【12月10日13時半~】「12.6秘密法弾圧」ついに最終弁論!法廷で安倍政権の暴走を追求! 裁判所に秘密法は違憲かどうかを判断させ、無罪を勝ち取ろう!
- 2014年 12月 9日
- 催し物案内
- 園良太
「12.6秘密法弾圧」はついに最終弁論です。何と秘密法施行日の12月10日の13時半からです。
昼と夜に官邸前で大きな抗議行動があります。その合間にぜひご参加ください!
検察は求刑で「あれは強行採決ではない」「単なる国会の運営方法の問題にすぎないから
口を出すな」といった恐るべきことも述べています。
ぜひ前回裁判のレポートもご覧下さい。
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「12.6秘密法弾圧」裁判、ついに最終弁論!法廷で安倍政権の暴走を追求!
裁判所に秘密法は違憲かどうかを判断させ、無罪を勝ち取ろう!
12月10日(水)13時半~東京地裁429号警備法廷(13時から傍聴券配布のため、
13時に地裁正門前にお集まり下さい)
★★許されない!「あれは強行採決ではない」「単なる国会の運営方法の
問題に過ぎない」と言い放った、前回11月26日の検求求刑のレポート(Aさん本人から)★★
○「検察の独立」どころか安倍内閣・自民党のスポークスマンであるかのような論告
特定秘密保護法が憲法違反の部分を数多く含む稀代の大悪法であること、国連高等弁務官からも「21世紀の民主主義国で最悪の法律」とまで断罪されていることは誰にも動かせない事実であり真実である。
その大悪法を強行採決により成立させようとした政府・与党の暴挙に対し、被告人である私がしたクツ投げ行為は表現の自由に含まれる「象徴的表現」である。第3会公判で日体大の清水雅彦教授が証言された通りで、象徴的表現である私の行為は罪に問われるものではなく、無罪であり裁判にすべきものでは全くない。
検事の主張は憲法の専門家である清水教授の論理には全く反論できておらず、私の行為だけに焦点化した、極めて視野の狭い、そして意図的に視野を狭くしたものである。
○あまりに偏った政権寄りの主張
驚くことに、加藤検事によると昨年12月6日の参議院本会議での特定秘密保護法の採決は「強行採決ですらない」という。彼によると、「野党の反対討論をも」実施した上で、採決に対する特段の反対もなく採決が行われたという。(当日傍聴していた弁護側証人H氏の証言)
しかし第4回公判の調書を読めば、検事の執拗な誘導尋問によってH氏がそう言わされていることは明白であり、検察は非常に姑息である。確かに前日の特別委員会での採決時のような大混乱はなかったが、市民国民の中で大きな議論がある法案を、わずかな審議時間の末採決を強行したのは事実であり、世間の常識や社会通念に照らしてもいわゆる「強行採決」であることに疑いの余地はない。弁護側証人の証言を都合よく解釈することは許されない。
また、弁護側の「本件は抵抗権の行使である」との主張にも、「何ら根拠のない独自の見解にすぎない」としている。しかし、当時の参議院本会議の状況が「民主主義の基本的秩序に対する重大な侵害が行われ、憲法の存在自体が否認されようとする極限的な場合」に当たることは明白であり、政権側の暴挙に対する抵抗権の行使という弁護側の主張は当然成り立つ。
それから、「本件の起訴は公訴権の濫用ではない」という検察の主張には何の根拠も一片の説得力もない。
そして、検察は「本件犯行は、民主主義を実現するために特に重要な国会審議を妨害するものであり、悪質である」としているが、笑止千万、噴飯ものである。あの酷すぎるヤジと怒号の国会には民主主義など存在せず、存在したのはただ政府・与党による「数の暴力と究極の奢り」だけである。
むしろ民主主義を守るために、私が国会に対して一石ならぬ一足を投じたまでのことである。参議院議員は本会議に傍聴人のクツが投げ込まれる不明を恥じるべきであり、間違っても「正義の抗議」をした市民を罪に問うべきてはない。加藤検事は清水教授の指摘される通り、民主主義に対する理解が全く足りないと言わざるを得ない。
以上、反論する気力も失せる低レベルにして低俗な論告求刑であった。
【報告】「警備法廷」での傍聴者排除など、過剰な警備について、救援会は
法廷委員会に申立てをしていました。https://himitsuhokyuen.wordpress.com/2014/09/04/%E6%8A%97%E8%AD%B0%E5%A3%B0%E6%98%8E%EF%BC%8D%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%83%BB%E5%9C%B0%E8%A3%81%E3%81%AF%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%BB%8A%E4%B8%8B%E3%81%A7%EF%BC%98%E4%BA%BA%E6%8E%92/東京弁護士会は、12月4日、安東裁判長の、本件傍聴人希望者に対する財布、ポーチ、ノートの開示問題について、裁判所に申し入れをしたとの事です。公安事件でこのようなことがなされたのは92年3月の岩手爆取事件以来のことだそうです。
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