たんぽぽ舎から TMM:No2461
- 2015年 4月 16日
- 交流の広場
- たんぽぽ舎
たんぽぽ舎です。【TMM:No2461】
2015年4月15日(水)地震と原発事故情報-4つの情報をお知らせします
転送歓迎
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★1.4月14日福井地裁報告
規制委の審査基準に踏込み、こんなズルズルの基準では審査したことにならんと断じている
上岡直見 環境経済研究所(技術士事務所)
★2.全面勝利。画期的、高浜原発3,4号機運転差し止仮処分命令発令される。
山田和明(たんぽぽ舎会員、神奈川)
★3.民間規制委員会! かごしまから東京へ
3/10第1回「川内原発民間規制委・かごしま」と九州電力の交渉
槌田ゼミ(3月26日)報告:次回は4月23日(木)
坂東喜久恵(たんぽぽ舎)
★4.「浜岡原発を考える静岡ネットワーク(浜ネット)」(4月11~12日)
応援ツアー報告
「日本と原発」映画上映と河合監督の講演
浜ネットとの交流、浜岡原子力館見学、防波壁視察など
清水 寛 (たんぽぽ舎ボランティア)
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※4/16「浜岡裁判」傍聴・応援 ★4.参照
日 時:4月16日(木)12:30より東京高裁前で集会 13:30裁判(大法廷)
15:00位から報告会 会場:参議院会館101号室
現地から原告・応援の方たちがバスで来ます。
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┗■1.4月14日福井地裁報告
| 規制委の審査基準に踏込み、こんなズルズルの基準では審査したことにならんと断じている
└──── 上岡直見 環境経済研究所(技術士事務所)
4月14日午後、福井地裁前に行った。早めに行ったつもりだったが既に黒山の人だかりだった。ちょうど14時になり、地裁玄関から駆け出した原告(債権者)と弁護士さんによる「旗出し」があった。
大飯判決と同じ裁判長なので差止めの仮処分が下されることはほぼ確実だったが、その通りでほっとした。
その後近くの国際交流会館に移動して報告会が開かれた。用意したホールに人が入りきらず別室で映像中継も行われた。
そこで驚いたのは、配られた決定文要旨である。高浜の差止めについてはこれまでの原告(債権者)の主張に沿っており妥当という印象だが、それ以上に驚いたのは規制委の審査基準に踏込み、こんなズルズルの基準では審査したことにならんと断じていることである。
傑作なのは、よく知られるとおり規制委員長の「基準に合っているか審査したが、安全とは言っていない」という発言を逆手に取って、まさに規制委員長が安全とは言っていないというのだからそのとおり安全ではないに違いない、と突っ込んでいることだ。
弁護団のコメントによると、これは高浜だけに留まらず全国に波及するという裁判長のメッセージが込められているのではないかということだ。
決定文は以下からダウンロードできる。
http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/news/15-04-14/
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┗■2.全面勝利。画期的、高浜原発3,4号機運転差し止仮処分命令発令される。
└────山田和明(たんぽぽ舎会員、神奈川)
小雨交じりの福井地裁前には大勢の市民とマスコミ関係者が固唾をのんで判決を待っていた。午後2時に弁護団と差し止め申し立て人が「やっぱり司法は生きていた」の勝利宣言をかざして現れた。報道関係のシャッターの中、歓声と拍手がしばらく鳴り止まない。興奮気味の人びとが抱き合ったりして、あちこちで握手がうずまいた。
この判決が日本で初めて原発を止めるという歴史的な日になった。
