テント日誌5月4日…在特会系のグループのテント襲撃予告/ひろばニュース50号から転載
- 2015年 5月 6日
- 交流の広場
- 経産省前テントひろば
経産省前テントひろば1332日商業用原発停止596日
在特会系のグループのテント襲撃予告から
「新社会運動」を名乗る在特会系のグループが5月4日にテント襲撃をネットで予告していたが、テント前には100名を超える人々がテントを守るために集まっていただいた。彼らは10数名でやってきたが、テントの対面の外務省前の一隅で宣伝して帰った。多くの皆さんが詰めかけていただいたので、テント襲撃は防げたがこれは厄介である。
今後は予告なしの襲撃が今後も予想されるからだ。僕らは最低限の防衛措置、つまりはテント全体の行動を貫く、非暴力・非服従の方針を持って対応するだけだが、彼らの行動はテントの破壊だけでなく、対立現象を引き起こし、警察の介入を狙うという点がある厄介なのだ。でも、こうした歓迎しない面々がテントにやってくるのは避けられないことで、一つ一つ対処するしかない。僕らは対応方法についての議論も重ねながら、最善の対応策をやっていくつもりである。
この日、第二テントでは「何でも知ろう。お話し会」があり、森瑞枝さんを講師にした「神とは何」、「神社とは何」というのがあった。僕は参加を予定していたが、急用が入り残念な結果になった。後日、参加者からの報告を受けたいが、テントにいろいろの企画を提起したり持ち込んだりしてこうした催しをやってもらいたい。申し出があれば手伝わせていただく。(三上治)
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経産省前テントひろばニュース(発行責任者 渕上太郎)がある。現在50号まで出ているが、以下は50号から一部転載です。
安倍政権は再稼働を推進しつつ、いよいよ15年後(2030年)の電源構成-いわゆるエネルギーミックスの決定に動いている。そうした中で経産省前テントひろばでは、4月24日の金曜日、参議院議員会館でヒアリングした。
(録画はhttps://t.co/KDgHY0NrVbを参照)。
出席したのは経済産業省別館・外局の1つ、資源エネルギー庁の5名だが、出席者からは彼らの「縦割り」姿勢とその対応の無責任さに対する批判が相次いだ。その半面で、丁寧に新エネルギー政策の推進を説明しようとする者(部署)と、全く隠蔽を続けようという者たちの差違も明らかになった。肝心の「原発依存度」については(「核のゴミ」問題等と共々)、その内容もいつ決めるかさえ、「未だ一切決まっていない」と彼らは言い張ってその中身に踏み込ませなかった。
果たして去る28日に経産省は、「長期エネルギー需給見通し小委員会」に目指すべき電源構成比率の政府案を出してきた。その内容は事前のリーク報道と同じ「原子力20〜22%」というもの、「1年でも5年でも10年でも早く、可能な限り速やかに原発ゼロ」といったかつての公明党の「原発ゼロ」は無論のこと、原発「最低限」化を謳った自民党公約や、一年前策定の政府第4次エネルギー基本計画、ましてや民主党政権期の「国民的議論」での民意や「40年廃炉制」にも反するものだ。しかも、残存全原発の運転期間を延長しての数値。ただし、実際には全機老朽60年フル稼働などありえないので、どこかで「新増設」を潜り込ませるのだろう。再生可能エネルギーは、この原発比率を僅かに上回る「22〜24%」とされたが、これが「最大限」でないことはエネ庁自身も認めている。また、安全以上に重視されがちなコストの算定評価も不透明なままであり、これらも福島原発事故に対する経産省の「責任」とともに、今後引続き追及すべき焦点だ。次回の交渉を急ぎたい。 (H)
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4・27東京高裁(第24民事部)にて進行協議
3月に高裁に対して控訴したテント裁判は、第24民事部に「土地明渡請求、参加申出控訴事件」として係属しています。今月27日には、裁判所において原告・国(被控訴人)代理人との間で裁判の進行について協議し、裁判所から以下の弁論期日が指定されました。指定された期日
第1回:6月19日(金)13:30~終わりは未定
第2回:7月21日(火)13:30~終わりは未定
