たんぽぽ舎から No1960
- 2013年 9月 12日
- 交流の広場
- たんぽぽ舎
たんぽぽ舎です。【TMM:No1960】
2013年9月12日(木)地震と原発事故情報-2つの情報をお知らせします
転送歓迎
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★1.福島原発告訴団 弁護団声明 2013年9月10日
<< 福島地検から東京地検への移送は、違法! >>
何の津波対策もとらなかった東電幹部不起訴はあり得ない
(福島原発告訴団弁護団)
★2.東電株主代表訴訟 原告団声明 2013年9月10日
<< 新聞休刊日にこっそり発表、検察庁の歴史に汚点を残した >>
東電取締役らの不当な不起訴処分は許されない
(東電株主代表訴訟 原告団)
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※<福島原発告訴団・「不起訴」処分に対する緊急集会>
「どうして不起訴? どうして移送? 納得できない!」
9月13日(金)17:00~18:40 東京弁護士会館10階 1006
(東京都千代田区霞が関1-1-3)
主催 福島原発告訴団 TEL 080-5739-7279 Mail info@1fkokuso.org
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┗■1.福島原発告訴団 弁護団声明 2013年9月10日
│<< 福島地検から東京地検への移送は、違法! >>
│ 何の津波対策もとらなかった東電幹部不起訴はあり得ない
│ -検察庁による不起訴理由の公表を受けて-
└────(福島原発告訴団弁護団 Blogより)
弁護団声明 全文:
https://docs.google.com/file/d/0BzG0nuqlnIlJeUVrQkpJY1l1N1k/edit?usp=sharing
1 不起訴処分
9月9日福島原発事故について、約14716人が東京電力役員・原子力安
全委員会、保安院、・福島県健康管理アドバイザーら相手取って、福島地検に
対しておこなっていた告訴・告発について、事件を突如として東京地検に移送
した上で、東京地検で不起訴とする処分がなされた。なお、告訴団は、政府関
係者も多数告発しているが、菅首相ら政治家は一人として告訴していないこと
を明記しておく。検察当局による、福島県民が菅首相らを告訴しているという、
不正確な報道へのミスリードには目に余るものがある。報道機関は正確な報道
に心がけてもらいたい。
2 福島地検から東京地検への移送は違法
まず、これまで検察庁は我々に対して、告訴団の行った告訴・告発について
は福島地検で処分を行うことを繰り返し約束していた。8月26日にも、我々
は、この方針を東京地検に確認している。このような約束に反し、事件を突然
東京に移送して一括して東京地検で処分した理由は、我々の福島検察審査会へ
の申立を妨害することを唯一の目的とするものと言わなければならない。
検察審査会制度は、「公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図る
ため」の制度である(同法1条)。福島で起きた災害について、等しく被害を
うけた福島県民によって構成される検察審査会の民意によって不起訴処分の適
否を判断してもらいたいという要望は、当然のものである。検察庁は、もしも
自らの処分に自信があるなら、この不起訴の理由を福島検察審査会の場でこそ、
説明すべきであった。
オリンピック報道の狭間を狙い、きちんと報道をさせない日程を狙ったとし
か思えない、タイミングといい、検察庁の事件処理は、政治的であり、フェア
なものといえない。
まさしく、検察庁の本件に対する捜査は、「名ばかり捜査・被告訴人への思
いやり捜査・なれ合い捜査」であったといわざるを得ない。
このような、告訴人らの地元検察審査会への申立を妨害する意図に基づく事
件移送は裁量権の逸脱であって違法であり、無効である。我々は、移送の違法
性を根拠として、この事件の審査を事故によって被害を受けた福島県民の民意
が反映できる福島検察審査会で審理すべきことを訴えていきたい。
3 不起訴理由
我々には、不起訴の理由について何の説明もなされていないが、報道機関に
配布された文書によると東京電力関係の役員10名については、業務上過失致
死傷、業務上過失激発物破裂については、嫌疑不十分とされた。
不起訴の判断のポイントは、
1) 地震調査研究推進本部による2002年段階での長期評価において、福
島県沖を含む三陸沖から房総沖に欠けて、明治三陸地震の規模の津波地震
が発生する可能性があるとされた。しかし、この長期評価自体に予測を裏
付けるデータが十分にないことに留意すべきと付記され、津波評価技術で
は福島県沖海溝沿いに津波地震を想定しないこととされていた。
2) また、東電が2008年に津波高さ15.7メートルと試算していた点
