武藤類子さんから: 「福島第1原発の汚染水問題」で福島県警へ告発状提出!!
- 2013年 9月 3日
- 時代をみる
- 原発汚染水問題竹内雅文
武藤類子さんからの緊急通信:
【拡散お願いします】
<福島県警察本部へ「福島第1原発の汚染水問題」で、告発します!!>
告訴団は、明日、9月3日(火)9:30に福島県警察本部へ東京電力株式会社とその経営幹部を「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律3条」の違反で刑事告発を致します。
福島第一原発の汚染水対策の責任は東京電力に課せられています。しかしながら東京電力は、汚染水管理のために必要な注意義務を怠り、適切な対策をとらず、タンクからの高濃度汚染水漏れを引き起こしました。
また、地下水の建屋への浸透による汚染水の海への流出を防げず、汚染を拡大したことは公害罪法3条違反にあたると、私たちは考えます。
今朝、産経新聞が「今週中に不起訴処分発表へ」という報道を行いましたが、今回も、その信憑性はわかりません。
私たちはあきらめずに、この原発事故の責任を問い続けます。
<予定>
(集合場所) 9:00 福島県 西庁舎 2階ロビーで打ち合わせ
(告発状提出) 9:30 福島県警察本部へ告発状提出
(記者会見) 11:00 福島県庁の2階の県政記者室
急ではありますが、ご都合のつく方は、ぜひ、ご参加いただきますよう、よろしくお願い致します。
東京は、同日、10時から、司法記者クラブにて記者会見を行います。
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公害罪法第3条について
(資料:竹内雅文)
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百四十二号)
(目的)
第一条 この法律は、事業活動に伴って人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まって人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。
(故意犯)
第二条 工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
(過失犯)
第三条 業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三百万円以下の罰金に処する。
(両罰)
第四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(推定)
第 五条 工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによっても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合 において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した 物質によって生じたものと推定する。
(公訴の時効期間)
第六条 第四条の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。
(第一審の裁判権)
第七条 この法律に定める罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。
附 則
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://www.chikyuza.net/
〔eye2372:130903〕
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