テント側代理人は、4.14高浜原発の運転差止仮処分勝訴、4.22川内原発の運転差止仮処分敗訴を受け、杜撰な地裁での2・26判決を批判すべく、高裁に控訴理由書を提出して、福島原発事故の深刻さと経産省の責任を明らかにするうえで必要な人証調べの実現、テント闘争の正当性の立証等に向けて、全力を挙げて臨んでいます。 (OE)
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前号では、本件の判決でも認めている「表現の自由」に「集会の自由」も含まれている以上、原告・国は経産省前テントひろばに対して「エンキャンプメント(テント設営および居住)の自由」を保障すべきであることを、内藤意見書に沿って紹介した。
とりわけ、2011年3月11日の東日本大震災と原発事故にともなう放射能汚染が、文字通り人々から「生存の基盤」を奪い去るものであって、このような状況下で「経産省前テントひろば」のエンキャンプメント活動が経産省前で行われることは、それ自体が原発政策の直接の推進者に対する、反原発・脱原発への政策転換の主張と政府への直接の請願行為だからであった。
つぎに内藤意見書では、こうした活動が「人間に値する生存」を確保するための主権者国民による「やむにやまれぬ直接行動」であるだけでなく、反原発・脱原発の意見表明と請願を行うあたり、政府および市民社会に大きなアピールを行うという効果を持つ象徴的表現行為であって、人権保障の根幹にある「個人の尊重(尊厳)」に直接的に関わる問題でもある(意見書P.4)としたうえで、「経産省は、国有財産として管理権を有するものの、(「経産省前テントひろば」の)『パブリック・フォーラム』としての機能にかんがみ、表現の自由の保障に可能な限り配慮する必要がある」(同P.9)ことを以下のように明確にしたのである。
すなわち、表現活動やその一類型である集会は、物理的空間(場所)を必要とすることから、「経産省前テントひろば」に表現の自由を保障するのであれば、公共の空間の利用が保障されなければならない。こうした「公共空間」を「パブリック・フォーラム(公共の言論広場)」という。
また、アメリカの判例では、道路・歩道・公園などが「パブリック・フォーラム」にあたるとして、政府による規制を極力排除して、活発な言論空間として保障されている。日本でも、「駅構内ビラ配布事件」の最高裁判決で伊藤正己裁判官が補足意見を述べた際、「一般公衆が自由に出入りできる場所は、それぞれその本来の利用目的を備えているが、それは同時に、表現のための場として役立つことが少なくない。道路、公園、広場などは、その例である」とパブリック・フォーラムに言及している。そして、「(パブリック・フォーラムは)所有権や、本来の利用目的のための管理権に基づく制約を受けざるをえないとしても、その機能にかんがみ、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要があると考えられる」と、伊藤判事は述べている。
このように内藤意見書では、言論空間(表現・集会を行う場所)の「パブリック(公共・公開)性」に着目して、それが「パブリック・フォーラム」に当たる場合、表現活動の空間的保障の領域を拡げることにより、民主政治の基礎をなす表現の自由および集会の自由の優越性に配慮すべきとしたのである。
これら日・米判例からは、経産省が公開空地とするスペースで「テントひろば」が事実上のパブリック・フォーラムとして機能していることに対して、国は表現の自由の保障に可能な限りの配慮をすべきであることが読み取れる。それと同時に、今回の「テントひろば」に対する土地明渡訴訟の提起自体が、市民の「集会の自由」を違法に制約するものであることも明らかにされている。
次号ニュース(5/17発行予定)では、内藤意見書の本件訴訟における「スラップ性」について、紹介します。
テントのTシャツをつくりました。買って裁判支援を!
『原発いらないおんなたちのてんとひろば~福島とともに』のブログから転載
しました。
5月1日(金)の金曜日行動の時から売り出しました。
官邸前と議事堂前でアピールもさせていただきました。
シャツのメーカーは有名な会社で、糸から国産の上等な品。そのため、原価が高くて、売値をあまり安く設定できなかったことをお許しください。
Tシャツの値段
3000円と3500円
色とデザインに種類あり
ご購入、よろしくお願いいたします。
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