についても、試算結果の数値どおりの津波の襲来を具体的に予見すること
が可能であったとは認められない。
4 甲状腺異常についての解明がなされていない
まず、福島県健康管理調査によると、甲状腺の細胞診の結果、悪性ないし悪
性の疑いのある検査結果が、既に28例報告されている。甲状腺ガンの一般的
な発生率をはるかに超えており、疫学的な因果関係を疑うべきだ。災害関連死
だけでなく、甲状腺ガンについての因果関係を明確にすることは捜査機関の最
低限の責任であった。このような捜査を遂げないままでの不起訴の強行には大
きな疑問を感ずる。
5 想定を上回る津波は確実に予見できたが何の対策もとられていなかった
また、検察官の立脚する予見可能性の議論には次の疑問がある。15.7
メートルの津波は2008年の段階で、東電内部の検討において確かに試算さ
れていたものだ。この原発の想定津波高はわずか6メートルであった。
推本の長期評価は原発の安全性ではなく、一般防災の観点から出されたもの
であり、これを原発事故の安全性評価について考慮するべきことは当然であっ
た。
この地域でマグニチュード8.3程度の地震と高さ10メートル程度の津波
が来ることは、地震と津波の専門家なら、2002年当時から、だれもが頷く
普通の想定であった。
検察庁は、「東京電力は、OP+10メートルを上回る津波が襲来する確率
は1万年から10万年に1回程度と試算されていた」などとする。この評価自
体が過小評価であるが、原発の安全審査は「災害が万が一にも起こらないよう
にするため」(1992年伊方最高裁判決)に行われるものであり、発生確率
10-5ないし6乗の確率で起きる災害には対応すべきことは、原子力安全の約
束事である。この確率の災害の発生を考慮しなくて良いとする検察庁の判断は、
東京電力の経済性優先・対策先送りの安全対策を免罪し、次なる重大事故発生
を準備するものと批判しなければならない。
1万年に一度といえば、稀な現象と感ずるかもしれないが、原発の寿命は
40-60年であり、国内に50基を超える厳罰が存在していることからすれ
ば、1万年に一度の災害を是認してしまえば、寿命中に重大事故が起きる確率
は4分の1である。
推本の評価が津波評価技術に取り入れられなかったのは、東京電力などの事
業者が規制機関も虜にしていたからにほかならない。福島県沖海溝沿いに津波
地震を想定しないという判断にこそ、何の科学的根拠もなかったのである。
そして、あらかじめ想定された6メートルを超える津波の確率は、相当高い
ものであった。東京電力は、このような想定に基く対策を先送りにし、何の対
策もとっていなかった。対策を講じたが不十分だったわけではない。何の対策
も講じなかったのである。これを免罪した検察官の処分を許すことはできない。
6 執ることのできた対策は多様なものであった
電源喪失を防止するための対策としては、防潮堤の設置だけでなく、外部電
源の耐震性強化、送受設備の切替設備の設置、非常用ディーゼル発電機とバッ
テリーの分散と高所設置等、構内電源設備の耐震性,耐津波性の強化など多様
な措置がありえた。
福島原発同様プレート境界地震が予測された浜岡原発においては、老朽化し
た1、2号機は耐震補強を断念し、2008年には廃炉の決定がなされていた。
福島第1原発1-3号機についても、同様の措置は十分あり得たのである。東
京電力自身が、原子力改革特別タスクフォースの報告において、結果を回避で
きた可能性を認めている。にもかかわらず、東京電力は一切何の対策もとらな
かった。予測されたレベルの地震と津波対策を講じたにもかかわらず、それが
不十分であったわけではない。
7 告訴団は不起訴に屈することなく、どこまでも闘い続ける
告訴団はこのような検察の不起訴に屈することなく、どこまでも闘い続ける
ことを宣言している。この事件について新たな告訴・告発人が新しい告訴・告
発を行うことは許されている。日本中から、新たな告訴・告発を準備する。ま
た、検察審査会への申立も準備する。
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┗■2.東電株主代表訴訟 原告団声明 2013年9月10日
│<< 新聞休刊日にこっそり発表、検察庁の歴史に汚点を残した >>
│ 東電取締役らの不当な不起訴処分は許されない
└────(東電株主代表訴訟 原告団 Blogより)
原告団声明 全文:
http://tepcodaihyososho.blog.fc2.com/blog-entry-127.html
東京地方検察庁 検事正 伊丹 俊彦殿
福島地方検察庁 検事正 山田 賀規殿
私たち、東電株主代表訴訟では、裁判において東電取締役らに対し、「津波
は予見可能であった」と主張・立証して闘っている。福島原発告訴団の被告訴
人である勝俣恒久らをはじめとした東電関係者のほとんどは私たちの訴訟の被
告である。
この裁判の過程で、東電テレビ会議の記録が保存され取締役会議事録等が開