司法の歴史において住民の人格権ひいては子供の未来を守るという司法の期待を果たした輝かしい日でもあります。
樋口裁判長は新規制基準は合理性を欠き、原発の安全性を確保していないと主張。故に人格権を侵害される具体的危険性が存在すると。
全国の他の原発にも同じことがいえる。
この仮処分命令を全国の反原発運動の力強い武器として闘い続けよう。
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┗■3.民間規制委員会! かごしまから東京へ
| 3/10第1回「川内原発民間規制委・かごしま」と九州電力の交渉
| 槌田ゼミ(3月26日)報告:次回は4月23日(木)
└──── 坂東喜久恵(たんぽぽ舎)
3月26日(木)の槌田ゼミは、3月10日(火)に鹿児島でもたれた九州電力との3時間半に及ぶ交渉の記録を資料に、「民間規制委かごしま」が出した勧告へ回答についての問題点についての報告が中心になりました。
九州電力との交渉には、九電としては広報担当者と共に玄界原発を担当した技術畑の人も参加し、個々の内容にかなり突っ込んだ議論となり、特に勧告11番のやりとりでは双方大きく意見が分かれました。
☆勧告11:九州電力は、ウェスティングハウス(WH)型蒸気発生器の逆U字細管に留まった水素をどのように取り除くかあきらかにせよ。
答えは大丈夫というものだったが、
★反論:このタイプはスリーマイル原発の型と違うので、事故になって水素が発生した場合は取り除く方法がない。
○また、事故が起こった場合、水が蒸発しなくなっていくと、結果的に加圧水型と同じになるが、水位計の信頼度がないのでもっと危険が大きくなる。と指摘。
「川内原発民間規制委・かごしま」は、反論を含め、「再勧告書」を出しました。
槌田さんはこの日のゼミで、民間規制委の「かごしま」「高浜」に続き、「東京」でも民間規制委を作りたいとの提案をしました。
原発現地ではない東京での民間規制委の役割は?ですが、原子力規制委員会は東京にあるし、原発を製造しているメーカーの本社は東京にあるので、直接追及できる、ということです。
みんなに参加してほしいと呼びかけました。次回みんなで検討を。
もちろん、「民間規制委・とうきょう」を立ち上げるのには、いろいろな条件を整えなければ出来ません。しっかり検討しましょう。
※次回の槌田ゼミ案内
槌田ゼミ「福島原発事故基本講座第13回」
「民間規制委 かごしま(川内)・高浜~東京へ」
民間原子力規制委・東京(準)としての規制勧告案について
「重大欠陥の見つかったWH型加圧水原発
・逆U字細管に留まる水素で事故原子炉の冷却不能
・加圧水型原発の全面的使用禁止と製造・販売禁止の勧告へ」
日 時:4月23日(木)19:00から21:00
講 師:槌田 敦
会 場:「スペースたんぽぽ」(ダイナミックビル4F)
参加費:800円
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┗■4.「浜岡原発を考える静岡ネットワーク(浜ネット)」(4月11~12日) 応援ツアー報告
| 「日本と原発」映画上映と河合監督の講演
| 浜ネットとの交流、浜岡原子力館見学、防波壁視察など
└──── 清水 寛 (たんぽぽ舎ボランティア)
4月11日に浜岡原発を考える静岡ネットワーク(浜ネット)の総会が静岡県勤労者総合会館で行われた。今年の浜岡応援ツアー(代表 山本勇祐)は首都圏から10名の仲間が参加し、私は特に浜岡原発の防波壁を見たくて初めて参加した。
総会後の記念上映会『「日本と原発」と河合監督トーク(浜岡原発訴訟弁護団長)』、その後の浜ネットとの交流会、懇親会に参加した。記念上映会には200名が参加し、河合監督(河合弘之弁護士)のトークでは、講演のあとに自ら、飯館村民歌「夢大らかに」を熱唱され、会場は大喝采であった。翌日は中部電力の浜岡原子力館見学、防波壁の視察、焼津市歴史民俗資料館に展示されている昭和29年に「ビキニで被曝した第五福竜丸コーナー」の見学などを行った。浜岡原子力館は原発のPR館で、昨年の展示に比べて安全性が強調された展示に変わっていたとのことであった。また、防波壁は18mから22mに嵩上げする工事が行われていたが、昨年立ち入りできた所が立ち入れなくなっていたとのことである。ここでは特に印象に残った『静岡県内の「日本と原発」上映会』と「河合監督のトーク」及び「原発訴訟第18回口頭弁論」について報告する。
