上原公子さん「その4500万円!(+金利5%)、あなたひとりでお支払いを」
- 2017年 4月 5日
- 時代をみる
- 澤藤統一郎
本日上原(4月4日)、自由法曹団東京支部から、月例の「支部ニュース」が届いた。憲法問題や共謀罪への取り組み、労働事件の報告など、各法律事務所、各地域での弁護士の熱心な働きが頼もしい。こういうニュースに目を通すのは楽しいひととき。
ところが、同封されたリーフを見て驚いた。「その4500万円!(+金利5%)、上原元市長ひとりに払わせない!」というタイトル。郵便振替払込取扱票まで同封されている。えっ、何だこれは?
たった一人でも、公権力の不正を糺すことを目的に提訴できるのが住民訴訟。その制度を形骸化させることなく活用し、活性化しなければならない。市民が、権力の違法を是正すべくコントロールするためにである。その住民訴訟における首長の責任認容判決は、貴重な成果であり財産だ。多くの人権派弁護士が、住民訴訟の活用に苦労して首長の横暴と闘ってきた。政教分離など憲法理念に関わる住民訴訟の実例も多い。せっかくの住民側勝訴判決の意義を否定するこのキャンペーン。到底自由法曹団が賛同できるカンパの要請ではなかろう。冷静にみて、この運動にはネガティブな側面が大きい。少なくも、大義に欠ける。後々に禍根を残すことにもなのかねない。
言うまでまでもないことだが、景観保護運動へのカンパなら、明らかに生きたカネの使い方だ。しかし、元市長の違法行為の個人責任の肩代わり。こんなカンパは捨て金に過ぎない。大事なお金だ。もっと意義のあるカンパ先は無数にある。
このカンパの呼びかけ主体は、「上原ファンド1万人の会」と記されている。趣意書に当たる部分は、次のとおりだ。これが全文である。
「最高裁判所は、昨2016年12月13日、上原公子元国立市長が国立市から4500万円(プラス金利5%)の支払いを求められている訴訟について、上原さんの上告を不当にも棄却。これにより、司法判断としては、上原さんの支払い義務が確定してしまいました。しかし、当時、オールくにたちで大学通りの景観を守ろうとした市民として、その賠償金を上原さんひとりに払わせるわけにはいかない!と決意し、100人の呼びかけとともに「くにたち上原景観基金1万人の会」(通称:「上原ファンド1万人の会」)を立ち上げました。全国の皆さんに、4500万円の基金づくりの訴えをしています。」
訴えの趣旨は、単に「オールくにたちで大学通りの景観を守ろうとした市民として、その賠償金を上原さんひとりに払わせるわけにはいかない!と決意し」というだけのこと。なるほど、お仲間の助け合い運動なのだ。それならば、「オールくにたちで大学通りの景観を守ろうとした仲間」だけでお支払いを分担されてはいかがか、というほかはない。「お仲間」以外にまで、カンパを要請するのはすじちがい。
在任中の上原氏に市長としての違法な行為があって、有責判決となったのはご承知のとおり。私の問題意識については、下記のブログをお読みいただきたい。
http://article9.jp/wordpress/?p=7749
http://article9.jp/wordpress/?p=3589
裁判で確定した、国立市に対して「4500万円+遅延損害金」を支払うべき元市長の法的義務。これを、元市長一人に支払わせずに、みんなで負担しましょうというカンパの呼びかけ。私には、その趣旨も意義も皆目理解できない。
このリーフレットに同氏のコメントがある。私の印象としては、高飛車で乱暴なもの言い。念のために、コメントの全文を引用して、私の意見を対置しておきたい。
「本件高裁判決のいう、『法的な規制を及ぼす手続きのみをしていれば、国家賠償法上の違法といわれることはなかった』ということでは、自立した地方創生など実施することはできません。どんなに公益のためであっても、国家賠償法で個人の求償が認められることになれば、首長はもちろん、職員はさらに委縮して、一層狭い法解釈の殼の中に閉じこもり、住民の声には耳を貸さず、行政に市民自治は期待できないということにもなりかねません。
これまで、憲法で保障する第13条(幸福追求権)第25条(最低生活の保障)は、「国民のための政治」、「国民による政治」を、人の暮らしの一番身近なところで地方自治として政治がなされてきたからこそ自治体の英断で進んできたものです。
かように、住民の立場に立って、職員にはできない判断をし、交渉をするのが首長の仕事なのです。もっと言えば、法的解釈の範囲内で手続きをするのが行政の仕事であるならば、首長を選挙で選ぶ必要もないのです。民主政治は、「国民のための政治」でなけれぱならないがゆえに「国民による政治」の必要があるからこそ、あえて日本は二元代表制をとっていると私は考えています。これこそが、地方の時代における、地方自治の根本精神であり、憲法の要求する政治の在り方だと思います。」