示されるなど、被告らの過失が徐々に明らかになろうとしている。国会事故調
は、原発事故は人災であると断じ、東電自身が過失を認めたことも広く報道さ
れている。
東京地検は、数々の具体的な警告を得ていたにもかかわらず問題を先送りに
し、津波対策を何ら取らなかった東電及び被告訴人らを不起訴処分とした。
この度の福島原発告訴団の告訴事件に対する不起訴処分に関して次の点で抗
議する。
【過失は東電自身が認めている】
世界を震撼させる原発事故を起こした東京電力に対し、家宅捜索等の強制捜
査もせずに不起訴処分にしたことは、国民感情から考えても納得がいくもので
はない。
例えば、食中毒事件を起こした飲食店には間髪を入れずに捜査に入り、関係
書類を押収し、営業停止に追い込む。
本件では、被告訴・告発人である法人としての東電自身が過失を認めている
にも関わらず、強制捜査もせずに不起訴処分にした。
任意の取り調べで、犯人が自らに不都合な供述をするというのだろうか。被
告訴人らが任意で提出した、彼らに都合のよい証拠のみによって証拠不十分な
どと判断するとは、事案の真相を明らかにすべき捜査機関としてあるまじき行
為である。
昨年8月の告訴受理からの1年余もの間、検察庁は起訴をするつもりもなく、
不起訴理由をいかに説得的に書くかに終始したとしか思えない。適正に捜査を
行い、事案の真相を明らかにし、犯人を罰し、被害者の悲しみと寄り添うとい
う思いはみじんも感じられない。
これは「馴れ合い捜査」「名ばかり捜査」に他ならず、検察庁の歴史に汚点
を残すものである。
【司法の独立性】
不起訴の発表を2020年オリンピック誘致が東京に決まったその日、国民
がオリンピックの話題に浮かれているその日、更に新聞休刊日にこっそりと発
表した。この不当な不起訴処分を、ニュースの陰でこっそり行おうとしたもの
で恥ずべき行為である。去る8月30日、東京電力の汚染水問題が衆院経済産
業委員会で審議されようとした際「オリンピック誘致に不利 になる」として
自民党が先送りしたのと同様、時の政権の意向に従ったと判断せざるを得ず、
司法の独立性を疑わせる由々しき事態である。
【告訴の政治利用】
「不起訴」の正式発表の前にリークした朝日新聞、日経新聞、そして「不起
訴」の正式発表を伝えた時事通信、共同通信、東京新聞、毎日新聞、そして
NHKもすべての報道機関が「福島原発告訴団等が告訴している菅元首相ら不起
訴処分」と同様の見出しを打っている。
しかし、福島原発告訴団が告訴している中に菅元首相は含まれていない。
福島原発告訴団が告訴・告発しているのは、原発を推進して来た東電歴代取
締役、福島県による事故後の安全キャンペーンを担った学者たち33人そして
法人としての東電である。また、福島原発告訴団と同様に作家の広瀬隆氏とル
ポライターの明石昇二郎両氏も東京地検に告発していたが、その被告発人は、
東電取締役と学者16人である。いずれの被告訴・告発人に、元首相の菅直人
氏は入っていない。
唯一、菅直人氏を告発しているのは「被災地とともに日本の復興を考える
会」という団体であるが、政治家など6人を告発しているものの、その活動内
容はまったく不明である。
たしかに、福島第一原発事故による被害につき、告訴・告発は複数ある。
しかし、福島原発告訴団は、告訴後から10通以上の上申書を福島地検に提
出し続け、具体的な証拠を示し、東電幹部らの過失、被害について主張立証し
てきた唯一の市民団体であり、その告訴・告発人数も14716人で最大であ
る。彼ら、彼女らは、この事件の犯人は東電幹部ら、福島県による事故後の安
全キャンペーンを担った学者たちであると告訴に至ったのである。
にもかかわらず、上述の報道は、菅直人氏が告訴されていることを利用し、
あたかも福島原発告訴団が菅直人元首相を筆頭とする被告訴人らを告訴してい
るという印象を与え、多くの国民が誤解を招くよう誘導していると言わざるを
得ない。
これは、14716人の告訴・告発人の思いを踏みにじるもので到底許され
ない。
【不当目的の卑劣な移送】
福島原発告訴団は、福島地方検察庁に対して告訴した。被災地、被災者に最
も近い福島地検であれば、巨悪と立ち向かい、被害者と共に泣く捜査・判断を
してもらえるのではないか、そして、仮に不起訴処分となっても、日々被曝に
苦しむ福島の市民による検察審査会で判断してもらいたいと願ったからである。
にもかかわらず、決定の直前(数時間前)に東京地検に移送処分し、福島検
察審査会への申し立ての道を閉ざした。このように、自らの不起訴処分が福島
市民の手によって検討されることから逃げることは、原発の過酷事故のために
故郷を追われ、全国に移住させられた福島県民のアイデンティティを踏みにじ
る行為で許しがたい卑劣な行為である。
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【編集部より】
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