。
Q5:この手の輩が、役所や公共施設にも怒鳴り込んで、執拗に攻撃する事も各地で起こっているので、それへの対策方法を門真市でも確立しておくべきです。
「不当要求行為」や「業務妨害行為」、「庁舎管理規定違反」への該当基準をしっかり定め、対処方法、文書や音声・映像での記録、指揮系統、警察との連携などの具体をしっかり定めて、全庁的に共通認識を作っておく必要があるが、どうか?
対策の責任部署はどこか?
【 総務部長答弁 】
本庁舎における、業務妨害行為、並びに公衆への迷惑行為につきましては、門真市庁舎管理規則で禁止行為としており、庁舎管理規則違反をした場合は、庁舎取締事務を統轄する管財課長が、その行為を停止し、是正を命じ、また、立ち入りを禁止し、退去を命ずることとしております。
また、退去に応じない場合は、警察と連携し対応しているところでございます。
また、今日的な課題である不当要求行為に対しても、
「門真市不当要求行為等防止に関する要綱」
を定め、組織的に対応するよう庁内体制の整備に努めているところであり、不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するための「不当要求行為等防止対策委員会」の委員長には、総務部を担当する副市長を充て、委員会の庶務は総務部管財課が行うこととし、不当要求行為等に対して組織的に対処するため、各課の所属長を不当要求行為等防止責任者としております。
今後につきましては、不当要求行為等の判断基準を定め、議員ご指摘の共通認識の構築に向けマニュアル作り等を検討してまいりたいと考えております。
また、本庁舎以外の各施設におきましては、各施設の管理者が責任者として同様に対応することとしております。
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※実際には「一括質問・一括答弁」なのですが、分かりやすくするために、
「Q&A形式」に組み替えて紹介します。
※議場では99%この原稿の通りに発言しています。
「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。