テント日誌4月28日特別版…裁判傍聴記(四)テント裁判に思う-役人学三則によせて
- 2014年 4月 29日
- 交流の広場
- 経産省テント前ひろば
経産省前テントひろば961日目 商業用原発停止225日
テント裁判に思う-役人学三則によせて…O・E
昨年4月以来、東京地裁で行われているテント裁判は、テントの立ち退きと損害賠償を国が求めている民事裁判です。ところがテント関係者の間でさえ、あたかも刑事事件としてテントひろばの設置の正否が争われているかのように誤解した発想が時たま見られます。これは裁判の原告が国・経産省であることに起因しているのでしょうか。たしかに原告が国である以上、被告とされた私たちが国の権力機構を担っている裁判所に中立公正を求めるのは、たとえ「司法の独立」の下であっても一見して論理矛盾のようでもあります。
著名な法学者である末弘厳太郎の著作に「役人学三則」というものがあります。ここでは、役人になろうとする若者に「官海游泳術」を指南すると言って、第一に、万事を広く浅く理解し、一点に注意を集中するなと教えています。また、第二に、法規を盾に形式的理屈を言え、そして第三に、縄張り根性を涵養せよと、役人の心得が三つ示されています。
さて、この間のテント裁判でのやり取りを見るにつけ、原告・国はこの役人学三則に忠実に従って遊泳しているように思われます。彼らは第一に、経産省の敷地占有の一点だけにすべての注意を集中し、第二に、2名のみを被告とすれば法律上は十分であるとする形式的理屈を述べ、第三に、テント入口に監視カメラを設置して、その縄張り根性をあらわにしているからです。
これに対する被告・テントひろばの裁判方針は明らかです。第一に、原発の監督責任者である経産省が、国と一体になって福島の原発被災者からその土地を奪っている事実を大胆に主張していくこと。第二に、土地の占有主体がテントひろばの運動に関わる全員であると主張していくこと。そして、第三に、監視カメラについてもその設置行為自体が違法、不当な行為であると主張していくことです。
第三の点に関連して、いま手元に「省内トイレで盗撮の疑い法務幹部書類送検へ」という見出しで掲載された今月22日朝刊記事の切り抜きがあります。これは、「裁判官出身の法務省幹部の男(50)が省内の女子トイレを盗撮したとされる事件」についてのもので、「女性職員がカメラを見つけ、同省が建造物侵入の疑いで被害届を出していた。」と記載されています。
すべての役人は、あらゆる機会を利用して自分の縄張りをひろげようと努力している。とはいえ、トイレ内まで「自分の縄張り」にしてもいいものか。しかも、「監視カメラ」といえば合法であり、「盗撮用カメラ」といえば違法性が生じる、という言葉の問題ではありません。写される側の人権を侵害しているかどうかで判断すべき問題ではないでしょうか。法務省の幹部がこれでは、その下僚である原告指定代理人たちは、真に身を入れて仕事をする気になれない筈です。法規を盾にとって理屈を言う技術と法律学とは別物であると、末広先生もおっしゃっています。
ご参考までに、以下、役人学三則をご紹介します。
第一条 およそ役人たらんとする者は、万事につきなるべく広くかつ浅き理解を得ることに努むべく、狭隘なる特殊の事柄に特別の興味をいだきてこれに注意を集中するがごときことなきを要す。
第二条 およそ役人たらんとする者は法規を楯にとりて形式的理屈をいう技術を習得することを要す。
第三条 およそ役人たらんとする者は平素より縄張り根性の涵養に努むることを要す。
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川内原発再稼動阻止首都圏総決起集会のための打ち合わせ会
日 時:2014年4月28日(月) 19時~21時
場 所:たんぽぽ舎「スペースたんぽぽ」(水道橋下車、ダイナミックビル4F)
打ち合わせ会の呼び掛け:経産省前テントひろば
(連絡先:090-3919-0604、070-6473-1947)
5月7日(水)第8回東電本店合同抗議行動 18時30分~東電前
呼びかけ団体/経産省テント前ひろば たんぽぽ舎 76団体協賛
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