公明・維新は、自民悪徳商法に加担する「サクラ」だ。
- 2017年 5月 14日
- 評論・紹介・意見
- 澤藤統一郎
国民的映画シリーズ「男はつらいよ」にしばしば出て来るのがサクラ。倍賞千恵子演じる寅次郎の妹ではなく、露天商の常套手口としてのサクラ。当て字で「偽客」と書いてサクラと読ませる。なるほど「偽の客」だ。
ものの本によれば、語源は江戸時代の芝居小屋だとか。小屋主が雇った見物人役が、見物席から役者に声をかけて場を盛り上げる。「パッと派手に景気よくやってパッと消える」ことが桜を連想させてのサクラ。見物人の一人と思わせる立場性が重要で、以後芝居に限らず営業主とつるんだ偽客をサクラというようになったとされる。
芝居の掛け声なら客に実害はない。しかし、露天商や的屋などの売り子とつるんで客の中に入り込み、褒めそやしながら率先して商品を買ったり、わざと高値で買ったりすれば、明らかに欺罔行為への荷担だ。これを「仕込み客」というようだが、顧客一般を代表するような顔をした、実は事業者とつるんだ偽客。最近は、サプリメントのコマーシャルに出て来る「個人の感想」を述べる出演者。詐欺罪にも該当する行為に外ならない。また、ウェブサイトへの顧客誘引のためのサクラを用いた書き込みも甚だしく、これをビジネスとしている者もあるという。
今、自民党というテキ屋が日本国民という顧客に向かって、共謀罪という商品購入を勧誘している。自民党が売ろうとしているこの商品、実は買ってはいけない危険物。商品に欠陥があるという生やさしいしろものではない。そもそも危険が丸ごと商品化されたもの。これを真っ赤な嘘の数々でパッケージしてのたたき売り。
「テロ対策に必要」「社会の安全安心のために」「これを買っていただかないことには、国連の条約批准ができない」「国際社会の常識」「オリンピックに備えて」と嘘をならべたて、悪徳商法の手練手管を駆使しての声を枯らしたタンカバイ。しかし、この売り込みは、過去3度も失敗している。4度目もなかなか客の食いつきはよくない。
そこで、さっとサクラが登場する。まずは公明党。この商品を手にとって吟味するフリをして、「おや、この商品は本来とてもよい品だ。でも、ちょっとばかり嵩がはっている。少しそぎ落として、スリムにしてはどうか」。あたかも消費者目線でものを言っているかのごときが、サクラのサクラたる所以。で、676あった共謀罪群は277に縮小された。これで商品の欠陥がなくなったとばかりに、法務委員会審議が始まった。
ところが、審議は思うようには運ばない。そこで2人目のサクラが登場する。言わずと知れた、アベ自民に擦り寄りたい日和見維新である。ここにサクラの謀議が成立し、強行採決のシナリオが完成したとされる。冗談ではない。国民を甘く見るな。
報道では、「自民・公明両党と日本維新の会は11日、『共謀罪』の趣旨を含む組織的犯罪処罰法改正案について、取り調べの可視化(録音・録画)や、GPS(全地球測位システム)捜査の立法措置の検討を盛り込む法案修正に合意した。合意では、法案本則に取り調べなどの捜査の際、『適正の確保に十分配慮しなければならない』との内容を盛り込み、付則に、『取り調べの録音・録画を検討する』などと明記する。また、最高裁で令状が無い捜査は違法だとする判決が出た『GPS捜査』については、立法措置の検討を付則に入れる。」(朝日)という。これがどうして「法案修正」になるのか、不可解千万。サクラによる商品の印象操作にいかほどのメリットあるかも、理解し難い。
それでも、公明・維新が自民に恩を売り、自民が公明・維新をサクラとして利用して、詐欺グループ3者がダマシのテクニックで国民に危険を売り付けようとしていることは確かなのだ。
気をつけよう。季節外れの毒あるサクラ。
サクラ サクラ
5月の議会
公明はサクラ
維新もサクラ
自民にベッタリと
いざや
いざや
眉に唾して
ハイアンとせん
**************************************************************************
なお共謀罪についての自民党宣伝の嘘については、「共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会」が、「共謀罪法案 政府・自民党の説明 10の疑問とウソ」としてまとめている。その項目だけ抜粋しておこう。
①東京オリンピック・パラリンピックのために必要?
⇒安倍首相をはじめ、誰もそんなことは言っていませんでした
②「テロ対策」のために必要?
⇒法案は「テロ対策」を目的とするものとはなっていません
③現行法ではテロが防げない?
⇒テロ関連条約の締結をはじめ、すでに実効的な措置がとられています。
④国連越境組織犯罪防止条約条約締結のために必要?
⇒共謀罪をつくらなくても条約は締結できます
⑤「一般人は対象とならない」?
⇒一般人も対象となることは、政府も認めています
⑥「準備行為」の要件があるから限定されている?
⇒「準備行為」は、誰もが日常的に行う行為です
⑦内心を処罰するものではない?
⇒内心を問題にして処罰することは政府も認めました
⑧対象犯罪を限定したから大丈夫?
⇒「組織的犯罪集団」とはまったくなじまない犯罪が多く含まれています
⑨「今までの共謀罪とは違う」?
⇒看板を変えても、これまで三度廃案になった共謀罪と同じです
⑩日本が監視社会になることはない?
⇒いまでも行われている市民の監視がもっと日常的に行われます
最後の⑩についてだけ、【ミニ解説】を引用しておきたい。
「共謀罪は、結果が発生せず、犯罪の実行行為もなされていない段階で、犯罪の『計画(合意)』を犯罪とするものです。『計画(合意)』段階で摘発するためには、その前から特定の市民、団体を監視対象にしなければならなくなります。
すでに、現行法のもとでも、『犯罪予防』『公共の秩序維持』を口実とした市民の監視、プライバシー侵害が横行しています。
計画(合意)段階で犯罪が成立することになれば、捜査の名の下に、さらに日常的かつ広汎な監視がなされることは明らかです。」
(2017年5月13日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2017.05.13より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=8547
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
〔opinion6671:170514〕
「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。