原発事故被害者への 「支援放棄」に抗議しよう 3.12官邸前抗議アクション
- 2014年 3月 12日
- 催し物案内
- 杉原浩司
[転送・転載歓迎/重複失礼]
—————————————
★原発事故被害者への 「支援放棄」に抗議しよう
3.12官邸前抗議アクション
http://2011shinsai.info/node/5211
3月12日(水)19時~20時
首相官邸前 (国会議事堂前駅)
呼びかけ:福島原発事故緊急会議
ウェブ http://2011shinsai.info/
メール office【@】2011shinsai.info
3.11原発事故は一つの巨大な「犯罪」でした。放射能汚染にとどまらず、
その後の「被害者を見捨てる」政策など、ばくだいな人権侵害と環境汚染
の総体として、福島原発事故が捉え返される必要があります。
事故後、福島在住者・自主避難者への低額すぎる補償金指針(原子力損害
賠償紛争審議会による)、続いて「原発事故子ども・被災者支援法(以下、
被災者支援法)」の骨抜き化というかたちで、東電と国が被害者に対して
充分な補償・生存支援を行わないのでは、という懸念は現実になりました。
とりわけ、立法府である国会が満場一致で制定した画期的な法律「原発事
故子ども・被災者支援法」を、行政府である政府・復興庁が長期間「塩漬
け」にし、さらに「骨抜き」にし、被害者への支援を放棄したことは、明
らかな犯罪です。この支援放棄と原発再稼働は、一体化した許されない政
策です。
3月12日(水)、政府に「支援放棄をやめよ」「人権蹂躙をやめよ」と訴
えます。私たちは「被災者支援法」を骨抜きにした「基本方針」の閣議決
定を撤回し、同法の理念どおりに「被害当事者が参画する」手法で、同法
の理念に沿った内容の、新たな「基本計画」を再作成するよう要求します。
【解説】 「支援放棄」の現状
東電福島第一原発事故は「事故直後、強制的に避難を余儀なくされた人々」
「自主的に避難した人々」「福島県内およびホットスポット地域に住む人
々」をはじめとする多くの被害者を生み出しました。福島県内に在住して
いる人々の中には、福島第一原発事故の収束作業に従事している人もいま
す。いずれの人々へも、充分な賠償・補償・公的支援は行われていません。
<事故直後、強制的に避難を余儀なくされた人々>
大熊町から会津若松市に避難した人々など、事故3年後も仮設住宅に住む
人も少なくない。仮設住宅は傷みが激しく、水漏れがひどいため部屋や押
し入れを使えない避難者もいる。いっぽう、住宅・不動産賠償の基準額が
極めて低いため、新たな住居取得が困難となっている被害者も多い。
<自主的に避難し、現在避難先に住む人々>
原陪審(原子力損害賠償紛争審議会)が設定した賠償は福島県居住者にほ
ぼ限られ、しかもきわめて低額、かつ一時的なものにとどまった。生存イ
ンフラへの支援策も不充分で、借上げ住宅などの住宅支援政策(災害救助
法に基づく)は事故後4年(来年3月)で打ち切りになり、避難者が住居
を失う可能性がある。県外避難者への健康診断体制も確立されておらず、
事故直後には県内に住んでいた子どもも、自己負担での健診を強いられて
いる。
<福島県内およびホットスポット地域に住む人々>
低線量被ばくが健康に与える影響が懸念されているにもかかわらず、住民
の立場に立った健診体制が整っていない。子どもや妊婦への医療費減免制
度も整備されていない。これから避難を考えている人々に対する住宅支援
(借上げ住宅制度の新規受付)なども行われていない。
◆原発事故子ども・被災者支援法」(支援法)を骨抜きにした安倍政権
そのような問題群を解決するために国会(立法府)全会一致で制定された
同法は、政府・復興庁(行政府)によって骨抜き(有名無実化)にされま
した。昨年10月に政府が閣議決定した「基本方針」(具体的な政策方針)
は、ほとんど新しい支援政策が盛り込まれておらず、被害者の生存インフ
ラ支援、健康管理支援は全く不充分なままです。
◆被害者支援なきまま、早期帰還政策を打ち出す政府
さらに政府は、帰還の環境が整わないうちに避難指示を解除し、早期帰還
者のみに賠償を行うという指針を一部の地域に適用しようとしています。
避難の権利を尊重せず、力づくで帰還させようという意図が表れています。
◆「基本方針」の閣議決定を撤回し、再作成を
・支援法の理念の実現を
・「汚染状況重点調査地域」および福島県全域を支援対象地域に
・被災者の声の反映を、各地で公聴会を
・第十三条第二項(健診)、第三項(医療費減免)の具体化を
・借上げ住宅制度の新規受付と長期延長を
・被災者・支援者との常設の協議機関を
「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。