「本件高裁判決のいう、『法的な規制を及ぼす手続きのみをしていれば、国家賠償法上の違法といわれることはなかった』」とは、「市長として法的に可能な規制だけをしていれば問題なかったのに、法的な許容範囲を越えたことをしたから国家賠償法上の違法といわれることになった」という意味で、至極当然なこと。これに文句を言う筋合いはない。
「どんなに公益のためであっても、国家賠償法で個人の求償が認められることになれば、首長はもちろん、職員はさらに委縮して、一層狭い法解釈の殼の中に閉じこもり、住民の声には耳を貸さず、行政に市民自治は期待できないということにもなりかねません。」
この文意は、「自分は公益のために働いたのに、個人としての責任を負わされた」「だから不当」と言いたいようだ。さらに、「これでは、首長や職員の萎縮をもたらし、行政に市民自治は期待できない」という。この行間には、「公益のためであれば、違法が問題とされるべきではない」という乱暴な「論理」が介在している。これが、同氏の本音のようだ。100人の呼びかけ人や応援者の人々はこんな、「論理」に本当に賛同しているのだろうか。
首長や職員が公益のために働くべきことは当前のこと。元市長は、公益のために働いたから弾圧されたのではない。市長として与えられた権限の範囲を越えて、違法なことをしたから責任をとらされたのだ。主観的に公益のために働いたつもりでも、法令の遵守がなければ違法となる。いまさら、いうまでもないことだ。
「これまで、憲法で保障する第13条(幸福追求権)第25条(最低生活の保障)は、『国民のための政治』、『国民による政治』を、人の暮らしの一番身近なところで地方自治として政治がなされてきたからこそ自治体の英断で進んできたものです。」
やや文意不明瞭ではあるが、「自治体の英断で憲法理念が充実してきた」事例の指摘は可能だろう。だからといって、首長の違法が許されるという論拠とはなり得ない。また、あたかも自分に「自治体の英断」の実績があると言わんばかりの姿勢には、読む方が気恥ずかしくなる。
「かように、住民の立場に立って、職員にはできない判断をし、交渉をするのが首長の仕事なのです。もっと言えば、法的解釈の範囲内で手続きをするのが行政の仕事であるならば、首長を選挙で選ぶ必要もないのです。」
「住民の立場に立って、職員にはできない判断をし、交渉をするのが首長の仕事なのです。」は、文理としては言わずもがなのこと。ところが、続く文脈に照らし合わせると、「職員は法に従った判断しかできないが、職員にはできない法を超越した判断をし交渉をするのが首長の仕事なのです」ということのようだ。だから、「法的解釈の範囲内で手続きをするのが行政の仕事であるならば、首長を選挙で選ぶ必要もないのです。」と、首長には違法があってもよいと、乱暴で独善的な断定となっている。この高飛車なものの言い方では、確信犯的に法を無視して違法を犯したと批判されてもやむを得まい。
首長は、住民から負託された住民の意思を実現する責務を負うが、法が許容する矩を超えてはならない。現実には難しい局面もあろうが、首長には専門家としての高度の判断力を求められる。けっして、これが市民の多くの意向だからとして、法を無視した行動があってはならない。
この首長の判断が誤った場合、責任を負うべきは専門家として判断を誤った首長個人でなくてはならない。その責任にふさわしい待遇も保障されているはずではないか。その地位にはなかった第三者がこれを分担して負担することは、結局は首長の職責遂行に伴うべき厳格な遵法意識を弛緩せしめることにつながる。個人責任を徹底してこそ、コンプライアンス意識が育つ。個人責任を曖昧にすることは、モラルハザードをきたすこととなるだろう。
元市長は、法の遵守には重きを置かない姿勢である。しかし、今、われわれの課題は、法をもって強者の横暴をコントロールしようということではないか。どこの自治体も、実は保守派が圧倒している。法の遵守を軽視することは、強者である保守派の横暴を許すことになりかねない。あくまでも、法を遵守しつつ住民の利益を最大限化する努力を重ねるしかない。
だから、小なりとはいえ権力者である首長の違法行為の責任は、自分おひとり(とお身内と)でとるべきなのだ。
(2017年4月4日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2017.04.04より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=8379
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