【緊急署名】原告による十分な意見陳述の場の設定を(南相馬・避難20ミリシーベルト撤回訴訟)
- 2015年 12月 31日
- 交流の広場
- 紅林進
南相馬・避難20ミリシーベルト撤回訴訟についての下記緊急署名の呼びかけを転載さ
せていただきます。
(以下転送・転載・拡散歓迎)
みなさま(拡散歓迎、重複の際は申し訳ありません)
南相馬・避難20ミリシーベルト撤回訴訟支援の会事務局の満田です。
年末のお忙しい中、たいへん申し訳ありません。緊急の呼びかけです。
南相馬・避難20ミリシーベルト撤回訴訟についてはこちらをご覧ください。
http://minamisouma.blogspot.jp/p/20.html
この裁判において、東京地裁が、第二回目の口頭弁論において、原告の意見陳述を行
わないという方針が示されました。今後、書面での意見陳述および裁判官との質疑に
よる原告の意見のききとりを行うとのことです。
弁護団からは、原告の置かれている状況は様々であり、第1回期日での意見陳述では
原告すべての状況を把握できるものではないこと、原告は、解除にあたって政府が住
民の意見を無視したとの想いから訴訟を提起しており、裁判所が同じ轍を踏むべきで
はないこと等から、今後も意見陳述を継続するよう申し入れました。
原告からは「口頭での意見陳述を継続してほしい」という意見書を提出する予定で
す。
支援の会からも、以下の要請書を、年明け 可能な限り速やかに裁判所に提出しよう
としています。要請書提出に当たっては、多くのみなさまの賛同を求めたいと思いま
す。
ぜひ、多くのみなさまからの賛同署名をお願いいたします。
署名はこちらからお願いします。
https://pro.form-mailer.jp/fms/2e8bab2390944
————-以下要請書案
東京地方裁判所 御中
南相馬の住民のおかれた実状を理解するため原告による十分な意見陳述の場の設定を
求めます
南相馬避難解除取消等請求事件の原告の支援者として、原告による十分な意見陳述
の場の設定を要請いたします。
すでに訴状などでも述べられていますが、国は一方的に、「年20ミリシーベルト」
という一般の公衆被ばく限度として国際的に勧告されている水準の20倍ものレベルの
避難基準および帰還基準を設定し、住民の意見をきかずに帰還を促進してきていま
す。
このことにより、住民は、精神的にも物理的にもさまざまな辛苦をなめてきたので
す。さらに本件の大きな要素は、放射線が将来及ぼす被害についてわかっていないと
いうことです。
住民が受けている「被害」を裁判所が理解するためにも、住民の声を直接きく意見
陳述の場を設定することが優先されるべきではないでしょうか。
国により、何度も無視され、理不尽な避難解除と帰還の強要にさらされてきた原告
たちにとって、裁判所は最後のよりどころなのです。
今回の方針により、原告たちが、「裁判所も政府と同じだ。自分たちの意見をきか
ず、政府と同じ判断を下すのか」という気持ちを抱かせてしまうかもしれません。
今後の期日においても、原告の意見陳述を継続するよう求めます。
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