「都教委を訴える会」高嶋信欣代表のアピール
- 2013年 9月 20日
- 交流の広場
- 増田都子
<転送・転載、大歓迎!>
皆様
こんにちは。犯罪都教委&1悪都議(2悪は既に消)と断固、闘う増田です! これはBCCでお知らせしています。重複、長文、ご容赦を。
「実教出版教科書問題に関し、違法不要な東京都教育委員会を訴える会」(略称「都教委を訴える会」)髙嶋伸欣共同代表よりのアピールをご紹介します。
高島代表の文中※にあります、呼びかけ文・署名用紙は、以下の「実教出版教科書問題に関し、違法不要な東京都教育委員会を訴えるかい」(略称「都教委を訴える会」)ブログにあります。
http://www.masudamiyako.com/zikkyou/
お手数おかけして恐縮ですが、印刷し、署名(監査請求は都民・自筆のみ)・記名(自筆でなくとも可)の上、送付先にお送りいただければありがたいです。
*************************
皆さま 髙嶋伸欣です
この9月16日を期限に、全国の都道府県教育委員会からの2014年度用高校教科書採択結果(需要数)報告が文科省に提出されました。
すでにご存知の通り実教出版の新版『高校日本史A(日A302)』『同B(日B304)』に対して、東京都と神奈川県の教育委員会がこれらの教科書を希望した高校数十校に対して圧力を加え、採択ゼロという事態を生じさせました。また大阪市と大阪府では、希望通りの採択にしたもののこれら教科書の使用校に対してのみ教委作成の資料使用することという条件を付けています。さらに、埼玉県や広島県など他の県でも看過できない状況があるとされています。
こうした今年の採択状況は、それ自体が不当であるだけでなく、来年夏の次の採択への悪影響が懸念されるものです。
高校の場合、小中学校とは異なり、無償制ではなく、毎年の採択が実施されています。このため、こうした東京・神奈川の動きが来年の夏には埼玉や他の府県にも広がる可能性があって、今年は上記の教科書を採択していた教委が「今度は認めない」という姿勢転換を、安倍政権の下で図ることがありえます。
また残念なことですが、高校現場で校長などが「自主規制」の形で、担当教師の希望を無視して他の教科書に変更してしまうことも、想定されます。というのも、すでにそうしたケースが今年の採択であった、との情報があるのです。
また、高校では新課程への移行を、学年進行で行っていて、今年夏の採択での新課程分は、2年生分まででしかありませんでした。一方で、高校の「日本史」は選択科目で、約半数の高校は3年生で学習するようにカリキュラムを編成しています
このため、来年の夏の3年生までが新課程用になる採択では、日本史教科書の必要数(需要数)は、今年の採択の倍になると見込まれています。それだけにこのような不当な妨害行為をめぐる問題の正念場は来年夏なのです。
それだけに、今年夏の東京と神奈川の教委の不当・不法な行為の責任を厳しく追及して、来年は同じことをさせない取り組みが必要になります。
すでに、各地では様々な取り組みがされていますが、確信犯的な様相が鮮明な東京都と神奈川県の教育委員会に対しては、法律上の追及が必要な段階にあると、私は考えました。
そこで、まずは東京都教育委員会に対して、監査請求を申し立てることで法的な責任追及に着手し、同時に公正取引委員会に対しても、明白な営業妨害を見過ごすべきでない、との申告(告発)をすることにしました。
これらのことは、小人数でもできることですが、問題の本質を考えるならば、広汎な立場にある主権者が足並みを揃えて声を挙げることにこそ意味があると、私は考えています。 実務的には、準備の取り組みの早かった方々からの誘いを受けて、その取り組みによる集まりの共同代表の役を私が引き受けることにしました。その際には立ち上がりの時の顔ぶれにこだわることなく、私が可能な限り広汎な人々に呼びかけることで思想信条を超えた活動にしていくことをめざす、との了承を得ています。是非、新たな市民運動を実現させたいと、願っております。
様々な組織の皆さんにも広い気持ちでの協力をお願いします。 この取り組みは、個人参加が原則ですが、各組織内での参加勧誘や状況説明などに便宜を図っていただければ、幸いです。
具体的には、添付文書※にあります「呼びかけ人」に多くの様々な立場の方が加わって頂くことで、運動の輪を大きく広げたいと願っています。 弁護士の方についても、監査請求後に住民訴訟へ踏み込むこととなった時には、幾つもの法律違反を根拠とすることを想定していますので、項目・分野別に得意とするところでチームを作るようなつもりで参加を検討していただけると、幸いです。
また、一般個人の方々には、都民であれば監査請求人に、都民を含む全国の方には公取委への申告(告発)人になっていただければ、幸いです。監査請求人の場合は用紙への自署と印鑑捺印が必要ですが、申告人の場合は提出書類に氏名を打ち直して添付しますので、氏名を記入していただくか、別途に氏名を連絡していただければ結構です。 なお、公取委への申告の場合も、却下された場合に不服を申し立てることになる可能性があります。その際には、申告人であることが条件になります。この意味で申告人として用紙に署名することには、通常の署名活動とは異なります。この点をご承知下さい。 但し、不服の申し立てをする場合は、改めて申し立てに参加される意思の確認をいたします。
なお、都教委(監査委員会)と公取委への提出文書は、目下、最終的な詰めをしています。まとまり次第公表の予定です。東京都監査委員会と公取委への文書提出(告発)は10月17日を予定しています。
他の地域でも、状況に合わせて類似の取り組みを検討いただくと同時に、情報交換等にご協力いただければ幸いです。
最後に、上記の趣旨に賛同いただける方は、添付の呼びかけ文※を参照の上、監査請求人(都民に限ります、自署)及び申告人(全国の誰でも可能)の欄※に記入して送付して下さるよう、改めてお願いいたします。
以上、文責は 髙嶋伸欣です。 添付の資料と共に拡散は自由です。
「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。