10月26日、『扶桑社教科書批判で不当免職』取り消し請求裁判に傍聴参加を!
- 2010年 10月 22日
- 催し物案内
- 増田都子
件名の控訴審裁判が
10月26日(火)15:00~東京高裁822号法廷であります。この日で結審しますで、私が最終陳述をする予定です。ご都合のつく方は、どうぞ、傍聴参加をお願いします!
以下、当日12:00~裁判所前で配布予定のビラの一部をご紹介します。高裁の裁判官は、「事実に基づく」行政から独立した「中立・公正な判決」を出せるでしょうか?
<東京高等裁判所第2民事部の裁判官に訴えます!
事実に基づく中立・公正な判決を出してください!>
●都教委による教育内容干渉・支配のための教員免職は、違法ではないでしょうか?
中学校の社会科授業で侵略否定都議&扶桑社教科書批判をしたことにより、増田都子教諭(当時・千代田区立九段中学校)は、東京都教育委員会によって06年3月31日、「公務員不適格」として、分限免職されました。
しかし、日本が侵略と植民地支配を行い近隣諸国に多大なる迷惑をかけたことは日本政府見解であり、歴史の真実に照らして正しい歴史認識です。それに反する誤った歴史認識を批判し、あるいは、これを主張する教科書や政治家を批判することは、公正中立であるべき社会科教諭としての職務義務ではないでしょうか? そして、1947年教育基本法は、行政による教育への不当な支配を厳に禁じていました。
ところが、09年6月11日、東京地裁民事36部(渡邊弘裁判長)は、都教委の主張事実のみを取り上げた不当判決を出したのです。本日、東京高裁民事第2部で、その控訴審が結審しますが、憲法と教基法に基づいた本当に中立・公正な判決が期待されます。
●裁判所の判決が、故意に、『事実認定』から重大な事実を落としていいのでしょうか?
地裁では、本件当時、増田教諭の唯一の上司であった千代田区立九段中校長が、学校において増田教諭の教育公務員としての「職務の円滑な遂行に支障」は全く無かったという事実を証言し、また詳細な陳述書を提出していました。
にもかかわらず、地裁判決は、校長の証言も陳述内容も全く一顧だにせず、判断根拠たる事実として採用していません。『校長』という文字が事実認定には一言も無いのです。なぜでしょうか?
また、地裁では、かつての教え子が、教育者・教師としての増田教諭に対する評価を、自分なりの言葉で証言し、増田教諭から学んだことが自分の良い思い出であるだけでなく、現在の仕事にも役立っているとも、証言台で話していました。
にもかかわらず、地裁判決は、増田教諭の元教え子の証言も全く採用していません。『教え子』という文字も一言もないのです。なぜでしょうか?
教員、つまり教育公務員の最大にして最重要な評価者は生徒ら教え子たちです。法廷で証言してくれた教え子だけでなく、実際に、本件で問題とされた教材で授業を受けた数々の生徒の意見や手紙も地裁で証拠提出したのに、地裁判決は全く一顧だにしていません。なぜでしょうか?
地裁判決は、なぜか、故意に増田教諭が「公務員適格である重大な事実・証拠」を『事実認定』から欠落させたのではないでしょうか? 東京高裁民事第2部では事実を事実として認定されるよう期待します。
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