まず、『静岡県内の「日本と原発」上映会』について紹介する。「浜ネット」主催で3月29日から4月末までに静岡県下10市で企画実施されていた。また、三嶋市内では、『市民ひろば「日本と原発」上映会』主催ですでに4回実施し、4・5月で6回企画し、さらに4月26日に河合監督を囲む特別企画も予定され、「日本と原発」上映などの積極的な取組みは河合監督の期待に応えていた。
次に、「河合監督トーク」で語られていたうち、印象に残った「この映画の目的」、「高浜原発差し止め仮処分訴訟での福井地裁判決」、『日本はなぜ「基地」と「原発」を止められないか(集英社インターナショナル、2014年刊)の誤りの指摘』について紹介する。
〇「この映画の目的」について、一つは国民にこの映像を通して原発の問題を広く広げたいとのことであった。400か所で自主上映しても何万人しか見てもらっていない。自主上映を広くやってほしい。この映画は日本の原発問題の論点を、一つを除いてすべて載せた。「原発とテロ」の問題については除いた。「本気でやれば、誰かが助けてくれる」が好きで、この映画は緻密な朋友弁護士 海渡雄一による脚本とプロの映像制作者の協力が得られ、本格的な作品となったとのことである。
目的の二つ目は、裁判官を説得するため、原発問題の全体像を見せたいとのことであった。「伊方原発差し止め仮処分訴訟」では、裁判所で映画を見た。裁判官を説得するためには、やさしく、わかりやすく、科学的なものでなければならないと述べられていた。
〇「高浜原発差し止め仮処分訴訟での福井地裁判決」についての話では、樋口英明裁判長が3月11日に結審しようとしたら、被告側が立って裁判官3人を忌避すると主張し、忌避申し立てがあって結審できなかった。樋口裁判長は4月1日付で名古屋家庭裁判所に転任になった。ところが裁判所法に「第28条 緊急性のあるものは戻って職務代行できる。」ことになっており、再稼働という緊急性があるので4月14日の裁判は、樋口英明裁判長が判決を出すことになったとのことである。
〇『日本はなぜ「基地」と「原発」を止められないか』(矢部宏治著、集英社インターナショナル、2014年刊)の誤りの指摘
この本は売れている。著者は「基地と安全保障」の専門家である。著者は「日米原子力協定があったために、日本の原発は止められない」と主張しているが、「日米原子力協定」には「原子力発電」という文言は書かれていない。1から10まで、核拡散の防止である。なぜ脱原発できないのか、条文から理解できない。「統治行為論もあり、原発は勝てない」は間違である。私たちの原発差し止め仮処分訴訟においても、統治行為論が国側や電力側から主張されたことはないし、これを使った判決を裁判所が出したことはない。日米原子力協定が廃止されない限り、日本が脱原発できないなどということはないのである。脱原発を実現していくうえで、困難はすでにいくらでもある。敵をその実態以上に強大に描き、過剰に深刻な捉え方をすることは、味方を奮い立たせるのではなく、むしろ意気阻喪させることが多い。(当日配布資料;「法延で再稼働を食い止める 日米原子力協定は脱原発の壁か」河合弘之、世界SEKAI 2015.5,150-158 )
◆最後に浜岡原発の「原発訴訟第16回口頭弁論」についてであるが、4月16日に東京高裁で13時30分から開始される。浜岡原発本訴訴訟団は「過酷事故時に31キロ圏、85万人避難できない避難計画であること」を口頭弁論で立証する予定で、静岡から中型バスで高裁に集まるが、首都圏からの多数傍聴参加も求めている。
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