テント日誌3月4日…権力の不当な判決は許さない
- 2015年 3月 5日
- 交流の広場
- 経産省前テントひろば
経産省前テントひろば1231日商業用原発停止535日
権力の不当な判決は許さない
心配した雨もあがってさわやかな朝。テントに着くと先日右翼に壊された玄関にアコーディングドアを取り付ける作業中。
11時からの記者会見に間に合うようにと一生懸命でした。
テーブルの用意など始めるといつもより多く居た周りの人たちが手伝ってくれ助かった。まだ準備も整わないうちNHKの人が現れて今日メインで話す人はどなたですか?など聞かれびっくり!判決の出た後だからかメディアの参加が多かった。
会見に臨んだのは大口弁護士、渕上さん、正清さんそして事務局の高瀬さん。
大口弁護士が現状について報告、控訴の手続きをしたことそして今日テント撤去執行停止の申し立てすることなどが話された。
渕上さんは急遽作った声明文2を読み上げる。
正清さんが原発は世界の問題であることテントの担ってきたことなどをはなし、高瀬さんも不当な判決である、被告2人に賠償金を支払わせるわけには行かない。団結して闘うことを強調した。
会見が終わってからも数社の方が残って渕上さんなどに質問していました。
明日の新聞にどうでるか?
以下にそのときの様子がおさめられています。
http://twitcasting.tv/showering00/movie/147567752
声 明 2
1.2月26日、東 京地裁民事37部の村上裁判長は経産省前テントをめぐる第1審の判決を下しました。
内容はテントが立つ土地の明け渡しと損害賠償金の支払いを命じ、更にこれらについて判決確定前の仮執行を可能とするものでした。
この判決は、原告=国・経産省の請求を容認するもので、私たち(被告)が原告の権利濫用、原告の損害程度、独立訴訟参加の可否等、8つの争点について、ことごとく、原告の主張内容をそのまま全面的に認めるもので した。しかも、突然の結審により私たちの本案準備書面の提出の機会を奪うなど、私たちに主張・立証の機会を与えないままに下された、明らかに不当な判決であって、私たちはこの判決を断じて受け入れることはできません。
2.私たちは、上記のような仮執行宣言付きの判決を受けて、次のように 闘うものです。
1)この判決を断じて 受け入れることは出来ないので、東京高等裁判所に控訴します。同時に仮執行宣言についても、執行停止の申立を行います。
2)私たちはこの度の判決によって新たな局面に立つに至りました。私たちは国によるテント撤去を拒否します。福島の人々を始めとする全国の人々の切実な願いを踏みにじるテント撤去という国の暴挙が、いつなされるか予測することは私たちにはできません。けれどもこの3年半の間、全員が立脚してきた非暴力・不服従の原理と決意を新たにし、強制撤去の攻撃に対しては、したたかに、かつ柔軟に対応していきたいと考えています。
3)3年半に及ぶ「経 産省前テントひろば」の闘いは、何人もこれを無きものにすることはできません。そしてテントとしての闘いの現場は、私たち自身が選択します。私たちの強固な意志と、「テントの精神」を活かしながら、闘いは継続されます。例えいっとき、テントが見えなくなっても、「経産省前 テントひろば」は、新たに、適切な場所に適切に再建されるであろうことをお約束したいと思います。
4)損害賠償金への対応を含めて脱原発運動全体の力強い前進のために、「1億円寄金活動(仮称)」を大胆に提唱・推進します。こうして集められた寄金は引き続く「テントと命を守る裁判」にも活用されますが、全国各地の脱原発運動にも活用されるものです。
2015年3月 4日
経産省前テントひろば
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