「電源構成の開示・表示義務化に関する要望書」を提出しました(パワーシフト)
- 2015年 12月 2日
- 評論・紹介・意見
- 吉田明子
このたび、環境団体や消費者団体の連携による「パワーシフト・キャンペーン」で
は、電源構成の開示・表示義務化に関する要望書を提出しました。
http://power-shift.org/dengen_youbou/
電源構成が開示・表示されなければ、再エネはもちろん、原発や石炭火力の使用に
ついても、見えなくなってしまいます。消費者の選択権として重要です。
12月4日に開催の「電力取引監視等委員第3回制度設計専門会合」での
「電力の小売営業に関する指針(案)」に関する議論の中で、電源構成の開示・表示
についても取り上げられる予定です。注目していきましょう。
https://wwws.meti.go.jp/interface/honsho/committee/index.cgi/committee/11745
自然エネルギー買いたい宣言(パワーシフト宣言)もぜひ!
http://power-shift.org/declaration
———————————————————————-
2015年12月2日
経済産業大臣 林 幹雄 様
資源エネルギー庁長官 日下部 聡 様
電力取引監視等委員会 委員長 八田 達夫 様
【電源構成の開示・表示義務化に関する要望書】
http://power-shift.org/dengen_youbou/
パワーシフト・キャンペーン運営委員会
パワーシフト・キャンペーンは、環境団体や消費者団体などが運営し、電力自
由化を契機に消費者の電力会社の選択を促すことで、再生可能エネルギー普及
推進を目指しています。私たちは、消費者・環境団体の立場から、再生可能エ
ネルギーや電気の地産地消を重視する電力会社の参入を心待ちにしています。
消費者が支払う電気代は、電力会社の電源への投資に等しいものです。だから
こそ、消費者が電力会社やその電力メニューを選択するためには、十分な情報
が必要です。電源構成に関する情報は、再生可能エネルギーや電気の地産地消
を重視する観点から、欠かせません。
「開示することを望ましい行為と位置づけ、開示を推奨」では、開示しない事
業者があれば、消費者は比較選択するための十分な情報を得ることができませ
ん。電源構成の表示については、全ての小売電気事業者に対して義務化してい
ただくよう下記改めて要望します。
記
1.電源構成開示を「義務化」すること
2.電源構成情報について、料金明細への記載など、消費者の目にとまるわか
りやすい形での「表示」を義務化すること
以上
<パワーシフト・キャンペーン運営委員会>
eシフト、市民電力連絡会、国際環境NGO FoE Japan、認定NPO法人環境市民、
認定NPO法人気候ネットワーク、電力改革プロジェクト、首都圏反原発連合、
太陽光発電所ネットワーク
<連絡先> 事務局(FoE Japan内)03-6909-5983 info@power-shift.org
http://power-shift.org
—————————————–
【参考】EU指令、およびドイツエネルギー事業法における電源構成開示・表示
■欧州議会及び理事会の指令2009/72/EC (2009年7月13日)
(EU電力域内市場指令)
第3条 共同経済上の義務及び顧客の保護
(9) 加盟国は、電力供給企業が請求書又はその添付書及び最終消費者向けの
広告において、以下のことを表示することを確保する:
a) 理解しやすく国内で明確に比較可能な方法による、供給者が前年に用いた
全エネルギー源構成に占める個々のエネルギー源の比率
b) 環境影響についての情報-少なくとも供給者の前年の全エネルギー源構成
に起因するCO2排出量及び放射性廃棄物量を含む-が公表されているインター
ネットなどの情報源
c) 紛争が生じた場合に利用出来る紛争解決手続に関する権利についての情報
a)及びb)において、電力市場で調達又はEU外の企業から輸入した電力の量に
関しては電力市場又は当該企業から示された前年の合計量を基礎に算定するこ
とができる。
国内の規制当局その他の管轄庁は、供給企業から本項に基づいて消費者に提供
される情報が信頼でき、かつ、国内で明確に比較可能なものとして提供される
よう必要な対策を講じる。
■ドイツ「エネルギー事業法」 (42条について2005年7月7日制定)
42条 電源表示、電力請求書の透明性、法規命令への委任
(1) 電力供給企業は、最終消費者向けの請求書上またはその添付書類におい
て、これらの顧客に向けた広告媒体において、並びに、電力の販売のためのイ
ンターネットサイトにおいて、以下の事項を掲げなければならない:
1 前歴年及び前々歴年に当該供給者が用いた全エネルギー源構成に占める
個々のエネルギー源(原子力、石炭、天然ガス、その他の化石エネルギー源、
再生可能エネルギー法によって援助された再生可能エネルギー、それ以外の再
生可能エネルギー)の割合; 遅くとも11月1日以降は前暦年の値を掲げなけ
ればならない;
2 環境影響、少なくともCO2排出量と放射性廃棄物量(1号に掲げた発電用の
全エネルギー源構成に起因し得るもの)ついての情報
(2) エネルギー源構成及び環境影響についての情報には、ドイツの発電にお
ける平均値を併記するとともに、消費者にやさしく、かつ、適切な大きさでグ
ラフを用いた視覚的な方法で示さなければならない。
出典:コンシューマネット・ジャパン
「教えて電力改革 シリーズ3 EUとドイツでは電気の購入契約における消費
者保護をどのようにはかっているのか?」(2015年5月13日)
http://consumernet.jp/?p=2068
参考:コンシューマネット・ジャパン
「教えて電力システム改革 8: 発電源表示は難しくない! ? ドイツにおける発電
源表示 Q&A」(2015年12月1日)
http://consumernet.jp/?p=2997
– – – – – – – – – – – – – – – – –
吉田明子 (YOSHIDA Akiko)
国際環境NGO FoE Japan
(Friends of the Earth Japan)
〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-21-9
Tel:03-6909-5983 Fax:03-6909-5986
mobile: 080-5173-0136
e-mail: yoshida@foejapan.org
http://www.foejapan.org
– – – – – – – – – – – – – – – – –
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://www.chikyuza.net/
〔opinion5784:151202〕
「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。