本日(11/24)のいろいろ情報(メール転送含む)
- 2014年 11月 25日
- 交流の広場
- 田中一郎
1.(注目の参考文献:再送します)福島原発事故により放出された放射性微粒子の危険性 ――その体内侵入経路と内部被曝にとっての重要性
(渡辺悦司 遠藤順子 山田耕作 2014年10月13日)
2.(メール転送です)別添ファイル)APAST/後藤政志さんよりイベントのご連絡
「福島第1原発の「もっとも危険な瞬間」」
日 時:2014年12月7日(日) PM13:30~17:30
場 所:立教大学池袋キャンパス5号館5222教室
入場無料
3.原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除 |報道発表資料|厚生労働省 (千葉県富津市の原木シイタケ
施設栽培の一部、茨城県沖のマタラ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000065940.html
4.福島事故による放射能放出量はチェルノブイリの2倍以上
――福島事故による放射性物質の放出量に関する最近の研究動向が示すもの(山田耕作 渡辺悦司: 2014年5月16日
5.農林水産省-「ため池の放射性物質対策技術マニュアル基礎編」の取りまとめについて
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/saigai/141119.html
(一部抜粋)
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2.ため池における放射性物質対策の基本的考え方
(1)生活圏の空間線量低減のための対策(特措法に基づく除染)
河川・湖沼・ため池等における対応として、生活圏の空間線量を低減するための方策に係る基本的な考え方は以下のとおり。
○ 河川・湖沼等については、一般的には水の遮へい効果があり、周辺の空間線量への寄与が極めて小さい。したがって、水が干上がった場合等に、水の遮へい効果が期待できず、放射性セシウムの蓄積により空間線量が高く、かつ、一般公衆の活動が多い生活圏に該当すると考えられる箇所については、必要に応じ、除染を実施する。
○ 上記の考え方を踏まえ、住宅や公園など生活圏に存在するため池で、一定期間、水が干上がることによって、周辺の空間線量率が著しく上昇する場合には、必要に応じ、生活空間の一部として、放射性物質汚染対処特別措置法に基づく「除染」を検討する。
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6.農林水産省-遺伝子組換え鶏用生ワクチンの第一種使用等に関する審査結果についての意見情報の募集(パブリックコメント)について
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/141120_1.html
7.ご参考:テラ – Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%A9
8.新聞上補遺より
(1)栃木県・那須町 実施は2割弱、作業阻む別荘地の壁(毎日 2014.11.7)
http://mainichi.jp/shimen/news/20141107ddm041040099000c.html
(2)核燃料サイクル延命(東京 2014.11.21)
http://blog.goo.ne.jp/ik8160/e/95633c219ca02939fbad4fc1ead260a0
(3)敦賀 活断層を再認定 2号機廃炉の可能性(東京 2014.11.2)
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