テント日誌5月30日…テント、5月28日の事/6月、国会周辺はいろいろの行動
- 2015年 6月 1日
- 交流の広場
- 経産省前テントひろば
経産省前テントひろば1358日商業用原発停止622日
テントはここにあることでいろいろのことを生んでいる 5月28日の事
(ちょっとした手違いで5月28日のことをもらしました。遅れてですがよろしく。編集部)
午前中にビジネスでいらした感じの男性3人が寄って下さった。
島根から来られたとか、差し入れですと大きな箱を下さった。
お菓子でも入っているのかと思ったら、ミニトマト・オクラ・かぼちゃ・大きなナスなどの野菜セットだった。
お料理大好きのOさん、Tさんなどと少しずつ持ち帰ることにした。
Sさんは大きなオクラを生でかじっていた。大きかったので種も大きいのではと思ったがそうではなく美味しかった様。
お昼過ぎ官邸前で反対行動があるのではとやって来た方が何も無かったのでと来てくれた。衆議院議員会館前行動は夜ある様ですよと教えてあげたら、カンパをしてしばらく座ってくださった。
数日前のNHKクローズアップ現代「足元に眠る宝の山~知られざる下水エネルギー~」の話などをする。
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3657.html
工夫をすれば原発に頼らなくてもエネルギーは生み出せるのだと希望を持たせてくれた番組でした。通りがかってチラシをとっていく人、わざわざカンパをしに来てくれる人などがいてテントの意義を感じる。
午後Kさんがニュース52号を印刷して熱心にチラシ組みをしていた。
今日私はNONUKES voice 04を読みながら座っていた。加藤登紀子さん・城南信金の吉原毅さん・パタゴニアの瀬戸勝弘さんのインタ ビューが興味深かった。
特にパタゴニア京都ストアが店を閉店してみんなでデモに参加したと言う話にうたれた。
そのようにすべての人が仕事を休んで戦争反対!原発反対を叫べば実現するのではないかと思う。昨日も九電前で川内原発反対を叫んだが、無関心な人の多いのにがっかりしたばかりだ。(I・K)
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6月に入ると国会周辺はいろいろの行動があります
国会での戦争法案をめぐる審議が山場に近づいています。政府与党は本気で審議する気はみえません。彼らの頭には強行採決でけりをつけることが想定されていて、そのタイミングを狙っているのだと思います。この悪しき先例をなしたのは1960年安保条約の批准をめぐる岸信介の暴挙でした。安倍首相は祖父岸のここは反省なく受け継いでいますが、同じことを悪びれもなくくりかえすのでしよう。6月第二週(6月8日~14日)から第三週(6月15日~6月21日)は国会前の座り込みや抗議行動が予定されています。また、6月7日(日)には「3万人大集会in福岡(13時舞鶴公園)」が九州の福岡であります。テントは連携して行こうと考えています。可能な限り、予定は伝えるつもりでいます。テントの受付(070-6473-1947)に連絡して確認をしてください。(M)
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●6月3日(水)抗議行動のお知らせ 参加を!
九電東京支社前抗議行動(川内原発再稼働反対行動)
17時30分~18時30分 有楽町電気ビル前(JR有楽町駅日比谷口下車)
主催:再稼働阻止全国ネットワーク
第21回東電本店合同抗議(東電前抗議行動)」
19時~20時 東京電力本店前 賛同121団体
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●6月7日(日)ストップ再稼働!6・7 3万人大集会in福岡
会場:福岡市舞鶴公園 時間:13時集会、14時30分デモ
主催:原発いらない!九州実行委員会
経済産業省前テントひろば
6月19日(金曜)午後1時30分より東京高裁にて控訴審が始まります
去る2月26日、三年越しに東京地裁で争われていた経産省前テントをめぐる第一審の判決が下された。村上裁判長は、原告(国と経産省)の請求をほぼそのまま容認、テント撤去による土地明け渡しと損害金支払いを命じただけでなく、判決確定前の仮執行を許す宣言まで付けた(裏面参照)。
私たちは高裁に控訴するとともに仮執行停止を申し立てた。判決の直後から右翼らのテントに対する威嚇・破壊行動が始まり、今日まで断続的に続けられてきた。高裁では3月18日、供託金(500万円)支払いを条件に執行停止申立が認められ、テントを維持した状態で審理が行われる。こうして仮執行が停止され、執拗な威嚇等を乗り越えてテントが維持されたことは、ひとえにテントを守れという方々のお一人お一人の意志の結集なのだと心強く感じている。
控訴審を始めるに際して、地裁判決の意味を振り返ってみよう。
判決では、経産省の原発政策、福島事故処理に異議を申し立てて設置されたテントの活動の当否を何ら判断せずに、原告のいう土地使用料相当損害金の請求を認めた。これは国の原発事故責任を追及する国民の権利の否定であり、人権の中でも優越的地位を占めるとされる表現の自由(憲法21条)を侵害することに他ならない。
また、判決は損害額の「額面」計算方法を論じることに終始した。これにより原告が「ポケットパーク」を自認する公開空地での意見表明行為を「額面」(3000万円を超える)の大きさで圧迫しようという「スラップ(SLAPP)訴訟」の意図も容認した。
さらに判決は、2名だけを被告とする原告主張を容れて、当事者43名の「訴訟参加申出」さえも却下した。控訴審は、地裁判決が原告の「土地明渡請求」を認めたことについてと同時に、訴訟参加を却下したことの是非を争う場でもある。私たちは、今後も長期の裁判闘争が強いられている。
4月27日、東京高裁第24民事部で高野伸裁判長らと控訴審についての進行を協議する場が持たれ、第一回弁論期日を決定した。経産省前テントひろばは、被告2名とすべての参加人が控訴人として一体になって、地裁での敗訴を逆転勝利に導くために粘り強く高裁での審理に臨む決意である。
*6月19日*第一回控訴審* 午後1時半ー5時終了予定― 12時30分 霞ヶ関裁判所前集合(傍聴券の抽選があります) 裁判終了後に報告集会(予定:詳細は後日にお知らせします) 第2回裁判は7月21日午後の予定:3回目以降は未定 連絡先:〒100-0013 千代田区霞が関1-3-1 電話:070-6473-1947
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