日本の司法・裁判所は、行政(安倍・自民党経験)よりもひどい日本国憲法無視・人権踏みにじりの「現代の悪代官所」です
- 2015年 12月 7日
- 交流の広場
- 田中一郎
下記はある方からいただいたメールです。
拝読して実にひどい話だと思いました。
こんなものは、とても公正な裁判などとは言えないでしょう。
有権者・国民への人権侵害を守るべき立場にある裁判所・裁判官が、自ら率先をして人権侵害をしでかしているのですから、話になりません。
とても他人事とは思えず、強い怒りがこみ上げてきました。
日本国憲法を守ることについても「しかり」であることは、もうみなさまよくご存じでいらっしゃいますね。
何が「裁判所は憲法の番人」だ、ということです。
日本の司法・裁判所の反動・劣化・不道徳・憲法違反は行政(安倍晋三政権)以上の
ものがあります。
それは、裁判所や検察が、選挙などで有権者・国民に「フィードバック」やチェック
を受けることがなく、司法に与えられた権力を存分に濫用することができるからです。
検察と裁判所が人事交流で、人間が行ったり来たりしていることも大問題です。
そもそも日本国憲法には裁判の公開が定められているにもかかわらず、裁判所が独断でTVカメラを法廷から追い出し、傍聴人数を制限するというありさまです。
明らかな憲法違反であり、そもそも日本の司法・裁判所は、行政以上に日本国憲法を守らない役人どもなのです。
最高裁の人事局にいるような連中を一掃するとともに、高裁の裁判官くらいから、実効性のある国民審判制度を入れていけばいいのです。
国民審判においては、どんな過去を持った(判決を出した)裁判官なのか、を徹底して明らかにすること、これが非常に重要です。
今の刑事事件に適用されている裁判員制度を、刑事事件ではやめて、行政法事件適用に切り替え、最高裁まで裁判員制度とする方法もあります。
そして、裁判所という組織と裁判そのものをガラス張りにして、徹底して、あの腐った「牢獄」組織を有権者・国民の前に明らかにすることです。
そのためには、衆議院選挙のたびごとに行われている最高裁判事の国民審判において、全員に×をつけること、これが出発点です。
あの裁判官がどうのこうの、この裁判官がああだこうだ、の問題ではありません。
トータルとして拒否する姿勢を示すことが重要です。
当面は、日本の裁判所のひどさを話題にしつつ、口コミで最高裁判事全員×××を
広げていきましょう。
合言葉は「くそくらえ、日本の司法・裁判所」です。
みなさまは、日本の悪代官所=司法・裁判所を正義と日本国憲法に基づいて裁く「遠山の金さん」のようなものです。
(検察の解体・組織刷新の方は、裁判所よりももっと容易だと思います。
要は有権者・国民の覚醒と、改革当事者の「やる気の問題」です。
司法・裁判所の第二次民主化ですが、民主主義は永久革命(丸山真男)ですからこれも民主主義革命の一環です
(追)これに関連して、ある方より次のことを教えていただきました。
(1)そもそも戦後、戦時特別立法が生き残り裁判官は自供を証拠とすること及び判
決理由は書かなくて良いことになっています。劣化というよりは戦後の最初からなの
です。
(2)憲法裁判所と国内人権機関を創ることが必要です。
以下はメール転送です。
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専修大学労災解雇撤回裁判・差戻審第2回口頭弁論
日時: 2015年12月7日(月)15時00分~
場所: 東京高等裁判所4階 424号法廷
本裁判は,2015年6月8日の最高裁判決にて,「労災保険からの休業補償給付受
給中の労働者の解雇は労基法 19 条違反のため無効とした高裁判決を破棄し、労基法
19 条違反ではないとの判断をした上で、本件解雇の有効性に関して労働契約法 16
条の解雇権濫用の有無等につき、さらに審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻
す」という不当判決を受けて,差し戻された裁判です。
そのため現在,東京高裁において,本件解雇の有効性について争う差戻し審が行われ
ております。本裁判については,解雇自由化、金銭解雇解決制度の足がかりに使われ
ることも懸念され,被災労働者個人の闘いを超えた社会的にも影響のある裁判となっ
ています。
※当日は本人の意見陳述を予定しています。また,法廷終了後、以下の場所に移り報
告会を行います。
報告会会場 弁護士会館10階 1005会議室
不当休職命令撤回裁判控訴審第2回口頭弁論
日本ヒューレット・パッカード(株)休職命令無効確認等請求控訴事件
日時: 2015年12月8日(火) 10時30分~
場所: 東京高等裁判所8階 824号法廷
本裁判は,最高裁の勝訴判決以降,労働組合を通じて職場復帰に向けた交渉を続けて
きているにもかかわらず,会社は,原告に,医者の診断書を無視して,私傷病を理由
に休職を命じ,給与を払わずに職場復帰を拒絶し続けています。そして,会社は休職
期間満了を理由に解雇しました。そのため,休職命令無効と地位確認の裁判を併合し
て争われています。一審では不当判決により,敗訴しているため,皆様の傍聴支援に
よる,国民の厳しい視線が,非常に重要になっています。傍聴ご支援賜りますよう宜
しくお願い致します。
http://beauty.geocities.jp/souzoku_nakano/
ご指摘の国民排除の訴訟指揮の典型として批判されたものに最高裁裏金訴訟(舘内比
佐志裁判長)があります。
最高裁裏金訴訟(舘内比佐志裁判長)に批判増大
http://space.geocities.jp/ijime_saiban/10.htm
この舘内比佐志裁判長の東京地方裁判所民事第31部は北本市中1女子いじめ自殺訴
訟の問題判決も出しており、一つの事件の判決で当不当を論じるだけでなく、裁判官
個個々人を評価することが重要です。
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